おきらく照会センター日記 「権利を振りかざす人」 [労働契約]
昨日は、開設以来累計700,000PVをめでたく突破したしました。これもひとえに、皆様のご愛顧の賜物。感謝感謝であります。
あ( ̄○ ̄)り( ̄◇ ̄)が( ̄△ ̄)と( ̄0 ̄)う( ̄ー ̄)
おきらく照会センター…色々稼働しております。今日も小商いへ向かう途中。
。。。。。。 ((( ・o・) テクテク ヾ( ̄p ̄)しもしも
お 「おひさ~。どないしたん?」
友 「ちょっと聞きたいことがあって…」
お もしかして、年金の相談か?!←ひるむおきらく社労士(;°°)
友 「地デジ対応について…」
お w(°o°)w おおっ!! 電気屋さんに聞いてくれい!
といいつつ、CATVの場合セットして映らない場合は、ブースターを経由しない方式にすると映るよと、電気屋さんよろしく、回答したのであります。
ヾ(°∇°*) オイオイ 何屋さんやねん!
┐( ̄ー ̄)┌ さぁ???
さて、表記のお題であります。
で!「権利を振りかざす人」について、今日の照会センターでは、「権利意識の強い人」ということで相談があったのですが、使用者サイドの意識改革について、お話しようかと
確かに、社長さんはよく言いますなぁ。
社長 「権利を振りかざして来よる」 (;一_一)
紛争になったら、向こうが権利を振りかざしてくるなら、こちらも権利と債務不履行を縦にとって戦うことになるのであります。
権利~~シュッシュッ (」=ロ=)―○━…‥☆キンッ┣o(・o・ ) ガード!!
ただ、今後は権利を主張してくる労働者は増えてくるよ~~!(きっぱり!)
だってさぁ。給食費を払わずにそれを正当化する、詭弁を弄する親に育てられている子供が、大人になったらどうなる?
全部が全部そうなるとは言いませんけど…
ましてや、某労組の教研集会なんぞで発表された内容を新聞で読んでいるとは、自分たちの歴史認識をゴリ押ししているわけでしょ。国定教科書を使わないとか…
そんでもって、国旗掲揚等に関して精神的苦痛を受けたから、損害賠償を求めるとか…
自分たちの主張だけが正しく、相手の意見を聞き討議するという教育ではないわけで、そういう中で育ってきているのでありますから、権利の主張に関しては敏感になってくるのではないでしょうかねぇ
ということで、おきらく社労士は街の社長さんに対して、調教 意識改革をさんざんぱら、耳元で囁くのであります。
労働基準法等の労働法で擁護された権利ちゅうやつがあり、
これを請求された場合には、拒むな。不利益取り扱いもするな~~~!
さらに、「労務提供を受ける対価として賃金を支払う」。これが労働契約ですよって
労働契約で取り決めた限度で労務提供を受ける。それ以上は望むな~~~!
(`m´#)ムカッ お前!どっちの味方やねん!←by社長
ヾ( ̄o ̄;) チガウヨ 裏を読みなはれ←byおきらく社労士
つまりね、法定枠内かつ労働契約の中で働かせているなら、モンスター従業員のほうから墓穴を掘ってくれるわけですやん。反対に、債務不履行を突っ込める♪ ならば、社長さん(会社)のほうで、緩衝的エリアを当初から設けておけばよいのとちゃいまっしゃろか
例えば、有給休暇の時季指定権を行使された…
有給休暇を渋る社長さんも多いけど、配れるパイ(総額人件費)にあらかじめ有給休暇の賃金を含めて、計上しておけばまったく問題ないわけでしょ。
日給額1万円で年間所定労働日数240日=240万円でありますやん。賞与が2か月×年2回として80万円、有給休暇の付与日数20日として20万円。合計340万円。さらに、法定福利として会社負担分の社会保険・児童手当拠出金・雇用保険を考慮した額で、総額人件費を計上しておけば、有給休暇を取得したいと言われても、痛くも痒くもないわけで、時効消滅する部分を買い取らないのであれば、20万円-有給休暇消化分が益金となる図式であります。
これを見込んで、有給休暇時効消滅した分を買い上げるという規定にすれば…
労働者さん→ ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
ところが社長さんって、この感覚に疎いので、「給料と賞与の合計は320万円でええんとちゃうの♪」。このように考えがちになります。だったらさぁ、賞与の額を60万円にしたらええんとちゃう。
社 「ごめんよ~~不況でさぁ。( ̄ー ̄)ゞスマンスマン」
理由を外的要因にして、1回頭を下げたらええやん。そのうえで…
社 「売り上げを伸ばす方法を、みんなで考えようぜ♪」
さらに、コーチングのテクニックを使って、意識を一方向へ向けて、真摯に取り組むわけですなぁ。机上的理論であっても、一つでもなにか得られたら儲けもの♪ 「社長さん一人で抱え込まずに、軍師を横に置きなはれ」とまぁ、アピールするのであります。
かつかつ一杯で走ると余力が無くなり、労働者のほうへしわ寄せしたくなりますが、労働契約である以上使用者サイドの事情で、一方的にしわ寄せはできないのでありますよ。
そこを理解しておけば、次に持っていく方法は見つかるはずなのであります。
といいつつ、相談事があれば必死こいて知恵を絞るのであります。
ジタバタo(><)O O(><)o ジタバタ
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友 「地デジ対応について…」
お w(°o°)w おおっ!! 電気屋さんに聞いてくれい!
