死亡推定…東日本大震災から3か月 [震災関連]
リアでバタバタしていて、11日は記事がエントリーできなかったのですが、東日本大震災から3か月…
未だに行方不明の方が多数おられ、そのニュースを見るたび心が痛みます。
行方不明の方については、今回は民法の失踪の宣告による「死亡みなし」の規定を適用せず、推定死亡で遺族年金等を支給していくと、厚生労働省から発表があったのですけど…
民法の失踪の宣告とは、原則7年間行方不明、土砂災害などで行方不明となったときは、その他危難の規定により1年間行方不明となったときに、死亡したものとみなす取扱いのことです。
今回は民法の失踪の宣告の規定ではなく、東日本大震災による津波で行方不明になられた方には、3か月間その生死がわからないときには、震災の日(3月11日)に死亡したものと推定する取扱いになりました。
この件に関し、厚生労働省の東日本大震災のページ、日本年金機構のページも繰っているのですが…
見当たりません
情報検索が苦手な、おきらく社労士であります。こないなったら年金の星、あかりんさんか赤ペン先生に聞いてみよう。
(ヽ ̄□)/≪≪ あ~あ~。あかりんさん、赤ペン先生に告ぐ~~。
何か情報があれば、コメント欄に書き込んでくれ~~♪
そのほかの、年金の取扱いについて、かいつまんで書いておきます。
日本年金機構発表
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/hisai.pdf
Q:年金受給者である家族が死亡しました。年金の支払いを止める必要があると思いますが、手続きはどうすればよいですか。
A:死亡が確認できる書類をお近くの年金事務所に持参いただき、死亡届及び未支給請求書の提出をお願いします。
Q:受給者である夫の死亡が確認されました。そのため、遺族年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票が用意できないのですが、請求できますか。
A:必要書類がすべて整わなくても手続きは行えますので、まずは、最寄りの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、受給者の方の亡くなられたことが確認できる死亡診断書等をお持ちいただくとともに、ご本人の身分を確認できる運転免許証等があれば、ご持参ください。なお、手続きに必要となる住民票等が入手できない場合は、その代わりとなる書類を提出していただければ、年金を決定する手続きを行うこととしています。
その場合、後日、書類の取得が可能となった際に、可能な限りご本人に代わり、日本年金機構が市役所等から当該書類を取得することとしていますので、ご了承願います。
Q:これから老齢年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票も用意できないのですが、請求できますか。
A:必要書類がすべて整わなくても手続きは行えますので、まずは、お近くの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
なお、手続きに必要となる住民票等が入手できない場合は、その代わりとなる書類を提出していただければ、年金を決定する手続きを行うこととしています。
その場合、後日、書類の取得が可能となった際に、可能な限りご本人に代わり、日本年金機構が市役所等から当該書類を取得することとしていますので、ご了承願います。
Q:年金証書、年金手帳を再交付してほしい。
A:お近くの年金事務所で来訪により再交付ができます。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
Q:今回の震災による特例措置により失業給付を受けることにしました。年金も受給中ですが、失業給付を受け取ることで、年金の支払いは止まるのですか。
A:激甚災害を受けた指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合には、実際に離職していなくても失業給付を受けることができます。また、この取扱いによる失業給付については、年金との調整は行わないこととなります。
他方、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合にも、失業給付を受けることができます。なお、この取扱いによる失業給付については、年金との調整が行われますので、「支給停止事由該当届」をお近くの年金事務所へ提出いただくことになります。
ここの取扱いに、温度差があるんですよね
年金関係で、必要があれば年金事務所へお問合わせくださいませ。
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しばらく更新してなかったから、落ちちゃいました(;一_一)
未だに行方不明の方が多数おられ、そのニュースを見るたび心が痛みます。
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民法の失踪の宣告とは、原則7年間行方不明、土砂災害などで行方不明となったときは、その他危難の規定により1年間行方不明となったときに、死亡したものとみなす取扱いのことです。
今回は民法の失踪の宣告の規定ではなく、東日本大震災による津波で行方不明になられた方には、3か月間その生死がわからないときには、震災の日(3月11日)に死亡したものと推定する取扱いになりました。
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日本年金機構発表
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Q:年金受給者である家族が死亡しました。年金の支払いを止める必要があると思いますが、手続きはどうすればよいですか。
