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メルマガ@法改正 49号は 紛争解決手続代理業務試験関係情報(特別研修) [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 紛争解決手続代理業務試験関係情報
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|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


関西も梅雨入りしましたね…

   ゾロゾロゾロ..._@ノ¨_@ノ¨_@ノ¨_@ノ¨_@ノ¨ Σ(・`ω・´;;)o个


これから、1か月ほどはジメジメした天気になるのでしょうね。
と言いながら、今月末(30日から)の天王寺の愛染さんから
大阪の夏祭りがスタートします。

去年に引き続き、縁日屋台はなくなり、宝恵駕籠もない…寂しい( 一一)
まぁ、参拝客のマナーが悪くなり過ぎたので、そこは仕方ないでしょう。

映画「愛染かつら」の桂の木がある由緒のあるお寺なのですが…
https://www.youtube.com/watch?v=R6YhRHbYbeA



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第49号のメニューはコチラ…

 ◆ 紛争解決手続代理業務試験関係情報

 ◆ 第198回国会提出法案および規制改革推進会議答申
  □■ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための
   健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年5月22日公布)
  □■ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(成立)
  □■ 規制改革推進に関する第5次答申(令和元年6月6日)
 ◆ その他改正情報

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
 ◆ H&S経営ファクトリー第17回実践セミナーのお知らせ
 ◆ 編集後記



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 ◆ 紛争解決手続代理業務試験関係情報
_________________________________


今年も特別研修の受講申し込みが始まりましたね。
詳細は、月間社労士6月号を見ていただくこととして(連合会HP ログインが必要です)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=XHZORWegzA4%3d&tabid=77

※ リンク先の最後に特別研修のお知らせがあります。



特別研修の受講申込受付期間:令和元年6月19日~7月16日(当日消印有効)
受講料:85,000円

令和元年の特別研修は、
中央発信講義が9月21日~10月12日
グループ研修10月6日~10月29日
ゼミナールが11月15日、16日、23日
11月23日の午後が、第15回紛争解決手続代理業務試験となります。
試験地 札幌市、仙台市、東京都中央区、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市の予定

研修申込書は、第15回(令和元年度)特別研修申込要領送付請求書を
FAX 03-6225-4883
に送ると、郵送してもらえます。


紛争解決手続代理業務試験を受験するには、特別研修修了証が必要になります。
再発行については、下記URLから「特別研修修了証再発行申請書」をダウンロードして
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465

必要事項を記入して、FAX:03-6225-4883(申請いただく方のご連絡先を必ず明記してください)へ
送信しください。申請に基づいて、修了証を再発行されます。

リベンジされる方は、早い目に用意しておくとよいでしょう。


※ 今年特別研修を受講している人は、修了見込証が配布されますのでそれで受験可能です。



今年も、特定社労士受験対策セミナーを開催します。
詳細は、2つ記事をスキップしてくださいね♪




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 ◆ 第198回国会提出法案および規制改革推進会議答申
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第198回国会提出法案(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html


■□ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための
   健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年5月22日公布)

取り敢えず、概要を見ていただきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf


1.オンライン資格確認の導入(令和3年4月施行予定)
いわゆる、健康保険の被保険者資格をマイナンバーカードを使って確認するというもの

会社を退職すれば、国民健康保険に加入することになりますが、国保に加入せずに
返納しなかった健康保険の被保険者証で医療機関を受診するという不適切なケース多数発生しているので、
医療機関受診時に、提示された被保険者証が有効か否かを確認する
「オンライン資格確認」が2021年4月から行えるようになるということです。


4.高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(高齢者医療確保法・国保法・介護保険法)
一般常識関連の法律で、令和2年4月施行なので、来年の社労士試験要注意です。


5.被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適性化(健康保険法・船員保険法・国民年金法。国保法)
今回の法律改正の目玉です! 施行は令和2年4月

(1) 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
(2) 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する

