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労働契約法改正案で、悪代官が、アノネ (/^o(・・*)フムフム [労働契約]

SankeiBizのニュースより
同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案

 同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かった。改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮した。



無期雇用というのは、いささか意味不明の感がありますが(笑)
   我々の世界でいう、「期間の定めのない労働契約」なんでしょうな[わーい(嬉しい顔)]




記事には、「労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はない」とも書いてありますが…
   [ふらふら]社労士試験にも出たような内容・・・

でも、判例法理としては、2か月の契約を数回繰り返すだけでも、「解雇の法理を類推して適用すべき」と判事殿は仰ってるのであります。あえて、5年と定める根拠はどこかしら??
雇用保険では3年を超えて雇止めがあった場合は、特定受給資格者となるんやしねぇ。

 改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込んだ。

 連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければならない。


そこで、悪代官よろしく…
1年契約で4回更新するが5回目の更新はない」と明記した労働契約書が出回りそう。

また、偽装派遣ではないけど、偽装労働契約が出てきそうですなぁ[ちっ(怒った顔)]
記事の例を使うと。

有期雇用契約を2か月で締結、期間満了後1か月のクーリング期間、再び2か月の有期雇用契約……こういう風に繰り返すと、結果として、雇用保険には入らなければならないものの、健康保険・厚生年金保険は、堂々と適用除外となる。
さらに、3人で1か月ずつずらせて契約すれば、常時雇用する労働者数2名となる。。。

   この手口は、社会保険事務所で使われていたし…
   サン ハイッ!(ノ^-^)ノ ̄ w(°0°)w オォー w(°0°)w オォー

大きい会社になると、こういうことも想定できそう。
まず、5年雇用。そして、半年~7か月関連会社で雇用、その後再び元の会社で雇用。

こんなことがまかり通るなら、解雇権濫用法理を解除して雇用調整をしやすくしてしまえばいいのに(;一_一)
現実的な問題として、社会保険の「おおむね30時間未満」を20時間以上で適用することを検討してることから、制度の適用除外を狙うために、20時間未満へ労働契約を切り替えるという会社も出始めたわけで…
ますます、格差を作っているのよ。

こっちの整備はどうなっているの??
  ねぇ、聞いている。。。野田君に小宮山君?!



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