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東日本大震災の雇用調整助成金関係続報 [震災関連]

momoちゃんから、特段の依頼を受けましたです[モバQ]

> 一両日中に公表されると思いますので、おきらくさん!
> ブログにエントリーするのはその後でお願いいたしますm(__)m

   (`◇´)ゞラジャー!

ということで、本日は厚生労働省発表資料の写しであります。
元ネタは、こちら…平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について(第67報)




詳細は、リンク先を開いていただけるとよろしいかと…

ここでは、雇用・労働関係にのみに絞って、66報から67報の間に発表された内容を抜粋して記載しておきます。誤字脱字があっても平にご容赦を[わーい(嬉しい顔)]

当該PDFファイル12ページ
(7)雇用・労働関係
①雇用保険の特例

〇特例的な失業給付の支給
特定被災区域の事業所で雇用されていた方であって、東日本大震災によりやむを得ず離職(休業、一時離職を含む)された方について、現在受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに再就職(休業、一時離職前の事業所への再就業を含む)が困難な場合には、個別延長給付として、原則「60日」に加えて、さらに「60日」分を延長する特例措置を実施(5月2日)

〇被災者等を雇iい入れる事業主を対象とした助成金の創設
高齢者や障害者など就職が困難な方を雇い入れる事業主に対して助成金を支給する特定求職者雇用開発助成金の特例として、震災による離職者や被災地域に居住する求職者を雇い入れた事業主に対して助成(50万円(中小企業は90万円))する被災者雇用開発助成金を創設(5月2日)

②雇用調整助成金の活用等

〇雇用調整助成金の特例
震災に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減少見込みでの申請)について、9県の災害救助法の適用地域の事業所等と一定の規模以上の経済的関係を有する事業所(及び2次下請け等)にも対象拡大(5月2日)
⇒2次下請け事業所とは、被災地域関連事業所と2分の1以上の取引がある事業所

東京都を除く9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主、当該地域の事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業主、さらにその事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主(2次下請け等)を対象に、以下の特例を実施(5月2日)
・助成金の支給限度日数について、特例の支給対象期間(1年間)については、それまでの支給限度日数にかかわらず、最大300日の利用を可能とする
⇒例えば、もう230日使って70日しか残日数がない場合でも、これまでとは別枠で300日与えられることになります。
・被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も雇用調整助成金の対象とする暫定措置の延長
⇒雇用してから6か月以上の方でなければ雇用調整助成金の対象被保険者とはなれないという縛りから、除外されます。



雇用・労働関係以外でありますが…

16ページ
〇遺族年金の支給、労働保険料の免除の特例等
「死亡」を要件とする遺族年金等について、1年後の民法の失踪の宣告を待たずに、震災から3か月間行方不明であれば、これを支給できることとすることや、労働保険料の免除の特例等を定めた「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」等が公布・施行、同日付で都道府県労働局長あてに通知(5月2日)

※労働者災害補償保険法の他、石綿による健康被害の救済に関する法律および中小企業退職金共済法についても同様に措置
⇒国民年金法、厚生年金保険法の遺族に関する遺族に関する給付について、死亡推定の規定が適用されることとなりました。




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