海外在住の被扶養者を原則認めないこととしました。
特定技能など在留資格が増えたことにより、日本国内で被保険者になると家族が海外在住でも、
海外療養費等で保険給付を受けることができるので、そこに制限をかけることとしています。

例外は、日本国籍を持つ被保険者の子女が海外留学している場合等が考えられます。
詳細は、この後発せられる通達に注意が必要です。


なお、健康保険法等でいう被扶養者も、国民健康保険法では被保険者になるため「資格管理」という言い回しになり、
適用法律に、国民年金保険法が含まれているのは、国民年金第3号被保険者の認定は、
健康保険法の被扶養者の認定に準して行われるためとされています。


「7.その他」に面白いことが書かれています。
未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所要の規定を整備する。

施行は公布日なので、すでに施行済みですね…
健康保険未適用事業所が遡及して適用事業所になると、一旦受けていた保険給付を国保側に納付して、
改めて療養費を健康保険側に申請するということも、しなくてもいいのかな?

どうなんだろう…時間ができたときに調べるとしましょうか♪



■□ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(令和元年6月7日参議院可決成立)

これについては、提出時の法案概要を見ておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf

官庁の障害者雇用の不正について…官庁に対し、厚労大臣が報告徴収できる規定を新設
対象障害者の確認書類の保存…官庁・民間とも義務規定を新設
対象障害者の確認方法に関する規定…新設、なお官庁にあっては、適正実施勧告も規定される


週20時間未満の特例給付金…週20時間未満の雇用障害者の数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設

<労働政策審議会障害者雇用分科会意見書で提言された具体的な枠組み>
・週所定労働時間20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。
・雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週20時間以上の労働者とする枠組みを維持する。
・支給額の単価は、調整金・報奨金の単価、週20時間~30時間の短時間労働者の雇用率カウント(0.5)との均衡等を踏まえ、調整金・報奨金の単価の4分の1程度とする。
・中長期にわたり20時間以上の勤務に移行できない者等も見られることを踏まえ、支給期間を限定しないこととする。
・週20時間未満の雇用に対する支援が、週20時間未満の安易な雇用促進にならないよう、支給対象となる雇用障害者の所定労働時間の下限について、トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)における下限が10時間であることを踏まえ、10時間とする。

※具体的な要件や単価については、省令で規定する予定。


障害者雇用推進者…一定規模以上の企業に選任する努力規定を設けられていますが、引き続き努力義務が課せられています。

一般常識で、「~なんたら~推進者」とあるものは、ほとんど選任が努力規定なのです。義務規定は1つか2つあったような( 一一)
でも、努力義務というのは、よくわかりません…
「努力した結果、設置できませんでした」と言えばOK的なものと解釈されると問題なのですが、この場合は、できるだけ選任してくださいねと解釈するべきですね。

さて、施行日は原則は令和2年4月1日、ただし、一部については公布の日及び同日から3か月を超えない範囲で政令で定める日





■□ 規制改革推進に関する第5次答申(令和元年6月6日=内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html

規制改革推進に関する第5次答申 ~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/190606/toshin.pdf

規制改革推進に関する第5次答申 主な実施事項(アウトライン)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/190606/point.pdf


〇介護離職ゼロに向けた対策の強化・介護休暇について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずる。
〇副業・兼業におけるルールの明確化・労働時間の通算に関する制度見直しの議論を加速化
〇各種国家資格等における旧姓使用の範囲拡大・保育士、介護福祉士、幼稚園教諭、生命保険募集人の各資格について、旧姓の併記等を可能とする。


働き方改革だけコピーしておきますが、こちらの方がわかりやすいかな?
規制改革推進会議が提出した答申の要旨 (日本経済新聞2019/6/6)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45768290W9A600C1000000/