A:死亡が確認できる書類をお近くの年金事務所に持参いただき、死亡届及び未支給請求書の提出をお願いします。
Q:受給者である夫の死亡が確認されました。そのため、遺族年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票が用意できないのですが、請求できますか。
A:必要書類がすべて整わなくても手続きは行えますので、まずは、最寄りの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、受給者の方の亡くなられたことが確認できる死亡診断書等をお持ちいただくとともに、ご本人の身分を確認できる運転免許証等があれば、ご持参ください。なお、手続きに必要となる住民票等が入手できない場合は、その代わりとなる書類を提出していただければ、年金を決定する手続きを行うこととしています。
その場合、後日、書類の取得が可能となった際に、可能な限りご本人に代わり、日本年金機構が市役所等から当該書類を取得することとしていますので、ご了承願います。
Q:これから老齢年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票も用意できないのですが、請求できますか。
A:必要書類がすべて整わなくても手続きは行えますので、まずは、お近くの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
なお、手続きに必要となる住民票等が入手できない場合は、その代わりとなる書類を提出していただければ、年金を決定する手続きを行うこととしています。
その場合、後日、書類の取得が可能となった際に、可能な限りご本人に代わり、日本年金機構が市役所等から当該書類を取得することとしていますので、ご了承願います。
Q:年金証書、年金手帳を再交付してほしい。
A:お近くの年金事務所で来訪により再交付ができます。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
Q:今回の震災による特例措置により失業給付を受けることにしました。年金も受給中ですが、失業給付を受け取ることで、年金の支払いは止まるのですか。
A:激甚災害を受けた指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合には、実際に離職していなくても失業給付を受けることができます。また、この取扱いによる失業給付については、年金との調整は行わないこととなります。
他方、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合にも、失業給付を受けることができます。なお、この取扱いによる失業給付については、年金との調整が行われますので、「支給停止事由該当届」をお近くの年金事務所へ提出いただくことになります。
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しばらく更新してなかったから、落ちちゃいました(;一_一)
2011-06-14 09:23
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どうやら、その該当の地方の労働局のHPへ行けばあるみたいです。
宮城はここ
http://www.miyarou.go.jp/new/2011/05/0516-1.pdf
by かなち (2011-06-14 20:40)
いや、こっちの方がいいですね。
http://www.miyarou.go.jp/new/2011/06/0613-2.pdf
by かなち (2011-06-14 20:42)
かなちさんへ
ありがとうございます(^^)
by おきらく社労士 (2011-06-14 20:52)
(^o^)/ 呼ばれて飛び出て・・・
年金の☆彡 ヽ(´▽`)/へへっ
厚生労働省から年金機構への通知が こちらです
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001erdk-att/2r9852000001esbd.pdf
by あかりん (2011-06-14 21:09)
あかりんさんへ
ありがと~~(^^)
by おきらく社労士 (2011-06-14 21:47)
おきらく先生
いつも読ませていただいております。ご教示ください。
K電力の「要請?」により節電をするのですが、事務所の照明を落としたり
エアコンを猛暑日にオフにする、(猛暑日は電力使用量がピークになる
から協力する)とかいうのは法令上はどう考えるのでしょうか?
by しんや (2011-06-21 22:02)
しんやさんへ
>法令上はどう考えるのでしょうか?
要請ですから、法律上の義務はないですよね。
それを受けるか受けないかは、そちらの事務所の判断かと思うのですよ。
ただ、要請がある以上、節電できなかった場合に、大停電となったらどれほどのの影響があるのかを考慮して検討すべきだと思うのです。
by おきらく社労士 (2011-06-22 00:17)
おきらく先生
ご回答ありがとうございます。
なお、安衛法や事務所衛生基準規則の関係ではどうなのでしょうか?
by しんや (2011-06-22 07:52)
しんやさんへ
貴事務所の衛生基準規則を見たことがないし、どういう事業所なのかもわかりませんので、なんとも言えませんが…
そこは、創意工夫する必要があると思いますよ。
どうしても、その時間仕事をしなければならないのであれば、ア〇スノンを冷凍しておき、それを首に巻くとか、考えられることを、皆さんで検討すべきだと考えます。
by おきらく社労士 (2011-06-22 09:55)