高年齢雇用継続給付廃止へ(おきらく的考察) [人事労務]
12月7日の新聞記事から「60歳以上、給与穴埋め廃止へ 現54歳から半減、5年で全廃」
記事は中日新聞からの引用です。
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019120702000069.html?fbclid=IwAR2WOF7uc_CKupmDcLucgNMnJJmsE2wdLVdgdU4R_izY2IB6NAL-kvj5NRE
写真をクリックすると拡大されます。
500%ぐらいまで大きくすると記事が読めます(たぶん
一応備忘にfacebookとTwitterに残したわけですが…
うちの板にコメントをお書きになった方がおられたので
軽く解説をしておこうかなと思い立って…時間食いました
この件に関しては、以前から高年齢雇用継続給付は廃止になる
とういう噂がありました(65歳までを廃止して、65歳から70歳に
引き上げるんじゃないかと)。
この説明をする前に、ちょっと年金の話を…
特別支給(附則8条)の老齢厚生年金は受給する人の受給開始
年齢が65歳になると廃止になるわけで、昭和36年4月2日生ま
れの人が65歳になるのが2025年、昭和41年4月2日生まれの人
が65歳になるのは2029年だったはず。
一般女子(厚生年金保険第1号被保険者の女性)は
一般男子(厚生年金保険第1号被保険者の男性)より
早く年金を受給できるので…
ちなみに、昭和32年11月生まれの人今年62歳の女性は
すでに60歳から報酬比例部分の年金をもらっています。
あたしは、来年からなのに
今は、特別支給の老齢厚生年金を65歳支給に向けて繰り下げているので、
定年の定めを60歳にしてもいいけど、老齢厚生年金の支給開始年齢までは、
希望すれば全員の再雇用・勤務延長の措置を講じなければならないとされています。
この雇用継続する義務が生じているのは、
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれは63歳、
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれは64歳
昭和36年4月2日以後生まれは、65歳まで←この人が高年齢雇用継続給付はなくて良い
つまり、一般男子と厚生年金保険の第2号~第4号被保険者の男女の
報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢と同じでなのです。
そして、昭和36年4月1日生まれの人が特別支給の老齢厚生年金の
支給開始年齢以後は、労使協定でチョイスすることができます。
言い換えれば、昭和36年4月2日生まれの人は、
65歳までの安定した雇用が義務付けされ、65歳の誕生月の翌月から
老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できる人たちです。
さて、高年齢雇用継続給付は、定年後嘱託になった(雇用継続された)として
賃金の低下分を雇用保険の方から補填しましょうという制度で、
その前提には、特別支給の老齢厚生年金が支給されている…というのがありました。
会社は、特別支給の老齢厚生年金がもらえるなら、
その分賃金を下げていいよね的な考え方で、
大雑把に説明すると、60歳到達時の賃金月額の61%以下(法律では未満ですが)
になると、支給対象月に支払われた賃金の15%支給ですから、
ドンブリ勘定で最大で75%弱の手取りと老齢厚生年金の月割り額で
トントンに持ち込めたら御の字…という制度なんですよね。
元気に働いてくれるなら、老齢厚生年金が出るまでは元の給与体系を維持し
年金が支給開始されたら、賃金を下げさせてくださいとお願いするようにしているのですが…
で、話を元に戻しますが…
昭和36年4月2日生まれの人が65歳になるのが2025年だったら
64歳の年度(2024年度)までは今の給付率(Max15%)でという考え方です。
2025年度に60歳になる人から給付率を半分にし
2030年度に60歳になる人から廃止するのは、
昭和41年4月2日後に生まれた人が60歳と65歳になるタイミングで
同様に考えれば、良いと思います。
この適用を受ける人は、一般女子と一定階級以下の警察官、消防吏員に
なります。一般男子、厚生年金保険第2号~第4号被保険者の男女より
先に年金をもらっていますが、65歳になるのは一般男子らより後になるので
半減させましょうということでしょうか?