【限定正社員】勤務地や職務、労働時間などの労働条件を労働契約締結時に書面で確認する措置を講じる。2020年度に検討を開始し速やかに実施。
【兼業・副業】労働者の健康確保や企業の実務の実効性の観点に留意しつつ、労働時間の把握、通算に関する現行制度を適切に見直す。19年に有識者検討会で結論を出し、労働政策審議会で議論を開始。
【介護休暇】介護休暇の時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講じる。20年度に結論を出し、速やかに措置。





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 ◆ その他改正情報
_________________________________

■□ 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05165.html

毎月勤労統計調査において、不正調査を行っていたこと等により、
スライド率や最低保障額が低くなっていた場合あり、
差額に相当する分等を追加給付として支給することとしているが、
当該追加給付の額については、メリット収支率の算定に反映させないものとする。


■□ 職場における労働衛生対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html


■□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年6月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


■□ 同一労働同一賃金特集ページ(再掲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html



■□ 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見募集について(パブリックコメント募集)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190064&Mode=0

概要はこちら
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000187936

健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、
健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、
統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行うもの。

簡単に言えば、被保険者資格取得届や資格喪失届など1枚で、
健康保険・厚生年金保険・雇用保険までやっつけてしまえ!
という寸法でありますが、資格取得届の被扶養者異動届はよしとして、
資格喪失の際の離職証明書の交付を考えると年金機構では心もとないな…
電子申請でもな、CSVにするとかしないとか。どうなのでしょう (●´・Д・) ドウスル?

他には、

新規適用届と労働保険保険関係成立届
適用事業所廃止届と適用事業所廃止届(概要では、様式名がさかさまなような…( 一一))

協会けんぽ管掌事業所に限るんだって

以上の施行予定日 令和2年1月1日


船員たる被保険者の70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の資格喪失届の省略(船員保険かな?)
標準報酬が変わらないときに限る…(陸の適用事業所では、この春から省略できるようになっています)

以上の施行日 令和元年7月下旬(公布の日)

ということは、パブコメが6月26日締め切りで、7月下旬には公布されているわけなので。
9月頃の施行規則を確認しないといけないですね。

以前に、年金機構で雇用保険の被保険者資格取得届を受け付けるてきな制度があったんだけど…あれは、どうなったんでしょう(トオイメ)


■□申請書の新様式への切り替えをお願いいたします(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5020/info260925

一番遅れていた、保険給付の申請書等が令和に対応しました。





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 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
_________________________________

第15回紛争解決手続代理業務試験の受験を考えている貴方。リベンジを目指している貴方

今年も 特定社労士受験対策セミナーを開催いたします。

●9月期 受験対策講座
第1日目…試験ガイダンス、あっせん事件の考え方
第2日目…倫理問題の考え方

●直前期 解答記述対策講座
問題の読み方と求められる解答とは?!
 →あなたの書いた答えは、解答の意図が、採点者に通じるのでしょうか?!


■□ 埼玉会場

主催:特定社会保険労務士勉強会
共催:佐々木社会保険労務士事務所
8月3日(土曜日)キュポ・ラ本館 映像・情報メディアセンター「メディアセブン」プレゼンテーションスタジオ JR川口駅 東口すぐ 
8月4日(日曜)川口市総合文化センター「リリア」11 階小会議室1 JR川口駅 西口正面

※ 東京会場や京都会場で重複受講可能です(有料)
  他の会場と振替受講可能です(無料)


●受験対策講座(他会場の9月期の内容)
第1日目…令和元年8月3日
第2日目…令和元年8月4日

●直前期をご希望の方は、令和元年11月4日東京会場に合流となります。


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-06-10

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/5d4bf026a8814de68ae0b4900197aca4



■□京都会場

主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
   京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC棟2階
   JR・地下鉄・京阪京津線 山科駅下車すぐ

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月7日
第2日目…令和元年9月8日

●直前期…令和元年11月3日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-20

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/f473ea6d0d9b475eb5e892e8800438cb



