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社長とウダウダと… [年金]

世間の社労士さんの会話では、年度更新に算定基礎ということで走り回っているのでありますが、人さまとは違うところで、走っているおきらく社労士であります。
  キ~~~ン…((((( ( (ヽ(;^0^)/ 

一応社労士さんですから、届出用紙が届いたと、電話をいただき事情書訪問したのであります。


実はね、この社長。。。おきらく社労士と同級生、独身[たらーっ(汗)]

老齢厚生年金と配偶者加給年金の損得勘定になり、迷わす…一言。
お 「65歳前に、ラサール石井くんを見習おう」
社 「お前はどうやねん?」

返す刀で叩き切られました[がく~(落胆した顔)]
   えー!( ̄◇ ̄;)←どちらが得かの話だったのに…

そっちへ振るかと、絶句したおきらく社労士でありました(笑)

損得勘定で言えば、社長は独身であります故、老齢厚生年金の繰下げを言ってきたのですが、42%の増額を前提に考えれば、130万円の老齢厚生年金なら、70歳まで繰下げ(在職老齢年金の適用を受けない前提)で、約54万円増額でありますが、これは将来に向かっての増額分であります。

だとしたら、配偶者加給年金があれば、特別加算を狙えば約30万円弱が老齢厚生年金に加算が見込まれるので5年だと150万円弱、だから、配偶者加給年金がもらえるなら、65歳所定のときからもらうほうが有利であります。

個々の事例により、受給タイミングが異なるのですが…思わずFPごっこしてしまいました(爆)


大学時代の友達で気心の知れた仲、故に、ラサール君を引き合いに出したのですが、これには裏があるのであります。
昭和41年4月2日以後に生まれた女性をめとるなら…
配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得するまで、配偶者加給年金を狙うのであります。その間、奥さんには共働き、旦那さんが年金生活になると、家事ができるようになり、家庭内のワークライフバランスを一転させる。これで、旦那長生き(笑)

旦那さんが鬼籍に入っても、妻は遺族厚生年金に中高年齢の寡婦加算を受けられるという寸法。

こういうことを、ウダウダ話していたのでありました。因みに、ラサール石井君は犯罪者扱いで話しておりました。

え?! 私はどうかって?
ご想像にお任せ…とは言いません。想像に任せたら、何を言われるかわかったものではないし(--〆)
何事も縁であります故、それに委ねようかと[モバQ]



年金に関しては、お近くの社労士さんに、相談を持ちかけてください[わーい(嬉しい顔)]
因みに、おきらく社労士には振らないでくださいね。コン猿なんで、ちゃんとプラン練って差し上げますけど、一言質問してしまいます。

   あんた、いつ死ぬのですか?

これがわかれば、FPより、もっと親切なプランを組めるのであります。

あ~~~。遺産相続で養子縁組した場合、1人は認めるけどという解釈があったけど… じゃ、配偶者の連れ子を養子縁組した際の、養子人数要件について、どうやったか???
   また、税務署へ電話しないといけないのかなぁ(;一_一)


ひとつほじくれば、色々問題が湧いてくるのでありますな…[ふらふら]





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