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憲法、斜め読み♪ [労働基準法]

最近、まともな労務管理について書いておりません…[もうやだ~(悲しい顔)]

ネタに困ったら、社労士受験ネタでありますが、こいつも、本を開く気にならないかと…ということで、平等院大事務所寄贈の「労働基準法コンメンタール」を開いたら、憲法が書いてあったのでそれをパクって見ようかと。[わーい(嬉しい顔)]
どこかの、護憲だけしかいうことができないSM党ではありませんけど… パラパラと憲法を読んでいたら、これまた味がある。
   ヽ(*^。^*)ノ ワ~ォ

ということで、本日のネタ お題は斜め読み憲法であります。(^^ゞ


社労士さんに関係のある条文を引っ張り出しましたです。
第14条
1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


本条は、いわゆる法の下の平等(平等権)について規定するものでありますが、
「法の下に平等」×「性別」=男女雇用機会均等法
「人種、信条、性別、社会的身分」この文言は、労働基準法3条の均等待遇、22条の退職時証明に使われる文言であります。もっとも、「人種」は「国籍」に修正されていますなぁ[モバQ]
1項最後の部分、「社会的関係において差別されない」とは、労働契約(労働条件)においても、差別されることはない旨の規定であります。

しかし、華族・貴族の制度なぁ。ちょっと憧れたのに[ムード]
  3項の勲章は、叙勲対象から除外されているから、どうでもいいや ('⌒') ムン

大日本帝国憲法 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得


第25条
1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


国民年金法第1条目的で、日本国憲法の理念という形で2項を参照しています。これ以外にも医療保険各法の根拠になっている条文であります。
1項の「健康で文化的な最低限度の生活』という点からは、生活保護法、児童扶養手当法など、生活を営む上の公助の部分を支える条文になります。また、健康的文化的という点では、安全配慮義務、労働安全衛生法へも波及する内容であります。


第26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


1項は、雇用保険法の教育訓練給付の根拠条文で… あるわけないでしょ!(爆)
   26条は、ギャグで入れてみたのでありますけどね[モバQ]

しかし、A・H・O・親が、この条文を勝手に解釈して、小学校などの給食費を払わないという奴がいるのであります。(;一_一)
   この際、片っ端から労役場へ送り込め~~~~( ̄△ ̄#) ウラー


第27条
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3項 児童は、これを酷使してはならない。


第2項を受けて、民法の雇用、労働基準法が制定されるに至ったわけであります。
ただね、1項の「勤労の権利を有し、義務を負ふ」。さて、この義務を負うのは誰でありましょうや?!
日本国に対して、国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したということであれば、雇用保険法などの雇用安定各法のベースになるんだけどさぁ…

   働けるのに働かずして、24条の理念を具現化させた
   生活保護に頼る国民についてどう解釈するのか…[ちっ(怒った顔)]
    の自由業の方もいるしなぁ(--〆)

3項の理念は、労働基準法の6章年少者で反映されているのであります。

第28条
     勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


労働三権…つい最近社労士試験にも出題され、撃墜者あまた[がく~(落胆した顔)]
中学校の公民で習ったぞ~~~。 教師が赤い旗振りながら(笑)
これを根拠に、労働組合法、労働関係調整法というような、方向へ具現化させたのであります。

組合員さん以外の労働者さんのために、個別労働関係紛争解決促進法ができたのでありますが、特定社労士さんのお仕事に絡んでくるのであります。

第32条
   何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


おまけでございます(^^ゞ
個別労働関係紛争で解決の見込がない場合は、さいばんということであります。
思いたったが吉日で、憲法斜め読み下だけで、条文解釈はなし!ということで…
   こらー \(`o'゛;)

しかし、社労士さんに関連する憲法って、第3章 国民の権利及び義務のごく一部なんですよね。今度ゆっくり読んでみようかと♪


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コメント 2

平等院@京都

年間売り上げ〇億、おきらく大先生様

あの~~、本の最後に『平等院事務所寄贈』と書いておいてくださいな。(爆)
by 平等院@京都 (2011-03-05 22:58) 

おきらく社労士

平等院様
>あの~~、本の最後に『平等院事務所寄贈』と書いておいてくださいな。(爆)
了解しました。(^^)
by おきらく社労士 (2011-03-06 08:35) 

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