メルマガ…”おきらく塾2月号”発行しましたヾ(´ω`○). [事務所報]
☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----
----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
もうすぐ節分 節分♪・∴'.三 ヽ(・∀・ 。)ノヽ(。 ・∀・)ノ 三.'∴・マメマキ♪
今年もこんな感じなのでしょうか?
豆まき準備(・`ω´・)_口 |ω;`)←鬼役のおきらく
年が明けたと思ったら、あっという間に2月、
気が付いたら、お雛祭りってことになっているのかも…
⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!
本年最初のメルマガ、第11号のメニューはコチラ♪
◆ 平成26年の年金額考察
◆ ネタギレのときの、法改正
◆ ('Ω ' *) 予告の予告?!は、したものの
「予告」はどないなってん!
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成26年の年金額考察
_________________________________
年金額の計算はめっちゃややこしいのでありまして…
「なんで、物価が上がったのに年金額が下がるの?」とよく質問されます。
そのカラクリは、ここに書いてあるのですが…
↓ ↓ ↓
厚生労働省の昨日の報道発表資料では、
「平成26年度の年金額は0.7%の引下げ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html
これを話しても、なかなかわかってくれないので、
おきらく社労士はこのように説明しています。
平成12年から14年にかけて、当時の国会議員が、
選挙対策として当選したかったから、
消費者物価が下がったにもかかわず、年金額を
引き下げるべきところを引き下げなかった。。。
それを是正するために、物価が上がったとしても年金額は据え置き
下がったらその分下げて、本来額に追いつくようにしてたけど
いつまでたっても追いつかないから、法律で強制的に去年の12月から来年かけて
段階的に引き下げて本来の額にしようとしているのです。
だから、年金額の計算の基礎になる名目手取賃金変動率が0.3%上がっても
法律で1%下げるから、結局0.7%下がっちゃうのであります。
恨むべきは当時の国会議員どもだからね。
説明している私じゃないよ(^_-)-☆
ねぇ~わかった? お母ちゃん←ヾ(・・;)ォィォィ どこに向かってアピールしてるねん
こういう言い方をするのであります( ̄^ ̄)えっへん
社労士試験を受ける人は、こちらの図…
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000036262.pdf
平成14年当時の差 1.7%は、必須です。
それと、最初のリンク先の年金額の改定のルールを
しっかり理解しておきましょう。
基本書と言われるものに書かれてあるものより
わかりやすいですから、こちらを読んで、基本書を読み直してください。
今年の改定で年金額は、物価スライド特例水準と本来水準の差が0.5%になるので
来年4月改定から、本来水準で支給されることが確定かな?
となると、マクロ経済スライドに移行するというイメージを持っておくとよいのかな?
頭が痛いのは、厚生労働省発表資料(最初のリンク先)
平成25年10月から額を12倍すると、778,500円
ということで、スライド率0.993でいいのかな?
778,500円×0.993=773,051円の端数処理して、773,100円÷12=64,425円
あれ? 厚生労働省発表資料(最初のリンク先)の64,400円とは違うよ!
いえいえ。年金額はこのように計算します。
昨年4月の段階で特例水準の、スライド率は0.978(累積)でした
そこに、10月から1%下がったので 0.978×0.990=0.968
さらに、今回0.7%下がるので、0.968×0.993=0.961
年金額を計算する上で特例水準の基礎となった年金額に
このスライド率を乗じればよいので
804,200円×0.961=772,836円 端数処理して772,800円
772,800円÷12=64,400円←発表どおり
去年の厚生労働省発表の際は、端数処理間違えていましたが
今年は、ドンピシャあってました⊂[*+`・ω・´*]⊃セ-フ
この年金額のスライドに関して、同様に動くのは
児童扶養手当(児童手当ではありません)、特別児童扶養手当、
特別障害者手当、障害児童福祉手当、健康管理手当にも影響があります。
国民年金保険料が、平成26年度は15,250円に
法定額は16,000円×保険料改定率だから、
逆算すると、保険料改定率は 0.953 になりますね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ネタギレのときの、法改正
_________________________________
来年の10月からの年金の改正は、かなり気合が入っていますから
本の校正の際には、相当体力を消費しそうであります。
その分、今年の改正は穏やかなものかもしれません(^^ゞ
平成26年4月改正
◆健康保険・厚生年金保険保険料に関して
〇「産前産後休業終了時改定」が追加されます。
育児休業等終了時改定と同様に、労働基準法65条に基づく
産前産後休業が終了したときに、当該休業終了日の翌日が属する月から
3か月間(報酬支払基礎日数17日未満の月は除く)の平均で
1等級でも変動があれば、改定されることになります。
ただし、産前産後休業に引き続き、育児休業を取得する際には
この改定は行われず、従来の「育児休業等終了時改定」で
対応することになります。
なおこの改正の適用は、平成26年4月1日以後に
産前産後休業を終了した女性被保険者が対象です。
〇保険料免除期間が「産前産後休業期間」も拡大されます。
被保険者が労働基準法65条に基づく産前産後休業を取得した際に
事業主が申し出ることで、産前産後休業期間中の保険料が免除されます。
この免除の適用は、平成26年4月分の保険料から対象になりますから
平成26年4月30日以後に産前産後休業を終了した被保険者が対象となります。
条文では、「休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月」
だから、「終了日の翌日」は職場復帰した月の前月まで免除なんですね。
◆未定ながら、情報に注意しておいて欲しいところ
〇高額療養費
所得区分の見直しについて、社会保障審議会医療保険部会で審議されています。
消費税引き上げに関してどうなるのか(4月1日施行される政令に反映されるのか)。
〇70歳以上75歳未満の一部負担金等
現在、凍結措置を講じられているのですが、本年3月31日に時限が到来します。
消費税引き上げを考慮して、凍結措置が延長されるのでしょうか?
