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ふ~(;^_^AA  出荷体制整う♪ しかし、伏兵は「特例納付保険料」 [法改正]

明日締め切りの、校正作業完了♪ 明日持ち込めば次は3週間先♪ 
3週間先の初校が、パワーゲームとなるのでありますが、現状の法改正部分はほぼ網羅したかと…(たぶん)

徴収法で、特例納付保険料ちゅうのがあったのを忘れていて、その原稿を急きょ作ると、雇用保険法でずるずると、芋づる式に原稿を書くことに…
   正直、ショックでしたなぁ[がく~(落胆した顔)]

雇用保険法で、保険料徴収時効の2年より前の期間に、給与明細等で労働者負担分の保険料が控除されていることが確認できれば、当該もっとも古い期間から離職の日まで、算定基礎期間にするということは、事前掌握していたのでありますが、なぜ故に徴収法へ結び付けられなかったのか…(鈍ったのか)
   まぁ、最後は全書で確認しているのでありますけど。。。[モバQ]


本来労働保険の保険料徴収時効は2年、そこから前の部分は徴収しようとしても時効援用により取りっぱぐれてしまうということで、厚生労働大臣直々に…
   (・_・)☆ヾ(^^ )なんでやねん!

権限の委任はされているはずでありますが、雇用保険の被保険者さんから、雇用保険料を徴収した事実があるなら、被保険者さんの不利益にならないように、確認ができたもっとも古い時期から離職の日まで算定基礎期間、俗に言う勤続年数にして、基本手当の支給に不利益にしないようする措置であります。
あ。! 事業主が雇用保険の「被保険者資格取得届を出していない」と言うことを、知らなかった人に限られますぞ! 知っていたら…
   ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶー資格取得させろー!!と、言いましょうね(^_-)-☆


で…雇用保険料を控除して労働保険料として納付しなかった事業主に対しては、厚生労働大臣から勧奨を受けることに!
   雇用保険にかかる保険関係が成立しているにも関わらず
   保険関係成立届を出していないような場合なのですが…

徴収時効により、保険料は徴収できない期間でありますので、かなり強い勧奨でありましょう。

厚労大臣 「(メ▼。▼)y-~~~おら~ てめ~労働者から保険料を
       取っておきながら、お上に上納しないとは、フテ~野郎だ!」
事業主   「 m(..m)ははっー 特例納付保険料を納めさせていただきます」←申出
厚労大臣  >( ̄^ ̄)< フフーン よきにはからえ。


こういう図式を考えているのでありましょうなぁ。しかし、従業員さんから保険料を徴収し、実際に納付していないような場合、横領罪で立件も可能でありますよ。年金ともなると、長期にわたりますので、かなりの額になりますので、ちゃんと納めるべきは納めないとね…

こんな感じで、どたばたしました舞台裏♪ 一応納品準備が調ったので、明日持ち込むことに。
   大阪の出版社はいいなぁ[わーい(嬉しい顔)]

     地の理で、1日稼げるなぁ。ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ


明日から3週間は、遅延していた本来業務をサクサクと進めて、次のプロジェクトに向けて頑張りましょう。☆⌒(*^∇゜)v ヴイッ



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