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様式23号の絵図面… ほかツイッター語録あれやこれや(汗) [労働契約]

とある分野の女王様が、御年〇歳にしてぎっくり腰になられたとか…

お 「様式23号承りますが・・・」
     因みに様式23号とは、業務上災害により休業4日以上or死亡した際に
     報告すべきものであります。

女 「4日以上も休めませんです(爆)」
お   (TεT;)チェッ

と書いていたら・・・・・・



K 「つい先日書きましたが難しい…やっぱり棒人間になりました(笑)」
お 「写真多用しますが(^^ゞ」
M 「写真付けたら絵を免除してもらえると思ったのですがダメなんですよね(;_;)絵心大事…ん?」

う~む。基本的には、写真でもOKなんですよね。理由は簡単、どのような状態で事故が発生したかわかればOKなのですが…
別紙参照として、別紙をワードで作りそこに写真を張り付けるという手法であります。これでとおらない場合は、小説よろしく原稿用紙100枚ぐらい書いて、思いっきり監督官の不評を勝ち取るという手もあります(絶対に怒りだすやろなぁ)。
写真があかんねんやったら、写真をトレーシングペーパーでトレースして書くという方法もありますけどね(笑)
   sr-ta3さん画伯のように記載することも可能です。


別件では、
C 「労働契約法は今後重要になるぞ!とあちこちでアドバイスいただいています 」
お 「そない難しくないぞよ。判例法理を明文化したような法律ゆえ。その運用が重い(-。-)y-゜゜゜」

労働契約法、さほど難解な法律ではないのであります。ただ、今までの判例法理が明文化されているだけに、運用する際に、かなり重い内容になります。かなり真摯に受け止めないといけないのでありますよ。労働契約法の解釈はまたオイオイと[わーい(嬉しい顔)]

今日の朝日新聞夕刊6面「奨学金返済若者二重苦」の記事。
記事引用(抄)ここから***
新卒でも正社員の口はなく、…(中略)…月収は税込み17万円。サービス残業も多く、残業代を払ってと申し入れたら残業から外され、月13万円に減った、加えて県外の店舗へ転勤を命じられ、悩む日々だ。・・・(以下略)・・・
***引用ここまで

これって、いつも思うのだけど腹が立つのでありますよ。
  「働いてもらうなら気ぃよう賃金を払えよ!。それができないなら、人を使うな!」

こういうことを書くから、社長さんからの依頼を無くするのでありますけど…[ふらふら]
   これだけを見れば、労働者側に立つ社労士のように思われがち
   ですが、実際は会社側に立つ社労士であります。

実は、パン屋さんからパンの耳を貰ってきて、それを食べてでも従業員さんの賃金や社会保険料をきっちり払っている会社の社長さんを知ってます。従業員さんに払っている賃金は少ない、でもそれ以上につつましい生活をしていても、従業員さんの生活を守りたいと思う社長さんがいるのであります。
   おきらく社労士は、こういう社長さんを応援したいのです。
   何らかの方策があるはず、そこを社長と一緒に考えたいのでありますよ。

日曜日、京都でピヨピヨさんの会で、S先生の話を聞いてたのであります。S先生のツイッターでは、こうつぶやかれていました。受講しに来られた県は伏字にしますけど…[モバQ]
昨日は京都で話をしてきました。社労士の比較的経歴の浅い人達で、中には○○県から聞きに来ていた人も。私の経験を聞いた後、自分も同じ道を、と言ってくれた人が少なくなかった。 特定社労士はほんとにやりがいある仕事です。労働者側の方が。

おきらく社労士は、企業側に入って企業の意識改革を目指すのであります。社長が変わらないと会社が変わらない、いつまでたっても労働関係が改善されないので…

S先生とは立ち位置が異なりますけど、同じ方向を向いているのかなぁと3時間余りの講義を聴きつつ、考え方についての基本スタンスの担保ができたように思えたのでありますなぁ。

株式会社という看板を背負って、その恩恵を受けているのであれば、義務の履行をせよ!というのが、おきらく社労士の言い分で、「そんなんしたら、会社が潰れる」という事業主が多いのであります。
そういう場合は、速攻で言ってしまうのであります。

   ほな、よのため人のために会社潰しなはれ!

