SSブログ

労働基準法24条(賃金)についてのウンチク [労働基準法]

この週末は、遊んでいたようなそうでないような… 追っかけはあったし[モバQ] 
美人総務さんから、労働基準法第24条の解釈を求められたり…[わーい(嬉しい顔)]
   美人総務さんの相談なら、バンバン乗っちゃう~(笑)

美 「給与やけど、ちょめちょめして欲しいって…」
お   w(°o°)w おぉ!もしかして非常時払い
美     (; °°) ヒソヒソ (^^; ハハハ
お (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・

こういう話があって…
   ヾ( ̄p ̄) ォィォィ わかりませんけど!

内容は守秘義務ですよって、書けません(笑) しかし、おきらく社労士は喜々としてお話ししていましたです。




労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

賃金には、通貨で直接本人へ、その全額を毎月一定の期日支払う。という、5つの原則がありまして、これはね…
賃金ちゅうもんは、「労務提供の対価として、労働者の生活するに必要不可欠のもである」ということやから、こういうルールで支払えというなんですよ。

通貨で支払うというのは権利として、賃金支払日にその全額をどのようにでも使えるようにしないと、困るでしょ。給料として石炭100kg貰っても、それを換金するなんてもうひとつ手間をかけることになりますやん…
   ヾ(°∇°*) オイオイ 例示がおかしいやろ!

労務提供の対価として得た賃金は、その日のうちにどのように使おうが労働者の自由であるべきであります。
   宵越しの金は持たねぇ♪←こういう考え方をしてもいいし
   こつこつ貯めたい←こういう考え方もOK

賃金は労働者の自由にできるものであります故。

でね。直接払いの意味は、戦前の悪習で親が賃金の全額を前受けしてしまって子どもを奉公に出した…
過酷な労働条件であっても、逃げて帰れない。だって親がすでに使っていれば労務提供がまだ行われていない部分は返さないといけないのでありまして、強制労働に繋がるのであります。
これを受けて、前借金と賃金の相殺も労働基準法で禁止しているのであります。

話を元に戻して、通達では。。。
法第24条第1項は労働者本人以外の者に、賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする、委任、代理などの法律行為は無効であるが、ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し付かえない。

通貨で直接本人に支払うということは、労働した本人が受け取るべき債権でそれは第三者が横からかすめ取れないようにしているのであります。賃金債務を履行した後は、労働者が自由に使えるので、借金の取り立てでごっそり持って行かれようが、ぱ~~~と。ドンペリのシャンパンタワーを作ろうが、会社は口出しできないのであります。

借金取りがやってきて、従業員の給料をこっちによこせって言われても払っちゃいけないのであります。唯一できるのは、裁判所から給料の差し押さえ命令だけ♪
使者への支払も、本当に使者なのか見極めないといけないのでありますよ。悩んだら、速攻で供託するという手も行使しておかないとあきません(笑)
   (゜ー、゜)ヽ(ー_ー) モシモシ 笑うところやおへん!


でも、原則があれば例外もありですですよって…[るんるん]
大勢の従業員を抱える会社だと給与支払日には多額の現金を用意しなければならいし、それを各人ごとに仕分けするのも大変だから、給与振り込みを24条の通貨払と直接払の例外にしてあるんですな。

給与振り込みは、無条件でにできるのではなく、労働者本人の同意があって、かつ、賃金支払日にその全額が引き出せる本人名義口座でないと、認められないのです。
このときの同意は、本人から振込先を指定してくれば、同意があったものとみなせるのであります。が!、同意はいつでも撤回できるのでありますよ。仮に、「同意の撤回」があっても会社サイドから云々言えないのです。だって、労働基準法では、「通貨払い」が原則だから[わーい(嬉しい顔)]

これを書いていてふと思ったのが…
赤ちゃんタレント…これはどうなんやろなぁ(;一_一)

本人の自由意思で契約しているとは思えないが…←労働契約は例え未成年者であっても、独立して本人が契約しないといけないし、契約は本人の意思表示が必要やし。
赤ちゃんにその意思表示が可能かという点で疑問だ![がく~(落胆した顔)]
   d ( ̄ ・ ̄)ヾ(^o^; )オイオイ 契約の話を持ってきて、賃金とどうつながるの?

直接払いでしょうに… 本人口座があってそこに振り込む分には問題ないけど、103万円を超えたら、扶養親族にはならんぞ(;一_一)
年間20万円までなら、申告しなくてもええけど、それ以上だと確定申告もなぁ。。。
となったら、ジャリタレ君たちの就労環境はどうなんやろ。タレントだから、労働者じゃないのかいなぁ。しかし、労働基準法の趣旨から言えば、子役は就労禁止の適用除外(一定の条件付きだけど)とはいえ、親のエゴによる、強制労働なのかもしれない。。。

   労働関係の当事者から何ら相談はないけど。気になる・・・
   うーん、契約内容を見てみたいかも "( ' ' ;)




↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳



エントリー現在の累計閲覧数 844,176  アクセスランキング 1,328位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 11位


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