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メルマガ@法改正 35号は 受験ノート正誤・過去問解答例DLできるようになりました [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 受験ノート正誤・過去問解答例DLできるようになりました
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|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

台風21号では、屋根が飛ぶのがトレンドになっていて、
ようやく通り過ぎたと思ってほっとしたら、
今度は、平成30年北海道胆振東部地震…( 一一)
この国はどうなるのでしょうか? 

まさか、平成が終わるから、平成の災悪のノルマ達成していないから、
一気に出血サービスでなければ良いのですが

   (( ;゚Д゚))ガクブル


こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪

え~っと。。。9月から11月にかけて、
紛争解決手続代理業務試験関連情報の配信のため号外も含め
かなりの頻度で発信されますが、ド短期ということで

関係のない皆様も、生暖かく見守ってくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ


さて、おきらく社労士@法改正 第35号のメニューはコチラ…

 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート正誤・追録のお知らせと
   過去問の解答例(9回から13回まで)公開のお知らせ
 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
 ◆ 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の公表
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
 ◆ 平成30年最低賃金の全国一覧
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
 ◆ 編集後記


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 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート正誤・追録のお知らせと
   過去問の解答例(9回から13回まで)公開のお知らせ
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■□正誤について、2点見つかりました。ごめんなさいm(_ _"m)ペコリ

紙ベース P.11
kindle版 あっせん事件編(位置No640690/4714=デバイスによって異なります)

⑥遅延損害金の下側の、「(注8)」の項目内に2か所
誤…利息
正…利率

紙ベース P.115
kindle版 倫理編(位置No.1415~1425/2716付近=デバイスによって異なります)

法21条「守秘義務を理由に依頼を断る場合について」の項の、4つ目の図説[守秘義務を断る理由とする記述例2](過去問 第2回試験小問(2)のすぐ上)

図説内一番下の枠内の
誤…X
正…Y

正誤表に関しては、お持ち帰り倉庫にありますので、自由にお持ち帰り(ダウンロード)してください。
9月20日追記…新しい、正誤 追録が出ています。次のURLが最新のものです。最新版は「Ver.3009-3」です。もし、お持ちでない場合は、ダウンロードして更新をお願いいたします。
https://www.data-box.jp/pdir/529cf4f8399142e7b5ac63b067c1c4ad


今回は、追録はありません。新たな誤りを発見した場合、グループ検討課題で、未反映の事件が掲載された場合には追録を用意する予定にしております。

その場合は、このダウンロードURLが変更になりますので、新しい正誤、追録がでましたら、逐次お知らせいたします。



■□紛争解決手続代理業務試験 過去問の解答指針について

受験ノートを同人誌×kindleにすることになり、相当時間がかかった結果、過去問を用意するのがぎりぎりになりました。
ここで、プロの校正者さんにお願いしているとさらに遅れます。
そのため今回は、校正者さんに入っていただかないこととしたので誤字脱字の頻度が上がることが予想されます。

このようなことから、過去問の解答指針の公開は、平成30年度に限り無料といたします。
内容については、受験ノート等で担保していますので、あとは、誤字脱字があっても黙認してやってください。これが、ダウンロードする際の免責事項です。

紛争解決手続代理業務試験 解答例は、お持ち帰り倉庫にありますので、自由にダウンロードしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/12ddee9b125543f0bff200a4375d919b

ZIPで圧縮していますので、パソコンでダウンロードして解凍してください(一部タブレットではダウンロードするのに、専用アプリが必要になります)。

なお、解答指針へリンクは、第14回紛争解決手続代理業務試験の前日まで有効です。




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 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
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第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。

□■ 東京会場は、平成30年9月16日(日曜日)・9月17日(祝日=月曜日)・10月27日(土曜日)に、新宿T-space レンタルスペースで開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30-1

 ※ 東京、9月期のお知らせはこれが最終になるかも…


□■ 京都会場は、平成30年11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30


テキストは、次に紹介している、「特定社労士受験ノート(紙ベース)」です。テキスト代金は受講料に含まれています(kindle版をお持ちの方は、受講料を一部割り引きます)。



□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
従来住宅新報社より出版しておりました、「特定社労士受験ノート」ですが、出版社が営業譲渡され、社会保険労務士・行政書士関連の刊行物が廃止されたことから、Kindleで出版することにいたしました。
詳細は、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

なお、紙ベースの冊子をご希望の方は、上記URLに記載の方法で、ご連絡ください。



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 ◆ 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の公表
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
_________________________________

