あの条文どこへ行ったんや~~!焦るとでてこない(;一_一) [法改正]
雇用保険法で、
ただし、それより前に雇用保険料を給料から控除されていた期間があれば、その期間も「被保険者であった期間」とするよ。
ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
この規定の条文番号を探すこと30分…(;一_一)
厚生年金保険法ではこの手の手当はしないのか…
ときになって、さらに30分、条文を探し求めておりました
何をしているのかと言うと、事務手続本の校閲作業でありまして、一応解説文の範囲は終わったのでありますが、やけにショボイ。
(((‥ )( ‥))) 落としたんとちゃうやろか…(焦)
ということで、全書を見直している最中であります。労災保険と雇用保険は読み終わったので、この後、健康保険と厚生年金保険を通読するわけでありますが…
(´ヘ`;)ハァ 年を取ると、細かい字を読むのが辛いぞ~
近々の老眼鏡を作ろうかしら♪
(ヽ ̄□)/≪≪ 眼鏡屋さ~~~ん。安くして~~!
現在は遠近両用のメガネでありますが…老眼が一段と進んだようであります(涙)
この週末は、記載例をビシバシさばいて、来週中には納品できる状況にして、ぎりぎりいっぱいまで、待って細かい数字を追うことになります。
でも、大半が2月に確定するので、初校で修正なのでありますが…
さて、おきらくノート23年版のプロト原稿が完成♪ 明日の移動で誤字脱字のチェックをしたうえで、赤ペン先生へ送って確認してもらう作業になります。
赤ペン先生→ダメダコリャ!( ~っ~)/ σ(^_^;)←おきらく
今年も、突っ込みを期待しております。
(°ー°)ゞ 赤ペン先生’ず。今週末に送りますので、
よろしくです。 返りはバレンタインデーの頃ということで…
ヾ(°∇°*) オイオイ ここで、業務連絡せいでも…
まぁ、赤ペン先生もここをチェックしてくださっているので、予告がてら(^^ゞ
23年版おきらくノートに、民訴法を入れるべきか悩んでいるのであります。紛争解決手続代理業務には民訴法は、ちょこっとかする程度であります。所管が労働局や都道府県の労働委員会、民間のADR機関ですよって、民訴法の立ち入る余地が無いのであります。
しかし、第8次社労士法改正に向けて…
法改正の後、憲法、民法、民訴法も社労士試験の範疇に加えようかという動きがあるので、この際どうするべぇと悩んでいるのであります。抜粋でも30ページ以上増えそうだしなぁ…
編集者さんの渋い顔が… ( ̄д ̄) エー←編集者さん
今回でも、30ページ前後増えるのは確定的であります故
民訴法は来年以後に持ち越そうかと…
(ヽ ̄□)/≪≪ あ~あ~ 社労士の基本書を書いている著者さんに告ぐ~
憲法、民法、民訴法も視野に入れときや~~~
憲法の条文で、社労士に関連する条文はさほど多くないし♪
今から、準備しましょうか
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22条4項基本手当の給付日数を計算する際(算定基礎期間)に、確認のあった日より2年前の期間は、被保険者であった期間にしない。
一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
ただし、それより前に雇用保険料を給料から控除されていた期間があれば、その期間も「被保険者であった期間」とするよ。
ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
この規定の条文番号を探すこと30分…(;一_一)
厚生年金保険法ではこの手の手当はしないのか…
ときになって、さらに30分、条文を探し求めておりました
厚生年金保険法75条ρ(。 。、 ) こっちは無いんや~
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出又は第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。
何をしているのかと言うと、事務手続本の校閲作業でありまして、一応解説文の範囲は終わったのでありますが、やけにショボイ。
(((‥ )( ‥))) 落としたんとちゃうやろか…(焦)
ということで、全書を見直している最中であります。労災保険と雇用保険は読み終わったので、この後、健康保険と厚生年金保険を通読するわけでありますが…
(´ヘ`;)ハァ 年を取ると、細かい字を読むのが辛いぞ~
近々の老眼鏡を作ろうかしら♪
(ヽ ̄□)/≪≪ 眼鏡屋さ~~~ん。安くして~~!
現在は遠近両用のメガネでありますが…老眼が一段と進んだようであります(涙)
この週末は、記載例をビシバシさばいて、来週中には納品できる状況にして、ぎりぎりいっぱいまで、待って細かい数字を追うことになります。
でも、大半が2月に確定するので、初校で修正なのでありますが…
さて、おきらくノート23年版のプロト原稿が完成♪ 明日の移動で誤字脱字のチェックをしたうえで、赤ペン先生へ送って確認してもらう作業になります。
赤ペン先生→ダメダコリャ!( ~っ~)/ σ(^_^;)←おきらく
今年も、突っ込みを期待しております。
(°ー°)ゞ 赤ペン先生’ず。今週末に送りますので、
よろしくです。 返りはバレンタインデーの頃ということで…
ヾ(°∇°*) オイオイ ここで、業務連絡せいでも…
まぁ、赤ペン先生もここをチェックしてくださっているので、予告がてら(^^ゞ
23年版おきらくノートに、民訴法を入れるべきか悩んでいるのであります。紛争解決手続代理業務には民訴法は、ちょこっとかする程度であります。所管が労働局や都道府県の労働委員会、民間のADR機関ですよって、民訴法の立ち入る余地が無いのであります。
しかし、第8次社労士法改正に向けて…
法改正の後、憲法、民法、民訴法も社労士試験の範疇に加えようかという動きがあるので、この際どうするべぇと悩んでいるのであります。抜粋でも30ページ以上増えそうだしなぁ…
編集者さんの渋い顔が… ( ̄д ̄) エー←編集者さん
今回でも、30ページ前後増えるのは確定的であります故
民訴法は来年以後に持ち越そうかと…
(ヽ ̄□)/≪≪ あ~あ~ 社労士の基本書を書いている著者さんに告ぐ~
憲法、民法、民訴法も視野に入れときや~~~
憲法の条文で、社労士に関連する条文はさほど多くないし♪
今から、準備しましょうか
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2011-01-05 18:28
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