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被災地における雇用対策、まとめ [震災関連]

取り敢えず、激甚災害被災地の雇用に関すことを取りまとめて…本日のネタは、厚生労働省発表資料のコピーであります[モバQ]

従業員さんへ

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害が激甚災害に指定されました。この指定により、地震による被害を受けて事業所(雇用保険適用事業所)が休業するため、休業期間中、従業員さんが働くことができず賃金が支給されない場合は、実際に離職していなくても雇用保険の失業手当を受けることができます。



激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第二項 及び第四項 の規定に基づき、並びに同条 を実施するため、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十三条の三 及び第四十九条第二項 の規定に基づき、並びに失業保険法 の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百六十二号)附則第十三条第一項 の規定に基づき、及び同項 を実施するため、激甚災害時における失業保険金の支給の特例に関する省令を次のように定める。


休職票を事業主さんから交付してもらって、お住まいの管轄の安定所へ行くことになりますが… 避難されている場所が住所地管轄の安定所でない場合でも柔軟に対応する旨、公表されています。

事業主さんが、行方不明等で休職票の交付を受けられない場合は賃金明細等でも対応できるのでありますよ。
取り敢えず、お近くの安定所で相談してみてください。


事業主さんへ

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)

Q2:従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。
A2
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。

  こんな杓子定規なこと言うか(;一_一)

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。

【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。


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