〇健康保険料・介護保険料(協会けんぽ)
大阪府の保険料について、埋蔵金(準備金)を取り崩した上で、
本年度と同率の10.06%(国の認可待ち)
介護保険料は、1.72%(国の認可待ち)
〇雇用保険料
労働政策審議会が、本年度並という答申を出したようなので、来年度も変わらず…のはず?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ('Ω ' *) 予告の予告?!は、したものの
「予告」はどないなってん!
_________________________________
前回のメルマガで…
今現在、守秘義務が課せられている、某ごにょごにょ(*´ノД`)ヒミツダョ★
本来はここで公開できたのですが、年を越しました。
来年2月には、発表できると思いますので、お楽しみに~♪
とお伝えしましたが…実は、昨年10月から全然進んでないのです。
当該企画は、胡散霧消 (・_・)ヾ(^o^;) オイオイ表現間違ってるよ!
五里霧中の中をひたすら歩んでおります。
(ノ゚ο゚)ノ オオオオォォォォォォ-
予定が遅れて、、、発表も遅れます。ショボ━━(´・ω・`)━━ン
というのも競合他社さんとの兼ね合いがあって、
具体的なことが言えないのです。
だから、もう少しお待ちくださいませ。(人*・ω・)【許してくらはぃ】
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
1月は、メルマガ発行飛んじゃいました。ウゥ・・(ノω・、`) ゴメンチャィ
あ! 誰も待ってないかヾ( ̄o ̄;)オイオイ
今年になって、初めてのメルマガ…今年もよろしくお願いいたします。
毎年4月ごろまでばたばたしているのですが、
今年はさらに企画の遅れが原因で、4月・5月に開催してる
春のおきらく塾は、どうやら流れそうな様相です。
その代り別企画で何かイベントを行おうと思っていますのでお楽しみに!
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成26年2月1日 第11号
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おきらく塾
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
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◆ 平成26年の年金額考察
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年金額の計算はめっちゃややこしいのでありまして…
「なんで、物価が上がったのに年金額が下がるの?」とよく質問されます。
そのカラクリは、ここに書いてあるのですが…
↓ ↓ ↓
厚生労働省の昨日の報道発表資料では、
「平成26年度の年金額は0.7%の引下げ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html
これを話しても、なかなかわかってくれないので、
おきらく社労士はこのように説明しています。
平成12年から14年にかけて、当時の国会議員が、
選挙対策として当選したかったから、
消費者物価が下がったにもかかわず、年金額を
引き下げるべきところを引き下げなかった。。。
それを是正するために、物価が上がったとしても年金額は据え置き
下がったらその分下げて、本来額に追いつくようにしてたけど
いつまでたっても追いつかないから、法律で強制的に去年の12月から来年かけて
段階的に引き下げて本来の額にしようとしているのです。
だから、年金額の計算の基礎になる名目手取賃金変動率が0.3%上がっても
法律で1%下げるから、結局0.7%下がっちゃうのであります。
恨むべきは当時の国会議員どもだからね。
説明している私じゃないよ(^_-)-☆
ねぇ~わかった? お母ちゃん←ヾ(・・;)ォィォィ どこに向かってアピールしてるねん
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社労士試験を受ける人は、こちらの図…
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000036262.pdf
平成14年当時の差 1.7%は、必須です。
それと、最初のリンク先の年金額の改定のルールを
しっかり理解しておきましょう。
基本書と言われるものに書かれてあるものより
わかりやすいですから、こちらを読んで、基本書を読み直してください。
今年の改定で年金額は、物価スライド特例水準と本来水準の差が0.5%になるので
来年4月改定から、本来水準で支給されることが確定かな?
