定額制残業代を考察する [労働基準法]
“ブラック求人”で会社を提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160701-00000051-mbsnewsv-soci
以下記事より抜粋
ハローワークで見た求人票の待遇とは異なり、正規の残業代が支払われなかったとして大阪の電気設備会社この女性は3年前にハローワークで「基本給18万円以上、月平均残業時間20時間」という条件の求人票を見て応募し、保守点検作業などを担当する正社員の技術者として採用されました。
しかし、入社後に初めて見せられた就業規則で、基本給に残業代50時間分が含まれていることを知ったということで、支払われた給与は大阪府の最低賃金とほぼ同じ時給860円ほどだといいます。に対し、元社員の女性が未払い分約230万円の支払いを求めて裁判を起こしました。
定額制残業代は違法とは言えない…一定の条件をクリアすれば、それも容認できると裁判例でも言っています。
(。-`ω´-)ンー 一定の条件とは?
基本給と、残業代の部分が明確に分けられている…残業代とされる部分が明確である
その賃金計算期間内に所定の方法で計算された額を超える残業をしているなら、その差額を支払うということなど
定額制残業代が何が何でも悪であるという、報道は止めてもらいたいな。
というのは、会社としては定額で払いたいという要請があるんよね。この時間内に絶対に残業時間が収まるという線で、定額制残業代込の基本給にしたい…これは、会社をしていた立場としては、それは人情だといえるな。
じゃ、何が問題かというと、定額制残業代を差し引いた基本給の額と残業代との関係
記事によると、ハローワークの求人票では「基本給18万円以上、月平均残業時間20時間」の場合、求職者の頭の中では、18万円(月20日労働と仮定して)+20時間の残業代2万8125=21万弱という計算が成り立っていることになります。
これが、給与としてもらえる期待ですから、問題の会社の就業規則に定額制残業代として50時間分含まれると書いてあっても、実態として、給与が21万円、実態として20時間以内の残業であれば、まったく問題はないのです。
これが、労働契約なのですから
記事によると、時間給860円だったと書いてあるので、
逆算すると860円×8×20日(推定)=13万7600円
定額制残業代 860円×1.25×50時間=5万3750円
合計19万1350円です。
請求額が254万円(付加金込)だから、未払いを主張する残業代は127万円=3年だから、単年度なら、年間42.3万円。ということは月の残業代は、3万5250円。
アレレレ!?何時間残業したの?(・_・;?
月33時間弱(35250円÷(860円×1.25))です。
この事件も、求人票に「基本給19万円ただし、基本給には20時間分の割増賃金を含む」にして、13時間分の割増賃金を払えば、訴えら得ることもなかったのにね。誰だろうね、こんな入れ知恵をしたのは
はっきり言って、こんなせこい金額で50時間の定額制残業代をという時点でアウトでしょ!
そもそも、月45時間を超える残業は特別条項で働かせること以外あり得ないわけで、それを50時間と書く以上、残業代を支払いたくないという意図であると裁判所に受け取られても仕方ないよね。
うちの事務所で取り扱った60時間を超える定額制残業代を含むとすることもあるけど…
1日の仕事が10時間~11時間かけないと完結しないという事実(途中で手が止められない)があって、しかも支払額は、これら残業代を含めて50万円を超えているから、基本給だけを見ても、同年代の平均を超えているという状況であれば、訴えられても怖くない。
そうでないような場合は、無茶なことを書いてよしとするならしっぺ返しも大きいということを、社長は知っておいて欲しいなと、この記事を読んで思ったのであります。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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以下記事より抜粋
ハローワークで見た求人票の待遇とは異なり、正規の残業代が支払われなかったとして大阪の電気設備会社この女性は3年前にハローワークで「基本給18万円以上、月平均残業時間20時間」という条件の求人票を見て応募し、保守点検作業などを担当する正社員の技術者として採用されました。
しかし、入社後に初めて見せられた就業規則で、基本給に残業代50時間分が含まれていることを知ったということで、支払われた給与は大阪府の最低賃金とほぼ同じ時給860円ほどだといいます。に対し、元社員の女性が未払い分約230万円の支払いを求めて裁判を起こしました。
定額制残業代は違法とは言えない…一定の条件をクリアすれば、それも容認できると裁判例でも言っています。
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基本給と、残業代の部分が明確に分けられている…残業代とされる部分が明確である
その賃金計算期間内に所定の方法で計算された額を超える残業をしているなら、その差額を支払うということなど
定額制残業代が何が何でも悪であるという、報道は止めてもらいたいな。
というのは、会社としては定額で払いたいという要請があるんよね。この時間内に絶対に残業時間が収まるという線で、定額制残業代込の基本給にしたい…これは、会社をしていた立場としては、それは人情だといえるな。
じゃ、何が問題かというと、定額制残業代を差し引いた基本給の額と残業代との関係
記事によると、ハローワークの求人票では「基本給18万円以上、月平均残業時間20時間」の場合、求職者の頭の中では、18万円(月20日労働と仮定して)+20時間の残業代2万8125=21万弱という計算が成り立っていることになります。
これが、給与としてもらえる期待ですから、問題の会社の就業規則に定額制残業代として50時間分含まれると書いてあっても、実態として、給与が21万円、実態として20時間以内の残業であれば、まったく問題はないのです。
これが、労働契約なのですから
記事によると、時間給860円だったと書いてあるので、
逆算すると860円×8×20日(推定)=13万7600円
定額制残業代 860円×1.25×50時間=5万3750円
合計19万1350円です。
請求額が254万円(付加金込)だから、未払いを主張する残業代は127万円=3年だから、単年度なら、年間42.3万円。ということは月の残業代は、3万5250円。
アレレレ!?何時間残業したの?(・_・;?
月33時間弱(35250円÷(860円×1.25))です。
この事件も、求人票に「基本給19万円ただし、基本給には20時間分の割増賃金を含む」にして、13時間分の割増賃金を払えば、訴えら得ることもなかったのにね。誰だろうね、こんな入れ知恵をしたのは
はっきり言って、こんなせこい金額で50時間の定額制残業代をという時点でアウトでしょ!
そもそも、月45時間を超える残業は特別条項で働かせること以外あり得ないわけで、それを50時間と書く以上、残業代を支払いたくないという意図であると裁判所に受け取られても仕方ないよね。
うちの事務所で取り扱った60時間を超える定額制残業代を含むとすることもあるけど…
1日の仕事が10時間~11時間かけないと完結しないという事実(途中で手が止められない)があって、しかも支払額は、これら残業代を含めて50万円を超えているから、基本給だけを見ても、同年代の平均を超えているという状況であれば、訴えられても怖くない。
そうでないような場合は、無茶なことを書いてよしとするならしっぺ返しも大きいということを、社長は知っておいて欲しいなと、この記事を読んで思ったのであります。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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2016-07-02 09:02
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