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メルマガ@法改正 39号は 労基法の時効は、5年(有給休暇は2年)か?! [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 労基法の時効は、5年(有給休暇は2年)か?!
|  *~L● ( (_ω)   \_______________
|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

今日から12月…。普段のんびりしているお坊さんも走り出すという、師走!

   すたこらさっさε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ヽ( @_@)ノ←お坊さん


年末といえば(´・∀・)?

 |┳┻|
 |┻┳|大掃除
 |┳┻|_∧  してる?
 |┻┳|・ω・)
 |┳┻|⊂ノ
 |┻┳|J


寒いし面倒くさいけど…やらなきゃ!

   フキフキ_/(´_`;/))
     オソウジ(((/;´ヘ`)/ ̄フキフキ

なかなか、その気にならないのが問題ですが…( 一一)


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第39号のメニューはコチラ…

 ◆ 健康保険・厚生年金保険の報酬・賞与の区分が明確化されます(H31.1.4から)
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
 ◆ 平成30年10月1日から、健康保険被扶養者の手続きが変更になりました
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
 ◆ 労基法の時効は、5年(有給休暇は2年)か?!
 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナーのお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 健康保険・厚生年金保険の報酬・賞与の区分が明確化されます(H31.1.4から)
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
_________________________________

「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、
正しく判別のうえ届出を行う必要があり、厚生労働省より通知が発出され、
「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、
諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、
同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。

「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/02.pdf

かいつまで説明すると…┐(´д`)┌ Do you kotoyanen?

基本的には、
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

と定義されていて…賞与が年4回以上支給される場合は、報酬に含めるよ。
定時決定の基準日が7月1日だから、前年の7月1日~当年の6月30日までの
賞与賞与の額を合計して12にで割ったものを各月の報酬として、報酬月額を求めなさい。

年4回以上には、たまたま事業主の都合で2回に分割して支払っても、それは1回とカウントしますよ。

確か、月をまたいだときは、後の支払いで賞与支払届を書いたらよかったんだっけ( ̄ω ̄;)エートォ...
おきらく社労士が受験勉強していたときの通達はそうなっていたはず、

   調べても出てこなかったけど…ハ○キルーペが欲しくなった。

そういう事案が発生したら、年金機構に聞くことにしよう(ソレガイイ ソレガイイトイイマシタ マル)


で…今回の解釈変更は

毎月支払われるもの以外を賞与(臨時のものは除く)という判断になるということ。

1か月を超える期間で算定される賃金がある場合には通常の報酬に入れないんだけど
年3回以内だと、賞与
年4回以上だと、合計を12分の1したのを報酬に入れる(賞与にかかる報酬)

この判断は、給与規定、賃金協約等によって、年4回以上支払われているときとなるので

例えば、割増賃金算定の基礎となる賃金から外すため、2か月ないし3か月に1回の
期間を算定期間とする皆勤・精勤手当などは、賞与にかかる報酬として
算定基礎届に、算入させるという取り扱いになるわけ。

となると、4か月を算定期間とする皆勤・精勤手当手当(3月・7月・11月=算定基礎届の期間を外す)は、
都度賞与として取り扱う…さらに、2回賞与があれば、これはどっちになるんだ``r(・ω・`;)ぅぅんとぉ


そういう事案が発生したら、年金機構に聞くことにしよう(ソレガイイ ソレガイイトイイマシタ マル2)



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 平成30年10月1日から、健康保険被扶養者の手続きが変更になりました
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
_________________________________
  
平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、
認定対象者(日本
国内に在住する被扶養者の認定)の証明書類に基づき
身分関係及び生計維持関
係を確認の上、認定することとなりました。

被保険者及び被扶養者のマイナンバーを記入することで、証明書類の添付を省略することが可能になります。

健康保険
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf
船員保険
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/002.pdf



■□続柄の確認…戸籍謄本・抄本、住民票の添付=原則

省略できる場合…被保険者・被扶養者双方のマイナンバーが記載されていることと
確認書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書
の記載と相違ないことを事業主が確認し
考欄の
「続柄確認済み」の□にノを付している(または「続
柄確認済み」と記載している)



■□収入の確認…課税証明書(障害・遺族の年金を受けている場合は、年金額の確認できるもの)=原則

省略できる場合…認定対象者が、所得税法上の控除対象の配
偶者または扶養親族であることを
事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいる、又は、認定対象者の年齢が16歳未満



■□別居している認定退所者の収入の確認…仕送りの事実を仕送り額の各印できる書類
 例 振込の場合、預金通帳の写し、送金の場合、現金書留の控え等

ただし、認定対象者が16歳未満、又は、16歳以上の学生である場合は省略できます。


■□同居の確認…原則不要(年金機構で確認できない場合は、住民票との提出が求められます)


被扶養者の認定事務にかかるQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf


参照項目
■□所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました(H30.1~)

被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合は,
所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、
事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、
証明書類の添付が必要になります。

被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合は、これまで同様の扱いで変更はありません。


■□海外在住の家族について認定を受ける場合は、こちらを参照してください
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.files/leaflet.pdf



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 ◆ 労基法の時効は、5年(有給休暇は2年)か?!
   全国社会保険労務士会連合会のTwitterより、パチッてますf^^;
_________________________________

全社連の中の人ではないのですが、良い情報をいただいてますので、ぜひフォローを…
https://twitter.com/sharouren

大社会の中の人っぽくなってしまいましたが、うちの会でもこれぐらいの情報を発信できたらな( 一一)
全社連とか大社会って、へんな訳し方するなって?!

