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メルマガ@法改正 34号は 今回は小ネタでごめんなさい [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 今回は小ネタでごめんなさい
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|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

お盆には、殺人的暑さも、ちょっとは和らぐかなと思いきや! 
岐阜県の美濃・金山で41度、ここに勝る記録はないやろと見ていたら、7月23日に、埼玉県熊谷で41.1度…おそるべし( 一一)
こう暑いと、ご先祖様も帰ってきにくいか…

  ご先祖様→ ~~~(m´ρ`)mアチィ


こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第34号のメニューはコチラ…

 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
 ◆ 地域別最低賃金の改定額の答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
 ◆ ストレスチェックの実施者の適用拡大
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html
 ◆ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(H31.4.1~)
   https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000147702.pdf
 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
 ◆ 編集後記


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 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
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第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。

□■ 京都会場は、平成30年9月1日(土曜日)・9月2日(日曜日)・11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30

 ※ 京都、9月期のお知らせはこれが最終になるかも…

□■ 東京会場は、平成30年9月16日(日曜日)・9月17日(祝日=月曜日)・10月27日(土曜日)に、新宿T-space レンタルスペースで開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30-1

テキストは、次に紹介している、「特定社労士受験ノート(紙ベース)」です。テキスト代金は受講料に含まれています(kindle版をお持ちの方は、受講料を一部割り引きます)。



□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
従来住宅新報社より出版しておりました、「特定社労士受験ノート」ですが、出版社が営業譲渡され、社会保険労務士・行政書士関連の刊行物が廃止されたことから、Kindleで出版することにいたしました。
詳細は、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

なお、紙ベースの冊子をご希望の方は、上記URLに記載の方法で、ご連絡ください。

※ 受験ノートを用意するのを優先しましたので、過去問の回答指針については、手つかずになっています。
しかし、13回試験の回答指針に関するお問い合わせが多く、こちらにも記載しておきます。
回答指針は、9月下旬をめどに今年度は無償版で提供することを予定しています。
形式はPDF、ダウンロードURL当メルマガ及び、ブログ「おきらく社労士のごたばた雑記帳@マジメ」でお知らせいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/



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 ◆ 地域別最低賃金の改定額の答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
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各都道府県の最低賃金は、
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000344180.pdf

大阪府は909円から936円に、兵庫県は871円が844円に…兵庫県は844円が871円に…
兵庫県の場合、山間部や日本海側で一次産業主体になっているところもあるから、844円871円も理解できるけど、阪神間でこの価額はいかがなものかと( 一一)

  重要な誤りのため、号外で訂正のお知らせをしています。
  当ブログでも、修正しておきます(*- -)(*_ _)ペコリ


まぁ、御用審議会ですよってね…。この後の手続は、異議申し立てにかかる調査審議を経て決定告示となるのですが、
異議申し立ては、「関係労使からの異議申し立てがあった場合にのみ開催だから、

   しゃんしゃんしゃんで決定(*´∀`p〃qパチパチパチ

となるわけです。



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 ◆ ストレスチェックの実施者の適用拡大
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html
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ポイントは、ここ…
ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を追加する。

試験来年の社労士試験で要注意かな?

厚労省HPの丸写し
  ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、
  その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する者で、
  産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、
  必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっています。

  今回の改正では、7月11日の労働政策審議会安全衛生分科会の答申を受けて、
  ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師を加えました。



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 ◆ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(H31.4.1~)
   https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000147702.pdf
_________________________________

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、
免除期間は満額の基礎年金を保障する。

施行日は、平成31年4月1日です。。。

通常は給付費の2分の1が国庫負担で、残りの部分が個人が支払った保険料の負担割合で年金額を計算するわけです

 ■■■■ □□□□ 保険料納付済
 ■■■■ □□□  保険料4分の1免除
 ■■■■ □□   保険料半額免除
 ■■■■ □    保険料4分の3免除
 ■■■■      保険料全額免除

