健康保険の適用事業所の任意取消しによる資格喪失は、なぜ故に任意継続被保険者になれないのか。 [健康保険]
やったらめったら、長いお題でありますが…
あ。! 昨日は法事のためブログエントリーはお休みいたしました。
朝から、頭が痛い…(;一_一)
朝、10時頃までは二日酔いの気配濃厚でありましたが…
その顛末は、こちら
ちとマニアックな原稿と向き合っていて、法根拠の確認作業に手間取り、時間ばっかりとかしているのであります。
そんな中、とある受験生さんからの質問が…
健康保険の適用事業所の任意取消しによる資格喪失は、なぜ故に任意継続被保険者になれないのか。
お 「そういう、ルールになってんねんけど…」
受 「法根拠が知りたい。ρ(。 。、 ) イジイジ」
たまたま、労働法全書があったので、それを見てもらいながら説明したのでありました。
まず、健康保険法の資格喪失要件…(法36条)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき
3.第3条第1項ただし書の規定(適用除外)に該当するに至ったとき
4.第33条第1項(任意適用取消し)の認可があったとき
これを踏まえて、任意継続被保険者の資格取得要件を見る…(法3条4項)
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
ここで、任意継続被保険者になるためには、
●適用事業所に使用されなくなった
●第1項ただし書(適用除外)に該当するに至った
この2つのうちのどちらかに該当し、資格喪失した場合に限り
任意継続被保険者になれるわけで…
被保険者の資格喪失要件のうちの、任意適用の取消しによる
資格喪失が入っていないのであります。
喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
最後のただし書は、任意継続被保険者の適用除外でありますが…
法律って、こうやって読むんよ~。と言ったのでありますが…
先週の、社労士受験講座でも、同じことを言っておりました。←こっちが後だったので(^^ゞ
受験生さんにとっては、気になる部分ですが、こんなものやと割り切って覚えてしまう方が手っとり早いのでありますなぁ♪
さて、着替えて小商いへ行く準備にかかりましょう。
ツイッターを見ていたら…
>任意取消には被保険者の同意がいらなかったっけ…(´ω`)
とつぶやいておられましたので、追記します。
法33条2項
第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
【第2項】
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
任意適用取消しの認可があった場合、当該同意しなかったものを含めて、認可のあった日の翌日に被保険者資格を喪失することになります。
法定16業種5人未満の事業所であったら…
被保険者が4人としたら→3人が任意適用の取消しに同意する必要があります。
被保険者3人以下やったら、全員の同意という寸法ですね。
因みに、任意適用の申請のときは、法定16業種で5人未満をみる場合の要件は常時使用する労働者の数。そのうち、同意に関しては被保険者となるべき者の2分の1以上の同意であります。
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お 「そういう、ルールになってんねんけど…」
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たまたま、労働法全書があったので、それを見てもらいながら説明したのでありました。
まず、健康保険法の資格喪失要件…(法36条)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき
3.第3条第1項ただし書の規定(適用除外)に該当するに至ったとき
4.第33条第1項(任意適用取消し)の認可があったとき
これを踏まえて、任意継続被保険者の資格取得要件を見る…(法3条4項)
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
ここで、任意継続被保険者になるためには、
●適用事業所に使用されなくなった
●第1項ただし書(適用除外)に該当するに至った
この2つのうちのどちらかに該当し、資格喪失した場合に限り
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被保険者の資格喪失要件のうちの、任意適用の取消しによる
資格喪失が入っていないのであります。
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ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
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法律って、こうやって読むんよ~。と言ったのでありますが…
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法33条2項
第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
【第2項】
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
任意適用取消しの認可があった場合、当該同意しなかったものを含めて、認可のあった日の翌日に被保険者資格を喪失することになります。
法定16業種5人未満の事業所であったら…
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因みに、任意適用の申請のときは、法定16業種で5人未満をみる場合の要件は常時使用する労働者の数。そのうち、同意に関しては被保険者となるべき者の2分の1以上の同意であります。
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2010-12-13 15:33
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