基本的には、高年齢雇用継続給付の給付率半減、廃止で不利益になりそうでも
65歳前の在職老齢年金の支給停止調整開始額が47万円になり、
ほとんどの場合支給停止になっても、今までのようなどか~んと
持っていかれるわけではないし…
来年4月から、同一労働同一賃金の原則の適用が行われるので
そこまで、打撃を与えるものではないのではないかな…
うちの板にコメントをいただきましたが…
>財政、耐えられないんですよね。。。
>2025年、更にさらに後期高齢者も増えますし。。。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険特別会計を組んでいて、
耐えられないか否かという問題は僅少だと思います。
全体では、失業等給付が大半を占めていますし。
年金も国民年金と厚生年金で特別会計を組んでおり
お書きのとおり2025年(令和7年)がピークで後は、
団塊の世代が団体で、小川の向こうのお花畑へ遊びに行くと
想定していたのですが、後ろにずれます。
しかし、今までの積立金と運用益がありますから、
マクロ経済スライドの運用強化で年金財源も
破綻回避可能であると信じています。
アクチェアリーと運用する人間が、
お隣の国のような無能な運用をしたり
どこぞの企業年金基金の理事のように騙されない限り
という条件は付きますが( 一一)
後期高齢者医療も各都道府県で基金を作って運用していますし
一部負担金を2割に引き上げる等、費用と保険料のバランスを
中央で定期に見直していることを鑑みると、破綻はないでしょう。
ちょっと背景を考えてみれば、こういうことは容易に思いつくものです。
はずしたとしても、そう大きな読み間違いはないと思います。
なんかまた、つまらないこと書いちゃったかな
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、30年度以降60歳になる人から廃止する。主に現在54歳の人から半減が始まる計算になる。65歳までの継続雇用が2025年度から完全義務化されるため、企業が自力で対応し、賃金水準を確保すべきだと判断した。
記事は中日新聞からの引用です。
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019120702000069.html?fbclid=IwAR2WOF7uc_CKupmDcLucgNMnJJmsE2wdLVdgdU4R_izY2IB6NAL-kvj5NRE
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500%ぐらいまで大きくすると記事が読めます(たぶん
一応備忘にfacebookとTwitterに残したわけですが…
うちの板にコメントをお書きになった方がおられたので
軽く解説をしておこうかなと思い立って…時間食いました
この件に関しては、以前から高年齢雇用継続給付は廃止になる
とういう噂がありました(65歳までを廃止して、65歳から70歳に
引き上げるんじゃないかと)。
この説明をする前に、ちょっと年金の話を…
特別支給(附則8条)の老齢厚生年金は受給する人の受給開始
年齢が65歳になると廃止になるわけで、昭和36年4月2日生ま
れの人が65歳になるのが2025年、昭和41年4月2日生まれの人
が65歳になるのは2029年だったはず。
一般女子(厚生年金保険第1号被保険者の女性)は
一般男子(厚生年金保険第1号被保険者の男性)より
早く年金を受給できるので…
ちなみに、昭和32年11月生まれの人今年62歳の女性は
すでに60歳から報酬比例部分の年金をもらっています。
あたしは、来年からなのに
今は、特別支給の老齢厚生年金を65歳支給に向けて繰り下げているので、
定年の定めを60歳にしてもいいけど、老齢厚生年金の支給開始年齢までは、
希望すれば全員の再雇用・勤務延長の措置を講じなければならないとされています。
この雇用継続する義務が生じているのは、
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれは63歳、
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれは64歳
昭和36年4月2日以後生まれは、65歳まで←この人が高年齢雇用継続給付はなくて良い
つまり、一般男子と厚生年金保険の第2号~第4号被保険者の男女の
報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢と同じでなのです。
そして、昭和36年4月1日生まれの人が特別支給の老齢厚生年金の
支給開始年齢以後は、労使協定でチョイスすることができます。
言い換えれば、昭和36年4月2日生まれの人は、
65歳までの安定した雇用が義務付けされ、65歳の誕生月の翌月から
老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できる人たちです。
さて、高年齢雇用継続給付は、定年後嘱託になった(雇用継続された)として
賃金の低下分を雇用保険の方から補填しましょうという制度で、
その前提には、特別支給の老齢厚生年金が支給されている…というのがありました。
会社は、特別支給の老齢厚生年金がもらえるなら、
その分賃金を下げていいよね的な考え方で、
大雑把に説明すると、60歳到達時の賃金月額の61%以下(法律では未満ですが)
になると、支給対象月に支払われた賃金の15%支給ですから、
ドンブリ勘定で最大で75%弱の手取りと老齢厚生年金の月割り額で
トントンに持ち込めたら御の字…という制度なんですよね。
元気に働いてくれるなら、老齢厚生年金が出るまでは元の給与体系を維持し
年金が支給開始されたら、賃金を下げさせてくださいとお願いするようにしているのですが…
で、話を元に戻しますが…
昭和36年4月2日生まれの人が65歳になるのが2025年だったら
64歳の年度(2024年度)までは今の給付率(Max15%)でという考え方です。
2025年度に60歳になる人から給付率を半分にし
2030年度に60歳になる人から廃止するのは、
昭和41年4月2日後に生まれた人が60歳と65歳になるタイミングで
同様に考えれば、良いと思います。
この適用を受ける人は、一般女子と一定階級以下の警察官、消防吏員に
なります。一般男子、厚生年金保険第2号~第4号被保険者の男女より
先に年金をもらっていますが、65歳になるのは一般男子らより後になるので
半減させましょうということでしょうか?
基本的には、高年齢雇用継続給付の給付率半減、廃止で不利益になりそうでも
65歳前の在職老齢年金の支給停止調整開始額が47万円になり、
ほとんどの場合支給停止になっても、今までのようなどか~んと
持っていかれるわけではないし…
来年4月から、同一労働同一賃金の原則の適用が行われるので
そこまで、打撃を与えるものではないのではないかな…
うちの板にコメントをいただきましたが…
>財政、耐えられないんですよね。。。
>2025年、更にさらに後期高齢者も増えますし。。。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険特別会計を組んでいて、
耐えられないか否かという問題は僅少だと思います。
全体では、失業等給付が大半を占めていますし。
年金も国民年金と厚生年金で特別会計を組んでおり
お書きのとおり2025年(令和7年)がピークで後は、
団塊の世代が団体で、小川の向こうのお花畑へ遊びに行くと
想定していたのですが、後ろにずれます。
しかし、今までの積立金と運用益がありますから、
マクロ経済スライドの運用強化で年金財源も
破綻回避可能であると信じています。
アクチェアリーと運用する人間が、
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という条件は付きますが( 一一)
後期高齢者医療も各都道府県で基金を作って運用していますし
一部負担金を2割に引き上げる等、費用と保険料のバランスを
中央で定期に見直していることを鑑みると、破綻はないでしょう。
ちょっと背景を考えてみれば、こういうことは容易に思いつくものです。
はずしたとしても、そう大きな読み間違いはないと思います。
なんかまた、つまらないこと書いちゃったかな
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/つ旦~
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2019-12-08 12:02
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