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【懲戒規定の量刑の考え方】就業規則セミナーのご質問のお答え♪ [労働契約]

昨日は、弁天町で就業規則セミナーを一発展開してきたのでありますが…
場所柄、交通科学博物館の真横で、思わず当該博物館へ入りたくなりました。←鉄[わーい(嬉しい顔)]

終わった後に、感想を送ってくださった中に…
質問ですが、「懲戒の種類を適用する基準」は就業規則などで明示できるものはすべきですか?適用に関して明記がなく、稟議書などの社内決済書類で処理してしまうと客観的な観点が欠けて事案によって対応が均衡されず、不公平が生じてしまうと思うのですが(例えば何をしたら出勤停止何日など)

これは、共有した方がいいかなと思ったので、こちらに詳細を書いておきます。


懲戒処分についての判例では、フジ興産事件において、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とされています。

明確性を就業規則で担保して、その要件に該当したら懲戒処分があり得るわけです。ご質問の内容は、この場合の相当性という点についてであります。

「適用に関して明記がなく」の部分、セミナーの中で示唆したのでありますよ。[モバQ]
お 「一つの基準として、人身事故になったのか…」

就業規則の作成者としての意図は、懲戒規定に列挙されてある部分について、どのように取り扱うのかという内規扱い文書として、就業規則納品の際に一緒に届け出ています。

作成時において、過去の懲戒適用があった場合は、どのような事件の際に、どのくらいの量刑であったのかも、聞いて、それに準じる形で記載していますが、初めて作成する場合前例が無いので、社会通念というモノサシで各号ではこれぐらい…

遅刻1回…上司から口頭で注意、正当な理由が無いような場合であっても、これは普通でしょう♪
しかし、回を重ねてくると、業務改善命令を書面で交付しつつ、今度やったら、懲戒に付す旨を記載して、厳重注意処分。

この回数はどうするの…1か月に3回でもいいし、5回でもいい。これは、事業主さんとの話し合いですがな。
安全衛生だと、事故発生を予防する観点から、当初から厳重注意処分が行われ、事故が起きた場合には、懲戒の中でも、中クラス~重いクラスでいきなり処分になります。この基準は、①人身事故に至らなかった場合、②人身事故であっても軽傷事故の場合、③人身事故で重過失、重傷事故の場合。人身事故であっても、自傷事故なのか他害事故なのかも分けて、入れ物を作ります。この入れ物が、均衡性を保つ1つのスケールになります。

実際に起こるまでは空箱ですが、一度起こるとどの箱へ入れるのかを検討することになります。
このときには、反省の度合い、普段の状態なども含めて、総合的に判断し、量刑を決めることになります。一度箱に入れると、それが前例になるので、最初の事案は慎重に検討することになります。

で…このようなことを、就業規則に明記できますか? 
記載すれば、客観性が保てますが、すべての事実に当てはまるように網羅することは、不可能なように思えます。

仮に「遅刻3回で、訓告処分に付す」という規定を作ったとして、原因が電車の延着であったら、これは不可抗力で免責扱いです。子供の急な病気で病院へ連れて行き遅刻せざるを得ない状況であっても、3回行えば、訓告処分がおこなえるのかというと疑問です。配慮義務があるし…[がく~(落胆した顔)]

運用に関しては、杓子定規に当てはめられない部分もあり、処分決定の最終判断は社会通念ですし、刑法でも「1年以上10年以下の懲役」というように幅を持たせて、事件の内容に合わせ量刑を決定するわけで、基本は従前に起こった同様の事件がベースですやん。(^_-)-☆

就業規則は、仕事をする際のルールです。しかし、0か100ではないんよね… 50もあれば、80もあるし、30かも知れない。柔軟に考えておくほうが安心ですよ♪

就業規則では懲戒規定はあるけど、懲戒規定を発動しなくてもよい職場環境を作るのが我々の仕事です。懲戒することは我々の仕事ではないのです。そこのところを、もう1回考えて欲しいかも…
懲戒規定は、企業秩序を維持するのが目的なんですよ。懲戒ありきで、従業員さんにお仕事をしてもらうような考え方では、労使間の関係はギクシャクしますよ。。。
   そんなところでは、働きたくないよなぁ[ふらふら]


別のお方からは、「第2弾、第3弾をよろしくお願いします」と…
   Σ(ノ°▽°)ノハウッ!