■□東京会場

主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:KoNA 水道橋
   東京都 千代田区 神田三崎町2-9-5 水道橋TJビル 202
   JR水道橋駅 東口から徒歩2分

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月14日
第2日目…令和元年9月15日

●直前期…令和元年11月4日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-23

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/d15ccadbd84b42648260405ba0af6795







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 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
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紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)が5月10日頃から販売が可能になりました。
現在印刷中…GWが挟まるので、予定より少しだけ遅れました。

■□ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)絶賛発売中
紙ベース(あっせん事件・倫理セット)…1冊 2,500円

kindle版
あっせん事件編…1冊1,200円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim

倫理編…1冊800円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)
紙ベース…1,700円

kindle版…1,500円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07QZHWZVJ/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 読めばだいたいわかる民法
紙ベース…1冊2,800円

kindle版…1,900円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


※ いずれもレターパックライトで発送しますので、3冊まで360円の送料が必要になります。
なお、消費税10%になった以後は価格改定を予定しています。


詳細はこちらをご覧ください
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

現在の「正誤・追録」情報を掲載しています。


冊子を購入希望のかたは、こちらからもDLしてご覧になれます(URLは変更になる可能性があります)。
https://www.data-box.jp/pdir/f9a406baa42346408e9a459ae7cc6191


※ 令和元年の特定社労士受験対策セミナーに参加される方へ、セミナーでは本受験ノートを使用します。受講料の中には当該受験ノートの代金を含んだ額となります。
ただし、すでに受験ノート(30年版、2019バージョン、kindle版)をお持ちで不要だと仰る方には、1500円のお値引きをしています。テキスト代金そのものをお値引きするものではありませんので、ご了承ください。





 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ H&S経営ファクトリー第17回実践セミナーのお知らせ
_________________________________

経営に関することを実践的に勉強するスタディーグループ“H&S経営ファクトリー”

 自主勉強会や各界の専門家、地域の経営者をお招きし、
基本となる知識や優れた取組みなどを参加する皆様と学び、
実践し経営の質を高めていく活動をしてまいります。

 私たちの経営の向上だけでなく、その中から地域や社会に貢献できることが、
たくさん生まれてくるはずです。ぜひご参加ください。

第17回実践セミナーに…おきらく社労士さんが登壇することになりました。
お題は! 
「同一労働同一賃金を考える。まさに労働関係の根幹は賃金にあった!」

   Σ(゚口゚;)//ナント!
   

■□ 日時:2019年7月20日(土) 受 付 12:10 ~
 セミナー12:30~16:30 
 懇親会17:00~19:00
■□ 場所:エルソーラ仙台 大研修室 仙台市青葉区中央1丁目3-1 アエル28F
■□ 受講料:4,000円
■□ お申込み先、その他は開催要項をご覧ください。

お知らせは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-06-04

開催要項はこちらから、ダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/81e5f0936cba4d6498b250f2910ed61d






 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


GWが終わり、東奔西走強行軍の商工会議所セミナー×博多朝呑み会のツアーを終え、

   (_△_;) モウダメ・・・

状態で引いてしまった風邪が…。ぶり返して、咳が止まらない
もの持ちの良いのも考え物ですね。( 一一)

今日は、大阪会の総会の日でありまして、総会代議員さまではないので
ゆっくりできると思いきや、会長表彰があるからおいでと誘われたので
ひょこひょこ行くことにしたのですが、乾杯終わったら帰ってこようかな

体調も良くないので…悩んでいます。


社会保険労務士試験を受けられる方…受験申し込みが終わりましたね。ちゃんと出したかな?
今年、特別研修を受けられる方…特別研修の受付その他のお知らせがあります。受講申し込みをしてくださいね。
リベンジの方は、9月の告示までに、修了書を確保しておいてくださいね。

それが終われば、8月と11月の試験に向けて、頑張ってくださいね。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和元年6月17日 第49号


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