相談の多い社労士事務所 [ビジネス]
どこかでギャグを入れて、オチを考えてしまうのが、大阪人の性でありますけど、最近真面目なことあまり書いてないので、ちょっと、マジメに書いてみようかなと・・・
ここのところ、色々な案件が舞い込んでくるのですがね
同業者さんと就業規則談義してたのであります。
同業者さん曰く、「会社を守る就業規則って言ったら・・・」
その切り口は、よくわかるのでありますよ。おきらく社労士も、その昔はそういう切り口で話してましたから
(^_-)-☆
同業者 「懲戒規定少なすぎると言ったんだけど」
お (。-`ω´-)ンー やっぱし、そこなんよね
最近は、切り口を変えて、社長さんと話すようにしているのであります。
秋北バス事件って知ってるよね。
労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており(民法92条)、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決〈秋北バス事件〉)
民法第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
最近、就業規則を見るときは、「その定めが合理的なものである限り」でいいんじゃないかなと…最初から丸投げしてくれる場合はともかく、会社が作ってきた内容をチェックするのであれば、いかに合理性を維持できるかに主力を置いて、確認作業をすることにしています。
就業規則は、労働条件を画一的に定めているのだから、いわば契約の内容に踏み込むわけで、例えば・・・
1Kg1000円のものを10Kg売ったら、10500円になるような契約だった、どうかな?
社長さんでなくても、おかしいやないの、(怒`・ω・´)ムキッ
ということぐらいわかるはずなんですけど、これが労働契約の場合、素人さんだとちょっこらちょいと見つけられないわけであります。私たちは、プロなんで、「目の付け所が社労士でしょ」と見つけちゃうんですけど、その時に、社長さんにヒヤリングするのであります。
就業規則は、会社を守るものではありません。労働契約そのものですから、会社の運用実態に即したものにしなくてはなりません。この場合、どのようにしているか、包み隠さずお話し下さい。その積み重ねが、紛争になったときに、会社の味方になってくれるのですから。
こういう風に、ささやいています。でも、なかなか、実態を話してくれないのであります。
( ̄へ ̄|||) ウームもしかして、脛に傷?!
懲戒規定だって、少ない項目しかない会社さん多いです。たぶんその会社は、フレンドリーなんですよね。そういう会社に向かって、「会社を守る」と言っても、社長さんはその意味すら、わからないのでありますよ。
今はいい、今の従業員さんが問題を起こすとは思ってない(絶対に、起きるのが前提で懲戒規定を作るのだけど)、将来箸にも棒にも掛からぬ従業員を雇ってしまったときのために、企業秩序を維持するために、規定をふやしてください。
こういう言い方をするのでありますが… 事件が起きてから、慌てるのが社長さんの常套。そして、泥縄で規定を作るのが社労士さんなんですけどね
社長は勢いのあるときに、労働条件と言う手形をバンバン切ろうとするので、それに対してネガティブなことを言うのが、社労士仕事であります。 濡れ手に塩じゃなかった(^^ゞ
濡れ手に粟ならラッキーなんだけど、人生が照る日もあれば雨の日ありますから、青菜に塩、泣きっ面にハチ状態のときにどんと空手形が乗ってきて、債務不履行で訴えられたら、即ドボンですから、いきり立つ ∈・^ミ┬┬~(お馬さん) 社長さんを、どうどうとなだめるのも、お仕事であります。
ほんま、従業員さんに良い条件で働いてもらいたいのですけど、会社の賃金支払い能力や債務履行能力に余力を残して、労働条件を組立てて行かないと、何かあると大変であります。
法定闘争に耐えられない、就業規則も作りましたが…オレサマ社なんですよね。上記のような説得工作に応じてくれないのであります
事件が起こらないことを祈っていますが…
相談と言えば、今年に入って、数件あったのがこれ!