 ■■■■ □□□□ 産前産後ほ保険料免除

■4つ分が国庫負担、□4つが保険料を納付した月、3つだと4分の1免除され保険料を納付、
以下、2つが半額免除、1つが4分の3免除、全額免除になると国庫負担のみが、年金額に反映する仕組みです。

保険料全額免除されると、国庫負担のみで□はありませんが、
今回の改正で、□が4つ乗る(保険料納付済期間)扱いになります。
その財源が、去年から国民年金保険料が100円引き上げられたわけで、その分を積み立てて、免除者の年金に充当することになります。

ちなみに、8月出産予定日だとすると、7月から10月までが保険料免除期間になります。

社労士試験を受けられる人は、ここまでのことを理解しておくだけで十分です。

(*´・ω・`)o0○(おきらく社労士のぶつぶつ)

約120日になるので、産前6週間、産後8週間の96日はフォローできますが、
多胎妊娠した際の産前14週はフォローできないわけっですね。
自営業だからという意味でしょうか?

賦課方式(今年度の年金保険料を、今年度の給付費に充て、
足りないときは積立金を取り崩す、余れば積立金に充当する)わけだから、
来年出産する第1号被保険者(仮に30歳)の免除者が老齢基礎年金と考えたら、35年後の保険料なんだよね。
これも、平成37年対策なのかな( 一一)



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 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
  https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D
_________________________________

メルマガ2周年(創刊号は2016年7月28日)でありまして、

   ヤタ───v(*-∀-*)v───♪

おきらく社労士のモチベーション維持のため、アンケートに協力お願いしています。
本日現在、届いた回答は4つ…

一応、個人的趣味でやっているので、軽くアンケートにおお答えいただき
「完了(おおきに)」をぽちぃとしてやってください。

全部答えても2分ほどで終わりますので、参加してくださいませ。
アンケートへGO! → https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D


中間報告
読者の属性ですが、社会保険労務士(有資格者含む)80% 受験生20%

メルマガを知った経路
インターネット検索60%、SNS・ブログとその他が各20%
野生の勘はありませんでした(笑)

感想ですが、複数回答OKで、役に立つ、おもしろいがともに100%でした。

有効回答が5件なので、もう少し回答していただけると、全体像が見えてくるのですが…



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 ◆ 編集後記
_________________________________


暑い日が続いていますが、社労士試験まであと2週間…約20%の受験生の皆様、最後まで走り切ってくださいね。
予想はしていましたが、受験生さんより、その筋の方の多いこと(笑)

今回は社労士試験前なので、そのお話を…

初めての会場の場合は、どれくらいの時間がかかるのか、下見がてら1回は会場まで足を運んでくださいね。
当日会場で昼食を調達するのは至難の業となる会場もありますので、できるだけ自宅に近いところで調達していきましょう。
空腹で集中できないことよりはましだと思うので。

この時期の勉強って…今までまじめに学習してきた人は、改めてするものはないでしょうけど。
苦手科目は、ピンポイントで基本書を読んでみることです。
目で追って読むのではなく、ここはこういう意味ということを、思い浮かべた後で、その内容で間違いないか再確認しながら読みましょう。

過飽和になって失速してる感のある人は、1日だけはっちゃけて遊んでみてください。ガス抜きするとよいですよ。
まじめに勉強してきたのであれば、ここで1日さぼっても無に帰することはありません。

発展途上の方の場合は、模試を受けられているでしょうから、正答率50%以上の問題で落としたところを、今一度見直してみる。
そういう学習方法も、土壇場ではありですからね(何をしていいのかわからない場合は、特にですよ)

思いついたことを、つらつら書いてみましたが…。皆さんの健闘をお祈りしています。

   目指せ合格!

次回のメルマガは、社労士試験の選択式を解いてみた感想になるかな…?
その後11月までは、紛争解決手続代理業務試験三昧に突入する管理人です。
ここから13回~少なくとも7回さかのぼりで、問題を解かなきゃ…
  
      アタヽ(´Д`ヽ ミ ノ´Д`)ノフタ

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年8月13日 第34号


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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。


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