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いい国作ろうキャバクラ幕府…いや、年少者 [労働基準法]

ちょっと前に、関西京都今村組に参加している子どもたちのドキュメントを、NHKでやっていたので見ていたのですけど。

その中で、高校生の女の子が年齢詐称してキャバ嬢をしているという内容のことを言っていたのですけどねぇ…さて、NHKが告知してしまった法律違反! 京都府警は見過ごして不作為とするのか、はたまた捜査に着手し当該キャバクラを摘発するのか?!
   楽しみですなぁ…( ̄ー+ ̄)ニヤリ←やけに強調するおきらく(笑)

今日の話題はそっちじゃなくて…





下の子が、テレビを見終わった後で、聞いてきたのでありますなぁ。

下 「ねぇねぇ、お父さん、16歳の子がキャバクラで働くのって
   労働基準法違反よね!」
お 「う~んと。深夜(午後10時以後)はあかんけど、女性則に
   規定する制限業務ではないよなぁ」
下 「え~~~~! ほな、働かせて大丈夫なん?!」
お 「労働基準法では引っかからんけど、風俗営業法では18歳未満は
   制限業務だし、酒は20歳からということやもんね 壁】`∀´)Ψヶヶヶ」

年少者のカテゴリーは、未成年→年少者(18歳未満)→児童(中学校年次の3月31日まで)の3つでありまして、児童のうち、13歳未満は子役のみ許可されるわけで、13歳以上の児童は非工業的業種で、かつ児童の健康福祉に有害でないという条件が付きます。

年少者の場合、中学校卒業した4月以後でありますので、労働力人口の中に算入されるお方ですから、どういうお仕事についても問題ないわけですが! 坑内労働は全面禁止、有害重量物を取り扱う業務にも制限があります。
一斉休憩の適用除外事業であっても、年少者だけを集めて一斉休憩の規定は適用されるのであります。例外が労使協定を締結することなんですけど…

労基法の趣旨は、年少者は自分で判断できないから周りの大人が、ちゃんと面倒見たれよということであります。



話を、最初に戻して…関西京都今村組の存在は、何年か前の「よさこいソーラン踊り」のときに、見てその存在を知っていたのですけど(当時は北海道のチームを応援してました~笑)、できれば、彼・彼女らの踊りを見てあげてください、何か感じると思います。
http://www.imamuragumi.com/3contents/movie/index.html



本当は、「社長さん子猫ちゃんを愛するように、社員を愛しなさい」というネタで、社長と愛人とその間に入って振り回される社労士×労働法で何か書きたくて[わーい(嬉しい顔)]
まだ、形になってないのですけどね(笑)


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