昨日の、セミナーは招へいされたものであります故、当該研究会の要請がありましたら、いつでも…[わーい(嬉しい顔)]
20人ほど集まる目処があれば、かなりリーズナブルなお値段設定させていただきます。♪(笑)





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コメント 6

かなち

ハイ(^-^")/ コメント入れさせていただきます。

東京の研修で
>仮に「遅刻3回で、訓告処分に付す」という規定を作ったとして、原因が電車の延着であったら、これは不可抗力で免責扱いです。

というところで、東京の研修での事例では会社側の注意書では、「過去3ヶ月間に17日の鉄道会社の遅延証明書提出されているとしても、遅延証明書の遅延時間は2回を除き10分の遅延で、10分程度の遅延が頻繁に発生するのであれば、遅延を見込んだ通勤をすること」とかかれて、会社側は免責扱いされていないのですよね。ひどい会社だ。

まぁ、会社の姿勢はともかく。

たとえ免責事項でも、回数を重ねると他の社員と公平性を保つ意味もあり、相当性の範疇で段階を踏んで行き後は先生の本文にかいてあるとおり会社側より業務改善命令や注意処分・訓告・戒告等になってくるのですよね。

あと特定の試験ではあっせんや審判の場ではその相当性等を主張するため、要件事実(具体的事実)を抜き出してその処分が相当であるからこの懲戒が正当なのか不当なのかをあっせん委員や審判員に議論してもらうので、要件事実の抜き出しは大事なことです。
by かなち (2011-01-16 18:44) 

おきらく社労士

かなちさんへ
>10分程度の遅延が頻繁に発生するのであれば、遅延を見込んだ通勤をすること」とかかれて、会社側は免責扱いされていないのですよね。ひどい会社だ。

しかし、一概に酷いとも言えないかも…
だって、頻繁に遅延しているのであれば、それを見越して、「早く来いよ」ということに。
ある会社で、試用期間中に2回電車の遅延による遅刻があり、2回とも遅刻…2回目に会社が言ったことは、「5分の遅延で遅刻するとは、何事ぞ! もっと早く来い」でありました。
会社に座布団1枚と言ってしまった、おきらく社労士であります。

>要件事実の抜き出しは大事なことです。
原則は、免責であっても、繰り返すような場合は、危機管理し無ければならず…要件事実の裏側にあることも大切なんですね(^^)

by おきらく社労士 (2011-01-16 19:35) 

あかりん

 昨日は、お昼前から夜遅くまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。<(_ _)>

 スキルアップ研究会は内部講師中心で運営していますので、次回に外部講師を招聘するとしたら8月ごろの予定・・・社労士受験日のあたりですね。(^^ゞ

>20人ほど集まる目処があれば、かなりリーズナブルなお値段設定させていただきます。♪(笑)

(;一_一) この20人の目処がなかなか・・・
と思っていましたが、先日の勢いではやってみたら集まるものかも?
ですね~♪

今回はすぐに定員になってしまったので、参加できなかった方々には大変申し訳なく思っています。たくさんの方のご要望があるようなら、取りまとめさせていただきますが・・・(^^;;;

by あかりん (2011-01-16 19:47) 

かなち

>しかし、一概に酷いとも言えないかも…
だって、頻繁に遅延しているのであれば、それを見越して、「早く来いよ」ということに。

まぁまぁ、著作権があるので、前後を書かずに頻繁に遅延しているので「早く来いよ」とキモの所だけ抜き出しました。

早く来いと言う前後には違う揉め事が書いてあるのですけどね。
その揉め事の結果、遅延ということに・・・・

列車の遅延のみだと、会社側のいうとおりけどね。
by かなち (2011-01-16 20:04) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
>・社労士受験日のあたりですね。(^^ゞ
ゲッ…! そっから、めっちゃ忙しい時期ですやん(-_-メ)

>(;一_一) この20人の目処がなかなか・・・
クローズドでないときは、ブログでも支援しますよって、正味10人程度の見込みでも可能ですなんですよ(^^)

>たくさんの方のご要望があるようなら
どうなんでしょう…(悩)
by おきらく社労士 (2011-01-16 20:55) 

おきらく社労士

かなちさんへ
>早く来いと言う前後には違う揉め事が書いてあるのですけどね。

おぉ! やっぱ表面上のことだけを追うとよろしくないですね…(-_-メ)

>列車の遅延のみだと、会社側のいうとおりけどね。

しかり…(^^)
by おきらく社労士 (2011-01-16 20:57) 

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