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厚生労働省からのお知らせ…はたして、これを適用するメリットは?? [社労士のお仕事]

事業主の皆様へ
厚生労働省からのお知らせです。

発送人は、「厚生労働省 労働基準局 労災補償部 労働保険徴収課」であります。会社宛に届いたものであり、厚生労働省からでありますよってねぇ…
ドキドキしながら裏面を見たのであります。



届いたはがきはこれ!
kouzafurikae.jpg

え~っと。社労士受験される方へ問題♪[モバQ]
●労働保険料の納付を口座振替でできないものを列挙せよ。


書いてある検索キーワードで検索したら、ここにたどり着き…
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

フム…(∩。∩;)ゞ
単独有期事業…当年度の概算保険料、確定保険料の不足額

単独有期事業は、口座振替できないと思っていたがな(滝汗)

手続の方法は…
 平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される方は、平成24年2月10日(金)までに、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」) [447KB] に、 こちらの記入例 [243KB] をご参照の上ご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

※1 手数料はかかりません。
※2 平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替を行います。平成24年度第2期以降分の申込期限については、確定次第、本HP等でお知らせいたします。
※3 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご留意ください。

これをすると、継続事業第1期分の口座からの振り落としが9月末日を予定されているそうな。。。
しかし、一元適用で労災保険にかかる保険関係だけの弊社としては、延納もできんし、7月10日が9月30日になったとしても、支払うべき保険料は変わりないから、あまりメリットないんよねぇ。。。

それよか、銀行の窓口で入金したら、窓口のおねいさんが[わーい(嬉しい顔)]にっこり笑って、「ありがとうございました」と頭下げてくれるぶん、気持ちがええやん。

局長が、1軒ずつ訪問して、「このたびは、労働保険料を納付くださいましてありがとうございました」と言ってくるなら、考えないこともないか(笑)
   でも…おっさんではなぁ[がく~(落胆した顔)](笑)

しかし、冗談はさておき、便利なのかややこしいのか、よくわからん制度であります><





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