SSブログ

離職証明書をすいすい書ける人って、憧れる♪ [人事労務]

@雑記帳の今日のエントリーの最後で書いたのでありましたが、今日は美人総務さんとメールでやり取りしていたのですけど、最後は大沢たかおさんの話題になり大いなる脱線を楽しんでいたのでありました[わーい(嬉しい顔)]

元々は、離職証明書の書き方のお話だったのですけど(笑)


めったに離職証明書を含めて届書を書かないおきらく社労士でありますが、今日は商工会議所で…
   (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・

届出書の記載に関してレクチャーセミナーをしていたのであります。離職証明書の右ページの離職理由の書き方いかんで、所定給付日数がごろりと変わっちゃうのであります。

お 「事業主の具体的事情記述欄の記入ですけど…」

解雇に関しては、重責解雇をめったに選ばないのであります。しかし、普通解雇(大概、3-(1)を選択)しても、具体的事情には、「遅刻が多く、改善を指導したが改まらないので解雇とした」というように、解雇の場合は歯に絹をかぶせない状態で、事実を事実として書いちゃいます。
  こういうことをお話ししたら、受講生さんたち一斉にドン引きしました(笑)

紛争になったら、「離職証明書や解雇事由証明書には、労働者の気持ちを考えて真意を書かないでおきました」なんて言っても、後出しじゃんけんと判断されます故、思いっきり書いてしまうのであります。[モバQ]

当該美人総務さんとお話ししていた内容でありますが、会社側にとっては単なる自己都合であっても、労働者さんにとっては究極の選択である場合もあり…
こういう場合には、事業主記載の「具体的事情欄」へ労働者の事情を支援する記述をそっと盛り込んでおく必要があるのでないかと…

例えば、旦那の転勤についていく離職であれば、「一身上の理由による自己都合退職」だけの記載ではなく、おきらく社労士の場合は、「配偶者の転勤に伴い転居し、通勤することが困難になるとの理由で退職届が提出された」というように記載するのであります。
となると、正当な理由のある自己都合退職を労働者が主張しやすく、さりげなく盛り込んでおくとよいのであります。

こういう配慮が会社側には必要なんですよね。(;一_一)
   しかし、離職証明書を鼻歌交じりで書けるってすごいよなぁ。
   おきらく社労士の場合、届出書を差し出されると、思わずひるんでしまう。(笑)



      ☆-------------------------------------------☆

さて、某SNSでは、昨年合格された社労士さんの玉子さんからメッセージいただいました。

「合格体験記」を寄稿するのですが、その中に、合格報告ブログにおきらく社労士さんから頂いたコメントを 先輩社労士さんからのお言葉として、使わせていただきたいと思っています。とっても素敵なメッセージでしたので。

   きゃっきゃo(^-^ )o( ^-^)oきゃっきゃ

おきらく社労士が合格した際に、恩師からいただいた言葉であります。次の世代を担う社労士さんへ、メッセージを送り続けております。
ちょっと、嬉しくなったコメントでありました。(^^ゞ




↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳



エントリー現在の累計閲覧数 814,156  アクセスランキング 590位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 7位








nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 2

平等院@京都

平等院も離職票は苦手、書きたくない、いやいや病の持ち主です。(大爆)

さすがに先月から今月にかけて片手を少し超えるほど書きましたが、結婚で親元へ、めでたく独立開業(顧問契約お待ちしています。笑)お国の親元で花嫁修業・・・・・・。

でもおきらく大先生から比べたら顧問先も少ないのにこんなことでいいのかと自問自答しながらもやっぱり離職票は書きたくない。
by 平等院@京都 (2011-04-23 07:53) 

おきらく社労士

平等院様
>でもおきらく大先生から比べたら顧問先も少ないのにこんなことでいいのかと自問自答しながらもやっぱり離職票は書きたくない。
嫌味ですかないな(;一_一)
まぁ、寿の離職証明書であれば、書きたいよなぁ…
てか、書きませんが(笑)
by おきらく社労士 (2011-04-23 08:41) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