おきらく社労士も、経営者の末席におりますので、この部分に関してはシビアに言い切ります。ただ、従業員さんに、普通の生活できるだけの賃金を支払うためにどうしようと悩んでいる社長さんを応援したいなぁと常々思うのでありますよ。

これを書いていたら、グレート・ザ・赤ペン先生からメールが届き…
>懸案の運用3号は正式廃止になるようですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110308-00000106-mai-pol

記事一部引用ここから***
専業主婦らの年金切り替え漏れ問題で、政府は8日、希望者には過去の保険料納付期限(2年)を届け出漏れ時点までさかのぼって納付することを認める(特例納付)ことや、納付しない場合は切り替え漏れ期間を公的年金の加入期間に算入する一方で、年金給付額には反映させない(特例カラ期間)ことなどを柱とする新たな救済策を固めた。時期を限り、時限立法で実施する。併せて1月にスタートした課長通知による救済制度「運用3号」は廃止する。
   ・・・(中略)・・・

そこで政府は(1)2年を超えて保険料を後払いできる特例納付の実施(2)保険料を払えない人も、年金は増えないものの、公的年金への加入期間として認める--を柱とする立法措置をすることにした。昨年までに切り替え漏れを届け出ながら、救済制度がなかったために「未納」扱いになっている人にもさかのぼって適用する方向で検討する。
***一部用ここまで

ふむ…公平性の原則で行くのであれば、運用3号というのはおかしな制度であります。第一正直ものがアホを見るような制度であり、これを考えた奴は公務員として不適格!、現厚生労働大臣と前厚生労働大臣は知らないはずはないはず。引責するだけの責任はあると思うぞ~~~!

と思ったら・・・

ツイッターでKさんが
>運用三号の通達を出した課長を更迭って。それはおかしい。第19回年金記録回復委員会資料にあるのだから、誰もが知りうる状態であったのは明らかだと思う。給与返納で済む話ではない。大臣は知らないはずはない。1月からは批判の嵐だったのだから。

確かになぁ。しかし、民主党になって変な政策がまかり通るというのもいかがなものか・・・
この際、おきらく社労士が独裁者になってあげるから、政権移譲しなはれ♪

   ほな、喜ばし組を作って、うに・トロ・アワビ三昧で・・・
     チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )



話は変わりますが、昨日当該ブログのTOPのアクセスカウンター19万HITしました。
   ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ

で、頂戴したコメント・・・
>私ですよ。 ワ・タ・シ
>(平等院先生ではありません)

関係者であることはわかりますが、これだけではなぁ[がく~(落胆した顔)]

今日の、おきらく塾は社労士受験向け勉強方法なんぞを書こうかしら・・・


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かなち

某ツイッターでコメント吐きました私です。

課長は更迭しておいて、自分の給与返納で済ます処分っていかにもおそまつだなぁと思い書いてしまいました。

1月末になって知ったと言う大臣。この会議は12月に行われてます。しかもHPにも資料が載るものを大臣が知らなかったことになります。しかも前大臣が通達でいけと了承したとかないとか。

それはないやろ~(吉本風)、です。
by かなち (2011-03-09 07:01) 

おきらく社労士

かなちさんへ
>それはないやろ~(吉本風)、です。
ほんまそうでんなぁ…(;一_一)
すったもんだ、変な運用するし。。。困ったもんや!(ぷんぷん)
7日間国会の周りぐるぐる回り、最後にラッパ吹きたくなるような(原典=聖書)
by おきらく社労士 (2011-03-09 08:00) 

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