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こういう仕事をしていると…焦る法改正 [法改正]

本日は、黒服を着ての夜のお仕事… 片膝ついて、
   いらっしゃいませ。お嬢様♪

ちゃうちゃう。社労士講座を担当することになり、明日は7:35の[新幹線]で、岡山まで通勤することになるので、予定を繰り上げ、朝のうちにブログ書いてます。[わーい(嬉しい顔)]

昨日は支部幹事会があり、河豚さんと面接したのですが…
   (;一_一)ノ オトトサンダメナンヨネ

その席で、「社労士受験するのなら、どこの学校がいい?」。このような質問があり、うだうだと言っていたのであります。



社 「おきらくさんはどこ出身?」
お 「大栄」
社 「私も」「私も」「私も」
    w(°o°)w おおっ!! 学閥だらけ♪

個人的には学校選びは、受講生さんと講師の相性でありまして、受講生さんにとってベストな講師は、教え方の上手下手より、質問に気さくに答えてくれる講師のいるところ(気さくに質問できる状況にあるか否か)。
この点では、大人数の学校より少人数で展開している学校の方がよいのであります。少人数展開している学校は、テキスト作成法改正フォローの専門セクションがないところも多く、痛し痒しであります。それに、最近はオンデマンドになってきてますので、質問をリアルタイムにぶつけることができないという難点がありまする。。。[ちっ(怒った顔)]

どこそこでは、一通り学校こきおろし大会を展開しておりましたです。(爆)


さて、なんでこのような話になったのかでありますやん。
原因は、法改正であります。会場に着くなり、Y大明神先生とばったり…

Y 「おきらくさんにお伝えしないと…」

昨年、キワキワになって在職老齢年金の支給停止調整開始額(47万円に改正、H23年度46万円に改正予定=告示待ち)を教えてくださったのであります。
   (*^^)/。・:*:・°★,。・:*:・°☆アリガトー!

そんなところから、変にスイッチが入っちゃって(^^ゞ そっちに話が行ってしまったのであります。

法改正なんぞをちょっくら入れてみようかと…

健康保険
協会けんぽ関連で、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限28万円変わらず。都道府県健康保険率・介護保険料改定(日雇特例被保険者の保険料額も同様)…これらは、早々にHPで発表されてましたが(^^ゞ

70歳以上の1割負担の部分…平成23年度も1割負担のまま
これに伴って、高額療養費算定基準額変更なし、70歳以上一般所得者の多数回該当も先送り、高額介護合算療養費の算定基準額も変更なし(法定基準額はなおも従前のまま)。

H12.12の保発の通達を見ていたら、面白いもの発見!ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
法定一部負担金2割ですやん。ところが窓口では1割、この差額は国庫(我々の税金から投入)することは知っていたのでありますが、医療保険各法に定める保険者から、社会保険診療報酬支払基金、都道府県国民健康保険団体連合会宛に、「療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額の請求について(請求書)」を出すのでありますなぁ。
「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要項」3(2)に規定する、療養費等の支給に係る国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額(平成  年  月請求分)として、次の金額を交付されたく、請求します。
金        円

この金額は、すごい額になるんやろなぁ…[がく~(落胆した顔)]
その後に、1人ごとの、受診した医療機関コード、被保険者番号、生年月日、性別、公費負担額、支給決定額等、膨大な資料を添付して各月ごとに請求することがわかりましたが…
   ( ̄_ ̄|||)どよ~ん 

最後は、国庫から社会保険診療報酬支払基金へ振り込むことに… この費用もばかにならんなぁと(--〆)

23年度の年金額、物価スライド特例措置により支給(スライド率=0.985×0.996)
国民年金保険料は、月額15,020円ということに確定したので、国民年金の脱退一時時金の額も改正されるということに…

当初に書いた、在職老齢年金の支給停止額計算上の47万円が46万円に改正というような。

雇用保険率…平成23年度も変わらず。

ほかにも、ちまちまと拾っている部分がありますが、医療関係では、平成24年度に一部負担金の負担割合を引き上げ、平成25年度には2割にする、24年4月1日から介護保険の療養の一部が健康保険の医療で給付する等、実務ではまったく関係ない部分を追いかけているのであります。
   マチナ (;~Q~)      ~~~(/´θ`)/

今年は、余禄で明日の岡山でのセミナーで改正情報を盛り込むべく、最終正誤(改正情報)をエージェントへ送ったのであります。こっちは、表面面だけの内容でOKなんですけどね…
問題は、事務手続本の部分。事務手続本なので根拠までは書かなくてもよいのでありますが、全体の流れを掴んでなければならず、例年5月下旬の総務省発表統計の確報が出るまで、バタバタとするのであります。こっちは社労士受験がらみであります。

普通の社労士さんであれば、その数字だけ、しかも、改正後でも間に合うのでありますが、事前にリサーチしなければならないので、泣いておりまする。[もうやだ~(悲しい顔)]

明日と来週金曜日、岡山で…
   (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・

話してきます。(爆)



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