使用者の帰すべ事由による休業…雇用調整助成金のお話し [震災関連]
おきらくノートの初校を入稿させるべく、GWは走っていたので、ブログはお休みしてましたけど
同時進行の震災関連冊子で予備原稿を書いていたのですが、キャンセルとなり、悔しいのでこちらで(笑)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における、休業に関してのお話しです。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
使用者の責めに帰すべき事由であるか否かの判断は、休業回避の最大努力をしたにもかかわらず、回避できないときに休業手当の支払義務を免れるのです。
じゃ、今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうかねぇ。 ヽ(´~`;)ウーン
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられていますから、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないとされています。
天災事変その他やむを得ない事由なんですよ
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合はどうでしょうか。 ( ̄~ ̄;) ウーン
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられてます。
残念 (;一_一)
ただし、前記の不可抗力の要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えらます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断することになります。
可能性があるんや!(=´∇`=) ニャン♪
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。 ( ̄~ ̄;)ウーン・・・
電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯を休業とする場合は、原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。
通達で、「考えられます」ってそんな曖昧な…
実態として、計画停電時間の使用者の休業回避努力を求めるなら、
発電機を設置しなければならないわけでしょ。
そこまで義務を課すには酷ですやん。(--〆)
ただし、計画停電の時間帯以外の時間帯について休業させた場合は、原則として休業手当の支払義務が生じます。しかし、他の手段の可能性、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業させたとしても、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられています。
ここでは、ほかの通達を類推適用すれば
当然の帰結点かと(^^ゞ
助成金関係では…
被災地域事業主とは、上記県内の災害救助法が適用された市町村に所在地のある事業主さんを指します。
岩手、宮城、福島では、県内全市町村に災害救助法が適用されています。
被災地域関連事業主とは、上記の災害救助法適用地域と3分の1以上の取引等、経済関係を有する事業主さんを指します。
また、計画停電を実施する地域で、その影響を受けた事業主も 以下に書きます要件を見る際の特例に含まれます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金では、災害救助用適用地域の事業主さんに対する特例を設けています。その要件は・・・
【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の特例】
最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります)。
(注)特例の適用される地域等は以下のエリアになります。
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
※ 本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③ 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
詳しくは、お近くのハローワーク、労働局へお問合わせください。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 830,277 アクセスランキング 1,066 位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 7位
同時進行の震災関連冊子で予備原稿を書いていたのですが、キャンセルとなり、悔しいのでこちらで(笑)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における、休業に関してのお話しです。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
使用者の責めに帰すべき事由であるか否かの判断は、休業回避の最大努力をしたにもかかわらず、回避できないときに休業手当の支払義務を免れるのです。
じゃ、今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうかねぇ。 ヽ(´~`;)ウーン
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられていますから、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないとされています。
天災事変その他やむを得ない事由なんですよ
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合はどうでしょうか。 ( ̄~ ̄;) ウーン
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられてます。
残念 (;一_一)
ただし、前記の不可抗力の要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えらます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断することになります。
可能性があるんや!(=´∇`=) ニャン♪
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。 ( ̄~ ̄;)ウーン・・・
電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯を休業とする場合は、原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。
通達で、「考えられます」ってそんな曖昧な…
実態として、計画停電時間の使用者の休業回避努力を求めるなら、
発電機を設置しなければならないわけでしょ。
そこまで義務を課すには酷ですやん。(--〆)
ただし、計画停電の時間帯以外の時間帯について休業させた場合は、原則として休業手当の支払義務が生じます。しかし、他の手段の可能性、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業させたとしても、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられています。
ここでは、ほかの通達を類推適用すれば
当然の帰結点かと(^^ゞ
助成金関係では…
被災地域事業主とは、上記県内の災害救助法が適用された市町村に所在地のある事業主さんを指します。
岩手、宮城、福島では、県内全市町村に災害救助法が適用されています。
被災地域関連事業主とは、上記の災害救助法適用地域と3分の1以上の取引等、経済関係を有する事業主さんを指します。
また、計画停電を実施する地域で、その影響を受けた事業主も 以下に書きます要件を見る際の特例に含まれます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金では、災害救助用適用地域の事業主さんに対する特例を設けています。その要件は・・・
【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の特例】
最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります)。
(注)特例の適用される地域等は以下のエリアになります。
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
※ 本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。
② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③ 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
詳しくは、お近くのハローワーク、労働局へお問合わせください。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 830,277 アクセスランキング 1,066 位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 7位
2011-05-05 21:24
nice!(0)
コメント(2)
トラックバック(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
おきらく様、
こんにちは\(^o^)/
休業手当の支払義務に関して
書いて下さり、ありがとうございます。
雇用調整助成金における休業手当の考え方に関して、
もう少し付け加えさせて下さいませ。
(実はこれが最も大きな要件緩和なのですが)
法律的には休業手当の支払義務がない事業主さん、
何とか雇用を維持し、休業手当を支払って上げてください。m(__)m
そのために、この雇用調整助成金を広く使ってください。
そして、それがどうしても無理な直接被災された事業主さん、
国が、直接ご本人に、「失業・休業の手当」として支払う
雇用保険の特例措置を設けていますので、そちらを使ってください。
*---*---*
また、おきらく様の記事中、②と③の間に、新たにもうひとつ
関連事業主を具体的に追加する事になりました。
こちらは、後に私の日記でエントリーいたしますね♪
by momo (2011-05-08 09:48)
momoさんへ
情報ありがとうございました。
ちと、バタバタしておりますのが、追加情報をまたエントリーいたしますね。。。(^^)
by おきらく社労士 (2011-05-08 12:51)