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「面妖な健康保険料納入告知書!」と騒がれてもなぁ… [健康保険]

おかしい! 絶対におかしい!

お     (・vv・)ハニャ? どうしたん?
事 「健康保険料が、6月度と7月度で違う! 社長。年金事務所で確認してきて!」

納入告知書兼領収書を確認すると、6月分より7月の方が2000円弱安い…[揺れるハート]
これを騒いでいたのであります。

   ( ̄~ ̄;)?? はて、資格の喪失があったわけではないが…



従業員の異動はなかったのでありますが、実は資格喪失・も・ど・き・が発生したのであります。

従業員さんの一人が、この7月に65歳に達したため、介護保険第2号被保険者から、介護保険第1号被保険者に変更となったので、健康保険料のみとなったのであります。[わーい(嬉しい顔)]

厳密に言うと、日本国内に住所を有し、医療保険制度加入者が、40歳に達した日から介護保険第2号となり、65歳に達した日に介護保険第1号被保険者になるわけであります。

因みに、「達した日」というのは、誕生日の前日です。

介護保険第2号被保険者さんの介護保険料は、健康保険の保険料徴収の際に介護保険料を併せて徴収するのですが、65歳以上の介護保険第1号被保険者さんは年金から特別徴収(年金から天引き)か、年金額が18万円未満の人は納付書により納付する普通徴収になるのであります。

で…社会保険では、保険料は月を単位に徴収しますので、資格取得月から喪失月の前月までを1か月遅れで納付することになります。となると、当該従業員さんは!

7月誕生日なので、誕生日の前々日24:00まで介護保険第2号被保険者で、誕生日の前日0:00に介護保険第1号被保険者に変更されたのであります。社会保険では、後の資格でその月の保険料を徴収するルールですから、喪失月の前月までという考え方をすれば、6月まで介護保険第2号被保険者として健康保険料と介護保険料を徴収する。7月からは介護保険第1号被保険者として、年金から天引きとなるわけであります。
だから、6月分(7月末日)として納入する金額と、7月分(8月末日)として納入する金額は異なるわけでありますなぁ。。。


ここまで書いて、ふと、不安に…[がく~(落胆した顔)]

え~っと、この方の8月の賃金は介護保険第2号被保険者扱いで控除していたのではないか???
早速調べてみると…
   Σ(ノ°▽°)ノハウッ!

[ふらふら]アイタ~~~。やっぱし、介護保険適用者の金額を控除していた。
   ヽ(゜ロ゜;)ノ \(°o°;)/ ウヒャー 労働基準法24条(賃金の全額払い)違反

明日、返金しておこう・・・(;一_一)



金へんの会社のお粗末でありました(涙)





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タスカル

〉社長、年金事務所で確認してきて

この場合の社長は…
(;¬_¬)先生、使われておますなぁ(^o^ゞ
by タスカル (2010-09-08 23:32) 

おきらく社労士

タスカルさんへ
いや…うちの会社なんだってばぁ(;一_一)

by おきらく社労士 (2010-09-09 06:27) 

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