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メルマガ@法改正 57号は 令和2年度年金額 ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 令和2年度年金額 ほか
|  *~L● ( (_ω)   \_______________
|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


早いもので、1月もう終わり、

1月は、∪・ω・∪いぬ
 2月は、ε=ε=(⊃≧□≦)⊃逃げるぅぅぅ
  3月は、⊂((〃・⊥・〃))⊃ウッキー!さる

めっちゃ早いのでありますが、今年は別の意味でバタバタするわけあります。
指折り数えると、、、4月までって( 一一)

なにがそうさせるのかは、元祖どたばた雑記帳で…



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第57号のメニューはコチラ…

 ◆ 令和2年度年金額改定について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html
 ◆ 雇用保険法・労災保険法・労働基準法等の改正法律案要綱を答申
 ◆ その他情報…etc

 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について

 ◆ 編集後記


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 ◆ 令和2年度年金額改定について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html
_________________________________

1月24日に、総務省から、2019年平均全国消費者物価指数が発表されたため、年金額改定発表も行われました。
詳細は、次のPDFを見てもらったらいいのですが…
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf

6ページ目に、横置きで年金額改定のルール横置きで挟まれているため
通常のプリントするとかなり読み辛い( 一一)

改訂のルールの説明は、国民年金法条文と2ページ目の年金額の改定のルールを突き合わせて読み比べると

   ソヵ(o゚д゚o)ゞソヵ とよくわかるのですが…

【年金額改定ルール】
年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、

年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに
名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。


令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が
名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、

新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.3%)を用います。

さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)に
マクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、
改定率は0.2%となります。

年金額を計算するには、「改訂率は0.2%になります」だけあればOK♪

   (ー_ー;)。o O (ドウイウコト 思案中)

令和2年度の年金額改定率=平成31年(令和元年)度の改定率×1.002(令和2年の改定率)なので

   0.999×1.002=1.001

つまり「法定額×年金額」で計算し、十円の位を四捨五入して年金額を計算します。

ただし、1級の障害基礎年金は十銭の位を四捨五入します。

■□ 国民年金

老齢基礎年金(満額)、障害基礎年金(2級)、遺族基礎年金=780,900円×1.001=781,700円
1級障害基礎年金=障害基礎年金(2級)×1.25=781,700円×1.25=977,125円

子の加算額(2人目まで)=224,700円×1.001=224,900円
子の加算額(3人目以後)=74,900円×1.001=7,500円

■□ 厚生年金

定額単価(参考価額)=1,628円×1.001=1,630円
加給年金額(配偶者・子2人目まで)=224,700円×1.001=224,900円
加給年金額(3人目以後の子)=74,900円×1.001=7,500円

 配偶者特別加算
 S9.4.2~S16.4.1=33,200円×1.001=33,200円
 S16.4.2~S17.4.1=66,300円×1.001=66,400円
 S17.4.2~S18.4.1=99,500円×1.001=99,600円
 S18.4.2~S19.4.1=132,600円×1.001=132,700円
 S19.4.2~ =165,800円×1.001=166,000円

障害厚生年金の最低保障額、中高年齢の寡婦加算額=585,700円×1.001=586,300円
障害手当金の最低保障額=586,300円×2=1,172,600円


「令和2年の経過措置一覧」は、お持ち帰り倉庫に置いておきますので、ご希望の方は自己責任でお持ち帰りください。
なお、その際に大阪の方を向いて、「おきらくさんありがとう」と3回唱えて、次のURLをぽちっとしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/80fa2b8158f04e329f90ba3c2b1b145a

令和2年の年齢の人の60歳到達・65歳到達年(和暦)、経過措置の一覧、、
令和2年度の年金額、配偶者加給年金額、経過的寡婦加算、振替加算を1枚のPDFに収めています。




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 ◆ 雇用保険法・労災保険法・労働基準法等の改正法律案要綱を答申
_________________________________

■□ 各ページの諮問文を確認してください。

 答申文は、判で押したように「おおむね妥当」なのでf^^;


■□ 「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html

諮問文… https://www.mhlw.go.jp/content/000583817.pdf

大枠は、1月10日に@マジメに備忘として掲載したのですが…
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-01-10



