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在職老齢年金の設計 [年金]

昨日facebookで東京のA先生に、「じゃ@マジメに書きますw」お約束したネタでありましたが、うちのルーターが重たかったのか、アクセス集中していたかで、管理画面を開くのに時間がかかる…(;一_一)
ということで、1日遅れてしまいましたです。

ことの起こりは、このメッセージ…

A 「おきらくさん、年金教室やっているんですか?」
お   しませんがな(;一_一)」
A 「会計士の先生と飲んでいて、在職厚生老齢年金の設計について私も訊かれました」

求められたらしないことはないのですが、年金って幅が広すぎて絞り込みがたいへんなので…
てか、顧問先関係以外ではめったに年金は触りませんけど。[わーい(嬉しい顔)]

ということで、在職老齢年金の設計のお話しであります。でも、このお話しは平成25年4月1日までに60歳のお誕生日を迎える人が対象なんですよね。平成25年4月2日以後に60歳のお誕生日を迎える人からは、高年齢雇用継続給付の適用がなくなる予定ですから…


在職老齢年金の設計では、60歳以後の賃金をどうするかなのですが…
60歳以後の賃金については、在職老齢年金は総報酬月額相当額で支給停止額が決定されるので、年俸制の考え方を導入しつつも、各月の標準報酬月額は低く(標準報酬月額の6%がさらに支給停止されるため)、かつ、各月の賃金額は、60歳到達時にみなし離職による賃金日額×30×61%を狙って、高年齢雇用継続給付の最大給付乗率を獲得するという、微妙なところで賃金額を決定するのであります。

残業がないのであれば、ある種楽勝なのですけど、残業のある場合は4月~6月は残業規制をできるか否か、残業規制をした場合であっても、その年の定時決定のルールで計算した額と、前年の7月~今年の6月までの平均で、±1等級以内の差であることが、判断要素の1つになります。
   今年から、保険者算定のルールが見直されたので…[モバQ]


残業の見込額を含めて、みなし賃金月額の61%になるように各月の支払額を見込むのであります。
報酬月額を算定するうえで、年俸額から標準賞与を控除して、残業代の見込額を除いた部分で基本給、諸手当を決定して、ここで在職老齢年金による支給停止額、高年齢雇用継続給付を受けることによる支給停止額を計算して、ここから、賃金額を微妙に調整してベストプランへ持ち込むのであります。

4~6月の残業規制が可能であれば、標準報酬月額に該当する報酬月額上限付近で基本給を決定し、さらに残業代を含めて、みなし賃金月額の61%とすることができればベストポジションになるのですが、一歩見誤ると標準報酬月額が1等級上がってしまって、ドツボを踏むことに…[もうやだ~(悲しい顔)]

実際には、報酬月額の枠の中の上限額から残業代の見込額を引いた額で、基本給や諸手当を決定することになります。このときに、最低賃金を上回らないと、後日、ウン百円の未払いで是正命令が出たりしますぞ(爆)

細かく動かし出したら、給付される老齢厚生年金+高年齢雇用継続給+給料と健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の差異も含めて、60歳到達時の手取り賃金と比較して、手取りの減額が10,000円以内になるように設計することになります。
  手取り額のみで言うと、ごく稀に増えちゃうこともあるのですが…

賞与の差で年間収入はおちちゃいます(;一_一)

在職老齢年金の留意点ですけど、今年の4月から支給停止調整変更額が46万円に改定されましたけど、東日本大震災の余波で、来年も改定されるかもしれないし、支給停止調整開始額28万円も27万円になるかもしれないのであります。そこの含みも残して設計する必要がありますね。[わーい(嬉しい顔)]

後は、60歳以後の賃金額が下がるので、仕事内容の濃密度の調整やら引き続き同じ密度でお仕事をしてもらうなら、会社サイドで総額人件費が下がる部分の一部を、第2の退職一時金に積み立てるなり、任意の傷害保険に加入して労災保険の上積みとするなど、労働条件の調整も必要になります。場合によっては、就業規則の変更も視野に入れておかないといけませんがな♪

在職老齢年金の設計となると、こまごまとした条件整備も噛んでくるのでございまする。
あ~~あ。まるで、社労士さんのようなことを書いてしまいました(笑)
   あ。!社労士やった・・・[モバQ]


A先生。こんな感じでよろしいでしょうか??


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