となると、マクロ経済スライドに移行するというイメージを持っておくとよいのかな?
頭が痛いのは、厚生労働省発表資料(最初のリンク先)
平成25年10月から額を12倍すると、778,500円
ということで、スライド率0.993でいいのかな?
778,500円×0.993=773,051円の端数処理して、773,100円÷12=64,425円
あれ? 厚生労働省発表資料(最初のリンク先)の64,400円とは違うよ!
いえいえ。年金額はこのように計算します。
昨年4月の段階で特例水準の、スライド率は0.978(累積)でした
そこに、10月から1%下がったので 0.978×0.990=0.968
さらに、今回0.7%下がるので、0.968×0.993=0.961
年金額を計算する上で特例水準の基礎となった年金額に
このスライド率を乗じればよいので
804,200円×0.961=772,836円 端数処理して772,800円
772,800円÷12=64,400円←発表どおり
去年の厚生労働省発表の際は、端数処理間違えていましたが
今年は、ドンピシャあってました⊂[*+`・ω・´*]⊃セ-フ
この年金額のスライドに関して、同様に動くのは
児童扶養手当(児童手当ではありません)、特別児童扶養手当、
特別障害者手当、障害児童福祉手当、健康管理手当にも影響があります。
国民年金保険料が、平成26年度は15,250円に
法定額は16,000円×保険料改定率だから、
逆算すると、保険料改定率は 0.953 になりますね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ネタギレのときの、法改正
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来年の10月からの年金の改正は、かなり気合が入っていますから
本の校正の際には、相当体力を消費しそうであります。
その分、今年の改正は穏やかなものかもしれません(^^ゞ
平成26年4月改正
◆健康保険・厚生年金保険保険料に関して
〇「産前産後休業終了時改定」が追加されます。
育児休業等終了時改定と同様に、労働基準法65条に基づく
産前産後休業が終了したときに、当該休業終了日の翌日が属する月から
3か月間(報酬支払基礎日数17日未満の月は除く)の平均で
1等級でも変動があれば、改定されることになります。
ただし、産前産後休業に引き続き、育児休業を取得する際には
この改定は行われず、従来の「育児休業等終了時改定」で
対応することになります。
なおこの改正の適用は、平成26年4月1日以後に
産前産後休業を終了した女性被保険者が対象です。
〇保険料免除期間が「産前産後休業期間」も拡大されます。
被保険者が労働基準法65条に基づく産前産後休業を取得した際に
事業主が申し出ることで、産前産後休業期間中の保険料が免除されます。
この免除の適用は、平成26年4月分の保険料から対象になりますから
平成26年4月30日以後に産前産後休業を終了した被保険者が対象となります。
条文では、「休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月」
だから、「終了日の翌日」は職場復帰した月の前月まで免除なんですね。
◆未定ながら、情報に注意しておいて欲しいところ
〇高額療養費
所得区分の見直しについて、社会保障審議会医療保険部会で審議されています。
消費税引き上げに関してどうなるのか(4月1日施行される政令に反映されるのか)。
〇70歳以上75歳未満の一部負担金等
現在、凍結措置を講じられているのですが、本年3月31日に時限が到来します。
消費税引き上げを考慮して、凍結措置が延長されるのでしょうか?
〇健康保険料・介護保険料(協会けんぽ)
大阪府の保険料について、埋蔵金(準備金)を取り崩した上で、
本年度と同率の10.06%(国の認可待ち)
介護保険料は、1.72%(国の認可待ち)
〇雇用保険料
労働政策審議会が、本年度並という答申を出したようなので、来年度も変わらず…のはず?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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本来はここで公開できたのですが、年を越しました。
来年2月には、発表できると思いますので、お楽しみに~♪
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当該企画は、胡散霧消 (・_・)ヾ(^o^;) オイオイ表現間違ってるよ!
五里霧中の中をひたすら歩んでおります。
(ノ゚ο゚)ノ オオオオォォォォォォ-
予定が遅れて、、、発表も遅れます。ショボ━━(´・ω・`)━━ン
というのも競合他社さんとの兼ね合いがあって、
具体的なことが言えないのです。
だから、もう少しお待ちくださいませ。(人*・ω・)【許してくらはぃ】
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
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あ! 誰も待ってないかヾ( ̄o ̄;)オイオイ
今年になって、初めてのメルマガ…今年もよろしくお願いいたします。
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今年はさらに企画の遅れが原因で、4月・5月に開催してる
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
2014-02-01 11:41
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