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軽減税率×標準税率 [ビジネス]

昨日、弥生会計の営業のお嬢さんから電話があったんですが…

   (゚∇^)]モシモシ? ア・タ・シ

こいうギャグをかますのは、平等院先生ぐらいですな。
でも、電話に出ても「・・・・・・」
そろそろ切ろうかと思ったところで、先さんが名乗ってくれました。


基本的には、事務所電話は居留守電で向こうが名乗ったら
受話器を上げて対応することにしています。

関与先は、全部 iPhone に電話してきはるので

  一部には、電話に出ないことを
  学習させたという効果がありまあります[わーい(嬉しい顔)]


さて、本題。営業のおねいさん曰く
うちの、弥生会計ソフトが「軽減税率×標準税率」対応になっていないとのこと

わかりやすく説明すると
10月から消費税10%になりますが、これに対して
軽減税率と標準税率の2つの税率が適用されることとなります。

適格請求書等保存方式が導入されるのでそれに応じた
会計ソフトに切り替えろということでありました。


お 「うち、納税義務免除事業者なんだけど
   去年の地震で特損あったから、市民税も払ってないし…←関係ない
営 「軽減税率と標準税率にそれぞれ分けて領収書を…
   云々…だから、記帳も…」
お 「だから、うちのすべて10%だし」
営 「会社の、お茶菓子は軽減税率が…」
お 「一人なんで、お茶菓子を経費にすると
   税務署がうるさいですやん( 一一)」

あーいうーとこーゆーおねいさんでありました。


こういう恩恵を得ることが考えられるのは、
中小事業者の税額計算の特例が適用される事業所でしょうね。

軽減税率適用で8%で仕入れて、標準税率10%売るところ。
ここのイメージができるのだけど

反対に標準税率10%で仕入れて、軽減税率8%で売る場合
なんか、微妙に理解できていないのであります。

  最初のリーフレットのリンク先7ページから8ページあたりですかな

いずれにしても、簡易税率を使う場合には、
適格請求書等保存方式が必要だから、なんちゃら会計の
ソフトを更新する必要があるようです。



いずれにしても、売上高1000万円以下の
消費税納税の義務免除事業者は、そもそも、納税義務がないので
こういうことの心配はないわけです。

   消費税が10%が20%になっても
   どんときやがれ[パンチ]

     …あ! 消費税の計算だけね

めちゃくちゃな営業を仕掛けられたので、念のため税理士さんに

お 「うち、消費税納税免除事業者なんだけど
   帳簿上、軽減税率と標準税率に分けて記帳しないとあかんの?」
税 「これは必要ありません。
   消費税の課税事業者になった段階で分けていただきますが、
   免税期間中は不要です。

   現段階では会計ソフトも変える必要ないので、
   営業に騙されないでください


やっぱりね、そういうと思った(笑)





朝から、真面目な話を書いたので、ちょっと肩の力抜く意味で、これをどうぞ










  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
    ̄
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