税金のことは税理士さんにお任せ~ http://youtu.be/Jhe6V5FvAHY
経験者だから、そこについて説明はしたものの…さらに、追い打ちが来るのであります。
相 「おきらくさん、相続税対策にマンション経営ってどう?」
お σ( ̄、 ̄=)ンート・・・
その辺の銀行で、税理士さん当たりの入れ知恵なんでしょうけど。乱立したら入居者が減って、返済できなくなるような気がするけどね。それよりも、子どもや孫がいるなら、キャッシュでど~んと信託したら、まとまって贈与できるからそのほうがいいんじゃないかなと
でも、おきらくさんの目論見は、子どもらが独立したら、ワカイネ~チャンとふぇ~…
ウラァ ( -_-)=○()゜O゜)
残すほどの財産もないから、そういうことはないのですけどね。もう1回言っていいかな! あたしは社労士さんなので、税金のことは税理士さんに聞いて~♪ コン猿だから、仕方ないか、こういう質問があっても(;´・ω・)
平成27年おきらく塾のお知らせ
仙台会場 平成27年4月18日エルパーク仙台 セミナーホール1<詳細は調整中>
大阪会場 平成27年4月25日阿倍野市民学習センター第4会議室
東京会場 開催未定 会場を探しています^^;
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
お硬いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ
※民法冊子…販売を開始しました。気になる方は、こちらから
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから…http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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同業者さんと就業規則談義してたのであります。
同業者さん曰く、「会社を守る就業規則って言ったら・・・」
その切り口は、よくわかるのでありますよ。おきらく社労士も、その昔はそういう切り口で話してましたから
(^_-)-☆
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お (。-`ω´-)ンー やっぱし、そこなんよね
最近は、切り口を変えて、社長さんと話すようにしているのであります。
秋北バス事件って知ってるよね。
労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており(民法92条)、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決〈秋北バス事件〉)
民法第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
最近、就業規則を見るときは、「その定めが合理的なものである限り」でいいんじゃないかなと…最初から丸投げしてくれる場合はともかく、会社が作ってきた内容をチェックするのであれば、いかに合理性を維持できるかに主力を置いて、確認作業をすることにしています。
就業規則は、労働条件を画一的に定めているのだから、いわば契約の内容に踏み込むわけで、例えば・・・
1Kg1000円のものを10Kg売ったら、10500円になるような契約だった、どうかな?
社長さんでなくても、おかしいやないの、(怒`・ω・´)ムキッ
ということぐらいわかるはずなんですけど、これが労働契約の場合、素人さんだとちょっこらちょいと見つけられないわけであります。私たちは、プロなんで、「目の付け所が社労士でしょ」と見つけちゃうんですけど、その時に、社長さんにヒヤリングするのであります。
就業規則は、会社を守るものではありません。労働契約そのものですから、会社の運用実態に即したものにしなくてはなりません。この場合、どのようにしているか、包み隠さずお話し下さい。その積み重ねが、紛争になったときに、会社の味方になってくれるのですから。
こういう風に、ささやいています。でも、なかなか、実態を話してくれないのであります。
( ̄へ ̄|||) ウームもしかして、脛に傷?!
懲戒規定だって、少ない項目しかない会社さん多いです。たぶんその会社は、フレンドリーなんですよね。そういう会社に向かって、「会社を守る」と言っても、社長さんはその意味すら、わからないのでありますよ。
今はいい、今の従業員さんが問題を起こすとは思ってない(絶対に、起きるのが前提で懲戒規定を作るのだけど)、将来箸にも棒にも掛からぬ従業員を雇ってしまったときのために、企業秩序を維持するために、規定をふやしてください。
こういう言い方をするのでありますが… 事件が起きてから、慌てるのが社長さんの常套。そして、泥縄で規定を作るのが社労士さんなんですけどね
社長は勢いのあるときに、労働条件と言う手形をバンバン切ろうとするので、それに対してネガティブなことを言うのが、社労士仕事であります。 濡れ手に塩じゃなかった(^^ゞ
濡れ手に粟ならラッキーなんだけど、人生が照る日もあれば雨の日ありますから、青菜に塩、泣きっ面にハチ状態のときにどんと空手形が乗ってきて、債務不履行で訴えられたら、即ドボンですから、いきり立つ ∈・^ミ┬┬~(お馬さん) 社長さんを、どうどうとなだめるのも、お仕事であります。
ほんま、従業員さんに良い条件で働いてもらいたいのですけど、会社の賃金支払い能力や債務履行能力に余力を残して、労働条件を組立てて行かないと、何かあると大変であります。
法定闘争に耐えられない、就業規則も作りましたが…オレサマ社なんですよね。上記のような説得工作に応じてくれないのであります
事件が起こらないことを祈っていますが…
相談と言えば、今年に入って、数件あったのがこれ!
税金のことは税理士さんにお任せ~ http://youtu.be/Jhe6V5FvAHY
経験者だから、そこについて説明はしたものの…さらに、追い打ちが来るのであります。
相 「おきらくさん、相続税対策にマンション経営ってどう?」
お σ( ̄、 ̄=)ンート・・・
その辺の銀行で、税理士さん当たりの入れ知恵なんでしょうけど。乱立したら入居者が減って、返済できなくなるような気がするけどね。それよりも、子どもや孫がいるなら、キャッシュでど~んと信託したら、まとまって贈与できるからそのほうがいいんじゃないかなと
でも、おきらくさんの目論見は、子どもらが独立したら、ワカイネ~チャンとふぇ~…
ウラァ ( -_-)=○()゜O゜)
残すほどの財産もないから、そういうことはないのですけどね。もう1回言っていいかな! あたしは社労士さんなので、税金のことは税理士さんに聞いて~♪ コン猿だから、仕方ないか、こういう質問があっても(;´・ω・)
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2015-01-22 17:58
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