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メルマガ第53号は、2017春のおきらく塾 帰ってきたゲリラ開催のお知らせ [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆


前回のメルマガは、紛争解決手続代理業務試験の
合格発表ごにお送りしたんでしたっけ…

簡単そうに見えて、その実めっちゃいやらしい試験でした。

     (○)
      / ____
     /<()◎巛巛<
 ∧_∧ /  ̄ ̄ ̄ ̄
( ∀゜ *)/ アヒャ~♪
⊂  つ≡=-
`0_ )~≡=-
  丶)≡=-

気が付けば、もうすぐ5月ですね…。子どもの日が待ち遠しい
いえね、下の子が帰ってくるので(笑


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ第53号のメニューはコチラ♪

 ◆ 2017春のおきらく塾 帰ってきたゲリラ開催
 ◆ 今年も、特定社労士受験ノートが6月に出版予定!
 ◆ 今年も特定社労士受験対策セミナーを開催いたします(予告)
 ◆ 編集後記



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 ◆ 2017春のおきらく塾 帰ってきたゲリラ開催
_________________________________

最近よそ様の、賃金規定の整合性のチェックと
定額制残業代を含む基本給の
算定のルールをなんぞの依頼を受けるんだけどね…。

所定労働時間の関係で、どうしても法定時間外や
深夜が絡む人のための対応なんだよね。

変則的な労働に対しての労働時間と賃金の計算方法、
教えて欲しい人 (`・ω・)ノテヲ アゲテ

とFacebookで書いていたら、狼さんから

狼 「今年もうちでやる?」
お   (*`д´)b OK!

急きょ決定したのであります。

題して、 2017春のおきらく塾@帰ってきた ゲリラ開催

去年に引続き、労働時間と賃金設計であります。

   ∠( ゚д゚)/ 「えっ! また」

今回は、所定労働時間の一部が法定時間外となる場合の、
定額制残業代込の賃金設計です。

定額制残業代における裁判例を元に、
適法な設計をするにはどうすればよいのでしょうか?

今回のゲリラセミナーの前段では
定額制残業代の裁判例をいくつかひも解いて、
この点をクリアしなければならないというものをピックアップして、
それに基づき、実際に手計算しながらみっちりと考えていただきます。


開催日時  平成29年5月20日土曜日 14:00~18:00
        ※ 終了後懇親会あります(任意参加)

会場  大神令子社会保険労務士事務所
     大阪市北区南森町(詳細は、お申込確認メールでお知らせします)
     地下鉄南森町駅JR東西線大阪天満宮駅下車すぐ

参加費 2,500円 携行品 電卓・ノートなどの筆記用具
先着 8名様限定 定員になり次第受付終了となります。


お申込は、 メールでお願いいたします。

件名 春のおきらく(ゲリラ)祭申込
本文に、お名前、ご住所、メールアドレス、
当日ご連絡が付くお電話番号をお書きになって

okiraku_sr@@yahoo.co.jp   までお送りください。
 ↑   ↑   ↑
@マークを1つ削除してください。
折り返し、受付確認と会場のご案内をお送りします。


開催要項は、こちらにあります。
https://www.data-box.jp/pdir/e1e7e77c334f4e35ac24f3cb416d2f26






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 ◆ 今年も、特定社労士受験ノートが6月に出版予定!
_________________________________

先日の金曜から土曜にかけて、今年もカバーの総選挙を開催しました。
結果は、既に編集部に送ったのですが……

どういう表紙になるか、お楽しみに


今年の受験ノートは、兼業避止と出向の項目を追加して
定額制残業代の裁判例、自宅待機や出向の裁判例など
いくつか追加しましたです。


また、去年の試験(倫理小問2)を受けて、
それにかかる類似項目を明確に記述しました。

実は、一見受任できそうに出題されていて、
その実、賛助には至ってないが信頼関係に基づくものに
該当したため受任できないというのが、
この設問の真の狙いだったもので

合格者でも、倫理の得点が低かったのは、
ここで撃墜されていたのではないかと、思慮しています。

毎回のことですが、試験の出題の趣旨に合わせて
どこかしこ修正しているわけであります。

6月の終わりには書店に並べるべく
今年のGWも・・・!

たぶん、校正作業を、セコセコしていると思います。

で…今年の紛争解決手続代理業務試験は11月25日になりそうですね。


ちょっとだけ、改定版の予告すると…定額制残業代について
「2017春のおきらく塾 帰ってきたゲリラ開催」と被る部分ですけどf^^;

定額制残業代が容認されるためには、

1)通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できること
2)定額制残業代として支給される手当が、実質的に時間外労働の対価としての性格を有していること
3)実質的に見て、定額制残業代として支払われる手当が、時間外労働の対価としての性格を有していること
4)支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され、定額残業代によってまか

なわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算(差額支給)する旨の合意が存在するか、少

なくともそうした取扱いが確立していること

こういう条件をクリアできているか…仮にクリアできていても、
、基本給と定額制残業代の割り振りが不相当な賃金体系では、
その合理性を欠くことになるので、これら手当が
定額制残業代であることが否定されてしまいます。

これらを踏まえて、2017春のおきらく塾 帰ってきたゲリラ開催で
賃金設計を行うことになります。


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 ◆ 今年も特定社労士受験対策セミナーを開催いたします(予告)
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今年も第13回紛争解決手続代理業務試験合格を目指して
特定社労士受験対策セミナーを開催します。

9月期の京都会場は、9月9日・10日アスニー山科で開催確定しています。

9月期の東京会場、直前期の京都・東京会場は、特別研修の日程が決定してから
日程を確定させ、会場を確保いたします。

詳細は7月に入ってから、このメルマガ、ブログ等で告知いたします。

   もし、お知り合いに受講された方がいたら、
   どうやったと聞いてみてください。(o^∇^o)ノ

      キツネがかわいいって言われるかも(えっ!




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 ◆ 編集後記
_________________________________


気が付けば、4月も下旬に入ろうかという今日このごろ
第1四半期が終わったのに、何か成果があったのかというと
めぼしい物はないよな(;´・ω・)

それなりに、頑張っているのですけどね・・・家事を(おぃ!

いや(^^ゞ
衣替えですよってね。冬場の毛布を洗濯して、布団圧縮袋に詰めて
夏ものを出してきてと、それなりに忙しいわけであります。

こっそり、企画を練っているのものあるのですが
取り敢えず、目先の用事をこなしているような状況です。

来週当たり、原稿が入ってきそうです。また、忙しくなりそうです(;´・ω・)


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成29年4月19日 第53号


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