雇用保険 R2.4.1施行予定
・育児休業給付金を雇用継続給付から削除し、単独の章として新設
・雇用保険率・二事業分の弾力的変更の範囲の改正


高齢者雇用確保法 R2.4.1施行予定
・65歳以上70歳未満の定年の定めをしているの事業主等は、70歳までの安定した雇用を確保する努力義務が課せられる


雇用保険 R2.8.1施行予定
・被保険者期間の計算方法の改正
 被保険者期間が12か月(特定理由離職者・特定受給資格者は6か月)に満たない場合
 賃金支払い基礎日数が11以上又は80時間以上ある場合に1か月とカウントする


徴収法 R2.4.1~9.30の間に施行予定
・複数事業労働者における、労災保険率の算定方法の規定


労災保険法 R2.4.1~9.30の間に施行予定(たぶん8月1日じゃないかな…?)
・第1条の目的の改正
・複数事業労働者の新たな保険給付の創設
 兼業する労働者に対して、通勤・業務上災害について新たな給付を創設
・複数事業労働者の給付基礎日額の算定の特例
 兼業する労働者が勤務する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を基礎として算定した額を給付基礎日額とする。


雇用保険 R4.4.1施行予定
・高年齢被保険者、1つの事業所の週所定労働時間が20時間未満でも被保険者になれる場合。
 2以上の適用事業所に勤務して、合計して1週間に20時間以上(1つの事業所では週5時間以上)


雇用保険 R7.4.1施行予定
・高年齢雇用継続給付の給付乗率が最大100分の10に


■□ 「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html?fbclid=IwAR3keTBpweUa5B4ToVspyNRFf8gQQZGSVM5X3xF7_Q6axzBS4qqxH5kKaDY

諮問文… https://www.mhlw.go.jp/content/11210000/000584081.pdf

・労働者名簿等の保存期間…5年
・付加金の請求期間…違反がったときから5年
・賃金債権(退職金を除く)…5年(請求権を行使することができる時であることを明確化する)

経過措置として、これらの請求権の消滅時効期間を3年とする。
5年後に見直し…( 一一)

※ 退職金は、従来から5年なので、そのまま






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 ◆ その他情報…etc
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■□ 令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html
上記URLは秋田労働局のパワハラのリーフレットですが、3ページ目あたりを読むとイメージしやすいかと…

厚労省の資料では、こんなのがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000378186.pdf

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584516.pdf


※ 職場におけるマタハラ、セクハラになりますが、東京海上日動リスクコンサルティングのハラスメント対策 資料
https://www.tokiorisk.co.jp/harassment_manual/


■□ 令和2年の介護保険料 1.79%(?)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/r01_5_1-2.pdf
この後、厚労大臣の認可がありますので、2月中頃の告示待ちです。

ちなみに、大阪府の協会けんぽは10.22%になるらしい( 一一)


■□ 令和2年4月から健康保険・船員保険の被扶養者の認定に国内居住要件が加わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html

改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、
住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。


海外に居住している人で被扶養者になれる人(国内居住要件の例外)に関しては、以下のとおりとなっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
4.被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
5.1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

これに伴い、被扶養者(異動)届が変更になります。
協会けんぽ… https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.files/04.pdf



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 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について
_________________________________


特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
読めばだいたいわかる民法の販売は、現在再編集中です。

kindle版は、著作権を主張できるように販売はしていますが、
2020年版を発行するべく準備中で、令和2年の試験を受ける方は
2020年版を購入してくださいと、注釈を入れております。

発売予定ですが、受験ノートと解答例は4月頃を予定しています。

4月を予定している理由は…
上記、預言書の1番目に書きましたが、労働基準法の時効の条文が
法案として固まっていないため、

受験ノートと民法はこの点を確認してから印刷に回す予定をしています。

受験ノートは、1月中旬に校正者さんに原稿をチェックしていただいた後
体裁を整え、印刷準備にかかる予定になっています。

解答例は、合格発表時の「出題の趣旨、厚生労働大臣の合格基準等」を
確認してから校正者さんにまわして、最終チェックをが終ってから印刷になりますから
5月頃に発売予定しています。






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 ◆ 編集後記
_________________________________


気が付くと、1月27日…号外を除いて、前回のメルマガから1か月経過しましたです。


この1か月の間に、天地がひっくり返るほどではないのですが、色々激震なるものがあって
来月と再来月は、外来の高額療養費が確定になりました(たぶん)。

その手続は周知の事実ですが、実際に外来窓口請求がどうなっているのか
てなお話は、来月? もしくは3月のメルマガでご報告したいと思っています。



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年1月27日 第57号


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※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売を一時中止いたします。
  第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。





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