平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000343667.pdf

管理人のおきらく社労士も、7日に情報を知ったので、中身を熟読していませんが…
個人情報情報の取り扱いに関する取扱いについて規定したものですから
就業規則等へ反映する必要はあっても、直ちにどうこうしなければならないというようなものではなさそうです。

来週の日曜日に東京へ行く際に、読んでみようと思っています。



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 ◆ 平成30年最低賃金の全国一覧
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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各都道府県の最低賃金の額と発効日が決まりました。
見出しのURLの先がそれであります。

大阪の場合、936円/時間 発効日平成30年10月1日
前年より27円UPとなっています。

社長のこんな顔 "(-""-)" が目に浮かびます。

最近、忙しさににかまけて、うんちくを述べてないので、最低賃金に関してチラりと解説すると
所定労働時間働いた際の賃金(いわゆる基本給)と諸手当(労働の対象とならない賃金を除く)の合計が、最低賃金を下回ってはいけないというルールです。

今回、936円になったわけですから、1日8時間労働の場合、日給だと7,488円を下回ってはいけないということになります。

実際に支払われた賃金から、次の賃金を差し引いたものが、最低賃金法4条1項の対象賃金になります。
福利厚生的なものとして、通勤手当、家族手当など、
皆勤手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、
所定時間外に働いた賃金(割増賃金を含む)、深夜割増賃金

最賃法4条1項 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

最低賃金を下回ると、最賃法違反となり、50万円以下の罰金が待っています。
その前に是正勧告が来るんだけど、是正した結果、即時に24円払い、報告するという情けない結果になることもありますので、注意しましょうね。。。←誰に言っているんやというツッコミはなしで(笑)







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 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
  https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D
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メルマガ2周年(創刊号は2016年7月28日)でありまして、

   ヤタ───v(*-∀-*)v───♪

おきらく社労士のモチベーション維持のため、アンケートに協力お願いしています。
本日現在、届いた回答は4つ…

一応、個人的趣味でやっているので、軽くアンケートにおお答えいただき
「完了(おおきに)」をぽちぃとしてやってください。

全部答えても2分ほどで終わりますので、参加してくださいませ。
アンケートへGO! → https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D


最新の中間報告
読者の属性ですが、社会保険労務士(有資格者含む)88.89% 受験生11.11% 
有効回答9つ 才才-!!タッタノ9 w(゚o゚*)w

メルマガを知った経路
インターネット検索55.55%、SNS・ブログとその他が各22.22%
野生の勘はありませんでした(笑)

感想ですが、複数回答OKで、役に立つ、おもしろいがともに88.89%でした。

有効回答が9件なので、もう少し回答していただけると、全体像が見えてくるのですが…
その中のご質問に…

>顔文字が好きです。何かソフト使っておられるのでしょうか

えーっと 「○○ 顔文字」で検索して、一番好きな(ピッタリする)のをチョイスしています。
○○には、「驚き」とか「わーい」とかが入ります。



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 ◆ 編集後記
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前回…

   目指せ合格!

と書きましたが、このメルマガの読者さんの一部は、
紛争解決手続代理業務試験の合格を目指していただくことに

と言っても、社労士試験の受験生さんや、
すでに特定社労士の皆さんは蚊帳の外になりますが…
ちょっとの間、辛抱してね 人( ̄ω ̄;) スマヌ

今はいりました情報では、グループ検討課題1と5が変更になったようで…

1が労働条件(退職金の不利益変更)
5が退職の意思表示の瑕疵

情報を収集中なので、確定的なことが言えませんが
課題1は受験ノート、あっせん事件の3あっせん事件の論点、9の労働条件の不利益変更で対応できるかな?
課題5は、意志表示の瑕疵だから、民法の96条あたりのお話になりそうですね。

となると、同人誌の民法を早く、校正者さんに回せるようにしなきゃ 
  
      アタヽ(´Д`ヽ ミ ノ´Д`)ノフタ

この後、情報が手に入ったら、解説を用意しなければ…
その間に、石巻出張もあります。。。ホタテが美味しそう♪
え?! 支部研修ちゃうんかって!

(●´ω`●)ゞエヘヘ 10月12日宮城県会石巻・気仙沼支部さまの支部研修でした。
会場でお待ちしていますので、動くおきらく社労士をお楽しみに

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年9月9日 第35号


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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2014/03
  • メディア: 単行本






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