メルマガ61号は、紛争解決手続代理業務試験 終了しました。 [メルマガ]
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( ・∀・)< 紛争解決手続代理業務試験 終わったね
__ φ___⊂) \_______________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
|愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さて、昨日は紛争解決手続代理業務試験がありました。
受験された方、お疲れさまでした。
取り敢えず、終わりました。
後は、クリスマス、お正月、バレンタインデーと
イベント目白押しなんで、悶々として合格を待つか、
それとも、イベントを満喫して合格を待つか
それは、皆さん次第ですよ(^_-)-☆
果報は寝て待てと言いますから…
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さて、メルマガ第61号のメニューはコチラ♪
◆ 第13回紛争解決手続代理業務試験の解答指針をUPしました。
◆ 今更聞けない給与計算の話(来年、熊本会さんの研修で登壇します)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 第13回紛争解決手続代理業務試験の解答指針をUPしました。
_________________________________
第13回紛争解決手続代理業務試験の問題を解いてみた…
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-11-25
バタバタっと、2時間以内という時間制限を設けて書いたので、
欠字したりしていますが、生暖かく見守ってやってくださいね。
あくまでも、これくらいのことが書けていれば、
合格に必要な得点は確保できるであろうという代物ですので
答えは1つとは限らないですし…!(^^)!
しかし、倫理では、まさかの「あっせん代理業務が手間がかかるので、
面倒くさいから受けない」。これって社会保険労務士の倫理としてどうなん?
という出題があるとは思いませんでした。
まるで、おきらく社労士をターゲットにしたのでないかと思われる出題であります。
だって、二言目には、「面倒だから、やだ!」ですもの(笑)
取り敢えず、終わりました。復元回答を作っていない人は
今日中に作ってしまいましょう。
万に一つ、サクラが咲かなかったときに、何が足りなかったのか
合格発表後に、その検討課題が浮き上がってきますので
合格発表後に思い出して作った復元回答は
よい子ちゃんの解答になっていて、信頼度が落ちるので
参考になりません。
合格していれば、ざまぁみろ!って言いながら
シュレッダーにかければよいことですからね。
なんだかんだと言いながら、取り敢えず終わったので、
おきらくさんは、来年30年版の受験ノートの準備にかかります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 今更聞けない給与計算の話(来年、熊本会さんの研修で登壇します)
_________________________________
平成30年2月10日、熊本県社会保険労務士会研修に登壇することになりました。
「今更聞けない給与計算の話」ということですが…
今更、話せないよなぁ(´・ω・`)←おきらく社労士のホンネ
だって、皆さんその道のプロフェッショナルなんですもの。
しかし、受けた理由はただ一つ。。。面白そうだから♪(おぃ!)
食事の現物給与が提供された場合に、労働基準法+徴収法、
健康保険+厚生年金保険、所得税の3項目で計算しないといけないとか
例によって、マニアックなところを歩きながら、
通達に沿った諸規定の調整とか、所定労働時間を働かせると
当然に割増賃金が発生する場合に、基本給に織り込んでしまうとか
労働時間の上限との調整とか… 昇給の内訳について考察してみるとか
普段あまり意識していない給与計算のお話をしてみようかと考えています。
思いっきり、電卓を叩いてもらう4時間余りの研修になりそうです。
終わったら、幽体離脱する人が何人おられるでしょうか?
ということで、2月10日熊本県会の皆様とお会いできることを楽しみにしています。
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 自慢ですか?!
いえいえ、興行主様のオ-ダーよって内容(難易度や分野)は異なりますが、
来年は、複数の場所でオファーが予定されています。
1月6日…は、満員御礼となったようです。
給与計算と高年齢雇用継続給付+在職老齢年金を予定しています。
その他会場では、実施に向けて調整中であります。
決まりましたら、順次告知いたします。
(ヽ ̄□)/≪≪あーあー! 3月9日やるのですか~~~
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ ここで打合せするな!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
来週には12月…12月にはクリスマスという
おきらく社労士にとって、めっちゃブラッキーな行事が控えています。
今年もデートもなくクリぼっち…
じゃなくて!
子どもが帰省してくるので大掃除を前倒しでしなきゃならないし
1月末締切予定の仕事が到来することになり…そんな中。
社 「来月の訪問は、クリスマスイブが日曜日な(この日に来い)」
お ("`д´)ゞ ラジャ!! ← ミエデモ デートダト イイタイ
ということで、クリぼっちにはならず、顧問先の月一訪問と相成りました。
そろそろ、36協定改定の時期ですから、そのお話になりそうです。
一応、仕事三昧の12月が確定かな??
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成29年11月26日 第61号
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面倒くさいから受けない」。これって社会保険労務士の倫理としてどうなん?
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まるで、おきらく社労士をターゲットにしたのでないかと思われる出題であります。
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健康保険+厚生年金保険、所得税の3項目で計算しないといけないとか
例によって、マニアックなところを歩きながら、
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当然に割増賃金が発生する場合に、基本給に織り込んでしまうとか
労働時間の上限との調整とか… 昇給の内訳について考察してみるとか
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2017-11-26 11:27
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