といいつつ、CATVの場合セットして映らない場合は、ブースターを経由しない方式にすると映るよと、電気屋さんよろしく、回答したのであります。
ヾ(°∇°*) オイオイ 何屋さんやねん!
┐( ̄ー ̄)┌ さぁ???
さて、表記のお題であります。
で!「権利を振りかざす人」について、今日の照会センターでは、「権利意識の強い人」ということで相談があったのですが、使用者サイドの意識改革について、お話しようかと
確かに、社長さんはよく言いますなぁ。
社長 「権利を振りかざして来よる」 (;一_一)
紛争になったら、向こうが権利を振りかざしてくるなら、こちらも権利と債務不履行を縦にとって戦うことになるのであります。
権利~~シュッシュッ (」=ロ=)―○━…‥☆キンッ┣o(・o・ ) ガード!!
ただ、今後は権利を主張してくる労働者は増えてくるよ~~!(きっぱり!)
だってさぁ。給食費を払わずにそれを正当化する、詭弁を弄する親に育てられている子供が、大人になったらどうなる?
全部が全部そうなるとは言いませんけど…
ましてや、某労組の教研集会なんぞで発表された内容を新聞で読んでいるとは、自分たちの歴史認識をゴリ押ししているわけでしょ。国定教科書を使わないとか…
そんでもって、国旗掲揚等に関して精神的苦痛を受けたから、損害賠償を求めるとか…
自分たちの主張だけが正しく、相手の意見を聞き討議するという教育ではないわけで、そういう中で育ってきているのでありますから、権利の主張に関しては敏感になってくるのではないでしょうかねぇ
ということで、おきらく社労士は街の社長さんに対して、
労働基準法等の労働法で擁護された権利ちゅうやつがあり、
これを請求された場合には、拒むな。不利益取り扱いもするな~~~!
さらに、「労務提供を受ける対価として賃金を支払う」。これが労働契約ですよって
労働契約で取り決めた限度で労務提供を受ける。それ以上は望むな~~~!
(`m´#)ムカッ お前!どっちの味方やねん!←by社長
ヾ( ̄o ̄;) チガウヨ 裏を読みなはれ←byおきらく社労士
つまりね、法定枠内かつ労働契約の中で働かせているなら、モンスター従業員のほうから墓穴を掘ってくれるわけですやん。反対に、債務不履行を突っ込める♪ ならば、社長さん(会社)のほうで、緩衝的エリアを当初から設けておけばよいのとちゃいまっしゃろか
例えば、有給休暇の時季指定権を行使された…
有給休暇を渋る社長さんも多いけど、配れるパイ(総額人件費)にあらかじめ有給休暇の賃金を含めて、計上しておけばまったく問題ないわけでしょ。
日給額1万円で年間所定労働日数240日=240万円でありますやん。賞与が2か月×年2回として80万円、有給休暇の付与日数20日として20万円。合計340万円。さらに、法定福利として会社負担分の社会保険・児童手当拠出金・雇用保険を考慮した額で、総額人件費を計上しておけば、有給休暇を取得したいと言われても、痛くも痒くもないわけで、時効消滅する部分を買い取らないのであれば、20万円-有給休暇消化分が益金となる図式であります。
これを見込んで、有給休暇時効消滅した分を買い上げるという規定にすれば…
労働者さん→ ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
ところが社長さんって、この感覚に疎いので、「給料と賞与の合計は320万円でええんとちゃうの♪」。このように考えがちになります。だったらさぁ、賞与の額を60万円にしたらええんとちゃう。
社 「ごめんよ~~不況でさぁ。( ̄ー ̄)ゞスマンスマン」
理由を外的要因にして、1回頭を下げたらええやん。そのうえで…
社 「売り上げを伸ばす方法を、みんなで考えようぜ♪」
さらに、コーチングのテクニックを使って、意識を一方向へ向けて、真摯に取り組むわけですなぁ。机上的理論であっても、一つでもなにか得られたら儲けもの♪ 「社長さん一人で抱え込まずに、軍師を横に置きなはれ」とまぁ、アピールするのであります。
かつかつ一杯で走ると余力が無くなり、労働者のほうへしわ寄せしたくなりますが、労働契約である以上使用者サイドの事情で、一方的にしわ寄せはできないのでありますよ。
そこを理解しておけば、次に持っていく方法は見つかるはずなのであります。
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2011-02-04 00:05
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