全社連=全国社会保険労務士会連合会です。
大社会=おきらく社労士の所属会ですがf^^;
うちの会のちょーほー委員会でも、外向けに発信しようではないかといろいろ考えているようですが

さて。


賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は11月22日、賃金請求権の消滅時効期間を民法改正にあわせて2年から5年にする方向で一致した。年次有給休暇の繰越期間は2年のまま維持することも一致。ただ、委員半数が欠席しており、結論は保留された。
→これで、ほぼ決定かな? この後、諮問があって閣議決定されて、国会で審議可決となることを考えれば、来春の国会がちゅうもくでしょうか?!

厚生労働省は11月19日、
労働政策審議会雇用環境・均等分科会に職場のパワハラ防止対策として法律で事業主に雇用管理上の措置義務を課す案を示した。措置内容やパワハラの定義などは、指針を策定して明らかにする。社外のセクハラ対策も強化する方針。
労働政策審議会雇用環境・均等分科会に女性活躍推進法の行動計画策定や情報公表義務の対象を従業員101人以上の企業まで拡大する案を示した。えるぼし認定より基準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」制度の創設も提案した。


■□厚労省の発表文書から

□ 障害年金の障害状態確認届等の提出期限の延長について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00373.html


□ 第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00009.html

指針・省令案の労働政策審議会への諮問です。これを読むとおおむねの方向性が見えてきます。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案要綱」、
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案要綱」、「派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案要綱」、
「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件案要綱」及び
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410049.pdf

以下は指針案、対照表になります。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(短時間・有期雇用労働者に関する部分)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410031.pdf

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案 対照表(派遣労働者に関する部分)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410032.pdf

短時間・有期雇用労働法、労働者派遣法の省令・指針に定める項目について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410033.pdf



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナーのお知らせ
_________________________________

おきらく極楽セミナー平成30年第1弾は、京都!
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)

開催日時 平成31年1月26日(土曜日) 13:00~17:00
受付開始 13:00 セットアップでき次第スタートです。

会  場 アスニー山科 研修室1
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC棟2階

受講料 3,500円 「読めばだいたいわかる民法」をご希望の方は、5,500円

※ 読めばだいたいわかる民法の購入は自由です。
  当日ご購入される場合、後日発送で2360円をいただくことになります。
  重いので、当日は事前お申込みの数だけしか持っていきませんので…f^^;

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/f5df1eb7a3364028b8d6ba04ceb39047

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-20



第2弾は、岡山!

ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年3月16日(土曜日) 11:00~18:00
受付開始 10:30ごろから

会  場 オルガホール(岡山駅西口徒歩10分)
岡山県岡山市北区奉還町1丁目7−7

受講料 会員5,000円 非会員5,500円
資料「読めばだいたいわかる民法」込み価格になります。

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/7f25295220164294b0dcaf610f045f8b

お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-30



テキストに使用する、読めばだいたいわかる民法の見本はこちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/2e20f0b913ff4c8b9dab439a82dd05c3

セミナーには行けないけど、「読めばだいたいわかる民法」が欲しいなと
思った方は、こちらお申し込みください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-10-03


開催がほぼ決まっているもの、姫路、宮城県石巻(秋ごろ)
ほか、水面下で調整中が多数あります。決まり次第順次お知らせします。


□■おきらく社労士の特定社労士受験ノートは、平成30年11月24日より一時販売を休止します。

紛争解決手続代理業務試験が終わって、現在追補資料(民法の意思表示)を作成中です。

  まさかの錯誤事件が出てくるとは思わなかった( ̄◇ ̄)ポケー
  講義の中に民法が含まれていますが、重点的に学習していた人は少なかったかもな…
  もう少し早く、民法冊子を出せばよかったなと思わないではなかったのですが
  11月の出版が限界でした。

原則的に、平成30年度版は改定予定はありません。
来年より発売分(kindleを含む)は、正誤・追録の内容は反映させます。

今年お買い上げいただいた方には、当メルマガで、正誤追録のダウンロードURLを
お知らせしますので、そちらで反映お願いいたします。

なお、kindle版をお持ちの方も、紙ベースのデータ提供になります。
あしからずご了承ください。

販売再開は、来年を予定しています(作業が終わりましたら、当メルマガでお知らせいたします)。
また、過去問集は5月下旬発売予定をしています。



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________

先月は、2日もお休みをいただき、バカンスに…(日帰り旅行を2回ですが)
おきらく事務所としては快挙であります。

   アリ((゚д゚○))三((●゚д゚))エン

母がパンダというので、並ばなくても見れる白浜まで
https://www.instagram.com/p/BqBj8XHA-3E/

そして、吉野蔵王権現さんの青不動さんの御開帳で、1人で行くつもりが
家族全員が(`・ω・´)ノ アイ イキマツ と手を挙げたので
https://www.instagram.com/p/BqtFru6ghuI/
優しいお顔されていました(写真は禁止でした。

ちょっと遊んだので、ここからまたねじ巻いて…
4月に出る事務手続き本の編集作業に突入になります。

色々ありましたが、今年もバタバタ走った1年になりました。

   すたこらさっさε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ヽ( @_@)ノ←ここはおきらくさん

おきらく事務所も忙しいフリしなくっちゃ(笑)


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----

            http://www.okiraku-sr.com/

----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆

平成30年12月1日 第39号


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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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ここまでお読みいただきましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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 日々の出来事はInstagramで展開しております。
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 こちらを、お楽しみください。

特定社労士受験ノートのお知らせ
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  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
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