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メルマガ@法改正 41号は あけましておめでとうございます [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < あけましておめでとうございます。
|  *~L● ( (_ω)   \_______________
|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


新年あけましておめでとうございます。

   (*'∇')/゚・:*【祝 平成31年】*:・゚\('∇'*)


BGMにどうぞ… https://www.youtube.com/watch?v=h3vqwYBRk6M



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。今年も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第41号のメニューはコチラ…

 ◆ 新年のご挨拶
 ◆ 労働保険関係の4月改正
 ◆ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
 ◆ 「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表
 ◆ 「労働経済の数字1つ、労働組合の組織率
 ◆ 平成32年4月改正民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省)
 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー
   受験ノート・読めばだいたいわかる民法のお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 新年のご挨拶
_________________________________

新年あけましておめでとうございます。
https://pbs.twimg.com/media/DultDPxU0AAjkTk.jpg:large

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ まだ Poke Go やってるの?!


カントー地方のPokemon…あと、バリヤードちゃんだけなんだよね
これをGetできたら止めるつもりで、ひたすら歩きまわって

昨年は、少なく見積もってお江戸日本橋~京都三条までの東海道を軽く往復した見当。
実際には、1500Km以上歩いているはずなのですが。おかげで5Kgほど減量できました(笑)

そんなわけで、今年も歩きます!

   (*`Д´)っ))ナンデヤネンッ!!

今年も、しょぼくちまちま法改正を追って、おきらく風解釈とともにお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

平成31年元旦 おきらく社労士 拝



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 ◆ 労働保険関係の4月改正
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■□ 一括有期事業を行う事業主の事務手続の簡素化
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html

以前(昨年7月ごろ)お知らせしたのですが…施行規則の改正云々が手に入らなかったので、答申のページを案内しています。
省令案の概略はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000333435.pdf

変更内容は
1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。

2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。


■□ 平成31年度まで、雇用保険高年齢被保険者の保険料徴収は免除(変更なし)

平成32年度から保険料徴収が開始されます。
各月の給与、賞与から保険料を徴収するのは平成32年4月以後に支払いが確定したものから、
現行法のルールでは、平成31年度の賃金総額の半分以上2倍以内であれば、
前年度の賃金総額(高齢被保険者の賃金総額を含めない)で平成32年度の概算保険料を算定し


平成33年の年度更新の際の「確定保険料」で清算することになります(法改正がなければ)
でも、平成32年4月以後は65歳以上の被保険者からも保険料を徴収しておかないといけません。

平成32年、33年は、改元された年号2年と3年になります。



□■ 第135回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02827.html

厚生労働省は21日に開催された「第135回労働政策審議会職業安定分科会」資料をHPで公表した。
分科会では、
(1)「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う
 厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案要綱」、
(2)電子申請の義務化等に関する「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、
(3)2019年4月からの雇用保険料率に係る「告示案要綱」が諮問された。

(1)の参考資料として、事業主が実施すべき実務の流れ(労働者派遣法関係)、
 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(案)などを配布。


色々資料が並んでいますが…

平成31年度、雇用保険率9/1000(農林水産業及び清酒製造11/1000、建設業12/1000
告示日は1月下旬を予定しています。

他にも色々情報がありますが、現時点では預言書扱いですので、そのつもりで読んでくださいませ。


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 ◆ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
_________________________________


■□ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

が新掲載されています。



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 ◆ 「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表
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1 勤務間インターバル制度」は、労働者の終業時刻から、次の始業時刻の間に
一定時間の休息を設定する制度であり、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、
健康な生活を送るために重要な制度であること。

2 制度の普及に向けた課題として、制度の認知度が低いことや
中小企業等が導入する際の手順が分からないことが挙げられること。

3 普及促進に向けて、検討会報告書の別添としてとりまとめた
「勤務間インターバル制度導入に向けたポイント」や導入事例集の周知、
助成金による支援を進めていくことが重要であること。


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02924.html
(資料2) 勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書の方をゆっくり読むとよいでしょうね。



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 ◆ 「労働経済の数字1つ、労働組合の組織率
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平成30年労働組合基礎調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/18/index.html

労働組合の組織率17.0%、パート組織率は過去最高の8.1%
労働組合の組織率は17.3→17.1→17.0と下がっているけど、反対にパートの組織率は7.5→7.9→8.1と上昇中。



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 ◆ 平成32年4月改正民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省)
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法定利率の基準になる「基準割合」と国税庁の「特例基準割合(社会・労働保険の延滞金の利率にも適用)」の違いを探していたら、MOJ(法務省)のページにぶち当たったのであります。
債権がアバウトどうなるのか、知りたい人はこちらをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf




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 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー
   受験ノート・読めばだいたいわかる民法の販売開始のお知らせ
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おきらく極楽セミナー平成30年第1弾は、京都!
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)

開催日時 平成31年1月26日(土曜日) 13:00~17:00
受付開始 13:00 セットアップでき次第スタートです。

会  場 アスニー山科 研修室1
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC棟2階

受講料 3,500円 「読めばだいたいわかる民法」をご希望の方は、5,500円

※ 読めばだいたいわかる民法の購入は自由です。
  当日ご購入される場合、後日発送で2360円をいただくことになります。
  重いので、当日は事前お申込みの数だけしか持っていきませんので…f^^;

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/f5df1eb7a3364028b8d6ba04ceb39047

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-20



第2弾は、岡山!

ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年3月16日(土曜日) 11:00~18:00
受付開始 10:30ごろから

会  場 オルガホール(岡山駅西口徒歩10分)
岡山県岡山市北区奉還町1丁目7-7

受講料 会員5,000円 非会員5,500円
資料「読めばだいたいわかる民法」込み価格になります。

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/7f25295220164294b0dcaf610f045f8b

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-30



第3弾は、姫路!

黒柴研修会セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
予定では4月の土曜日 会場は「姫路労働会館」を予定しています。
会場予約が1月4日以後可能ですので、確保できましたら、ブログでお知らせいたします。

詳細は、次回のメルマガでお知らせします。



セミナーがどういう内容か、気になる方は、
お持ち帰り倉庫に当日のサブテキストを置いています。
ご自由にダウンロードしてお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/aee4b39a58cd49459d21937a5898b37f

右肩のページは、読めばだいたいわかる民法の対応ページです。
冊子をスライドに乗せると字が小さいので、kindle版で、詳しくお話するとともに
労働基準法の通達や就業規則の規定のベースや根拠が民法にあることを
理解していただく内容になります。

テキストに使用する、読めばだいたいわかる民法の見本はこちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/2e20f0b913ff4c8b9dab439a82dd05c3



セミナーには行けないけど、「読めばだいたいわかる民法」が欲しいなと
思った方は、こちらお申し込みください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-10-03


開催がほぼ決まっているものは、
宮城県社会保険労務士会石巻支部さま(2019年12月~2020年2月ごろ)
  A__A ガハハ←鬼が笑う

ほか、水面下で調整中が多数あります。決まり次第順次お知らせします。



□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノートは、販売を再開しました。。

現在販売中のものは、H30年版受験ノート 正誤・追録(最終版)の内容を反映しています。

現在販売中の冊子(民法・受験ノート)・kindle版はこちらからご購入下さい。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-12-11

※ 5月ごろより、紛争解決手続代理業務試験過去問 解答指針を販売開始する予定です。

kindle版 ダイレクトリンク
受験ノート(あっせん事件編)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim
受験ノート(倫理編9
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim
読めばだいたいわかる民法
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


☆★ 平成30年版の受験ノートをお持ちの方で、
正誤・追録(最終版)を希望される方は、こちらからお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/70443f7367d943aca418f3b206eceec4

なお、kindle版をお持ちの方も、紙ベースのデータ提供になります。
あしからずご了承ください。


☆★ 読めばだいたいわかる民法に正誤・追録(H31.1訂正)があります。
お持ち帰り倉庫に置いてありますので、DLをお願いいたします。
https://www.data-box.jp/pdir/d21b70919e3d43f68ac96ce323ecf0ae

[追録の内容]
労働基準法の賃金債権の消滅時効が5年に改正される方向で進んでいますので、
それに合わせて法144条~146条の内容(冊子82ページ)の記述を一部変更します。

また、kindle版では図説が2か所訂正あります。
アマゾンの「改訂版の電子書籍コンテンツを読者に送信する」が認められました。
「コンテンツと端末の管理」ページ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/manage


で「アップデートがあります」をクリックすることで、本のコンテンツを更新できます。
この改訂について Amazon から既に購入された読者へのメールの通知を行われません。

注: 「コンテンツと端末の管理」の「設定」タブで、
「自動書籍更新」の設定が「オン」になっている購入者には、
新しいバージョンが自動で送信されます。

なお、平成30年12月20日以後に購入された、kindle版 読めばだいたいわかる民法は、すでに改訂済みです。



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 ◆ 編集後記
_________________________________


平成も早いもので、後4か月で終わり…
次の元号はどうなるのでしょうか?!

社会保険と労災保険の請求書の元号コードは9、雇用保険は5になるんじゃないかな?
このうち一番急がれるのが、労災保険の請求書のはず…
後のは、当分就労年齢に達するまで当分の時間稼ぎかと
被扶養者異動届は、元号に○印を付けるだけだしね。

当分の間は、旧和暦でOKなんで、
平成31年5月1日と書いてもよいようなことを言ってましたが…

もう少し先で、決まったらお伝えしようと考えています。

元旦からがっつり書いているって?!
これを、書いているのはクリスマス…。クリぼっちだし、
デートの予定もないので、いじけて、

   φ(゚0゚*)ホォホォφ(。_。*)メモメモφ(゚o゚*)フムフムφ(。_。*)カキカキ

思いつくまま、情報を書いていたら! 意外とがっつり( 一一)
号外の予定を、定期版に切り替えてお送りします。

元旦ということから、夜中に発信しますが…お許しくださいね(^_-)-☆



ということで、平成31年もおきらく社労士をどうぞよろしく♪
そして、適当にお世話してやってくださいまし (゚▽゚*)ニパッ♪



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成31年1月1日 第41号


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ここまでお読みいただきましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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  • 発売日: 2018/11/09
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  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
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  • メディア: 単行本






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