旧法と新法…経過措置 [年金]
本日の質問があったのが、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間の短縮であります。
電卓を叩きつつ、解答していたのであります。
受験講師していると、似たような質問が続くのです。(^^ゞ
昭和5年4月1日以前生まれについては、うちの父が、昭和5年3月10日生まれだったので、以前計算したことがあるんですw
┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
拠出制の国民年金法が施行されたのが、昭和36年4月1日でありまして、父31歳であります。因みに、おきらく社労士は3歳…かわいい盛りでありました
で…当時の規定では、保険料納付に関しては55歳まででありましたので、単純に55歳-31歳=24年間であります。どうあがいても、24年しか作れんわなぁ(;一_一)
ということで、当時の法律では、20年間保険料を納めてくれたら、老齢年金をあげようじゃないのということでありました。
これで、回答が終了と思っちゃいけませんぜ…
受験講師さんは、こう考えるのであります。
60歳までだと29年
ここも、質問内容なのでありますなぁ…
わかる???
20年でOKだったのですが、そこを24年とした点でありますよ。
昭和61年4月1日より法律がごろっと変わっちゃって昭和5年4月1日生まれの人は、このとき御年56歳であります。すでに、払い終わって…
(;^_^AA チカレマシタ
という状態だったのですがな。ということで、新法では、25年ないといけないところ24年のままで留めたということでしょうね。(^^)v
それと、もう1点!
60年法附則別表4との絡みですがな♪ 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生まれの場合、フルペンション減額方式で満額の基礎年金を受けるには、28年でよいことになってます。
29年あるのになんで28年なの???
この質問の裏側には、こういう意味もあるのです。
え~~法律が変わりましたので、満額の老齢基礎年金が欲しかったら引き続き60歳まで、保険料払ってくださいませ←By 社会保険庁
え~~~~! バタ ヾ(≧∇≦)〃ヾ(≧∇≦)〃バタ
本来でしたら、40年払ってもらわな満額の老齢基礎年金差し上げられませんが、あんさんは、旧法の規定で24年間払ってくれましたよって後4年保険料を払ってくれたら、満額扱いさせてもらいましょ。
壁】`∀´)Ψヶヶヶ
31歳から60歳まで、法律上納付可能なのは、55歳までの24年間、それと新法に移行した、56歳から60歳までの4年間、都合28年となるのであります。
こういうような、経過措置が講じらているのであります。
国民年金法60年法附則の他の期間短縮措置は、通算年金制度や、旧法の厚生年金保険法の規定をそのまま経過措置として残していたように記憶しているのであります。
まぁ… 社労士受験される方は、ここはこういう規定だと思って、深追いする必要もなく、他の部分を理解するようにしてほしいかも
年金問題を複雑にしているのは、既得権を生かしたまま、法改正後の法律に対応させると、経過措置を乱発しないといけなくなるのであります。
こんな感じで、回答したのでありますが… あ。! 回答文は、マジメに書いてますよ(大爆笑)
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昭和5年4月1日生まれの人は、なんで24年でいいの?! 60歳までだと29年あるのに…!Σ( ̄口 ̄;; 旧法は苦手
電卓を叩きつつ、解答していたのであります。
受験講師していると、似たような質問が続くのです。(^^ゞ
昭和5年4月1日以前生まれについては、うちの父が、昭和5年3月10日生まれだったので、以前計算したことがあるんですw
┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
拠出制の国民年金法が施行されたのが、昭和36年4月1日でありまして、父31歳であります。因みに、おきらく社労士は3歳…かわいい盛りでありました
で…当時の規定では、保険料納付に関しては55歳まででありましたので、単純に55歳-31歳=24年間であります。どうあがいても、24年しか作れんわなぁ(;一_一)
ということで、当時の法律では、20年間保険料を納めてくれたら、老齢年金をあげようじゃないのということでありました。
これで、回答が終了と思っちゃいけませんぜ…
受験講師さんは、こう考えるのであります。
60歳までだと29年
ここも、質問内容なのでありますなぁ…
わかる???
20年でOKだったのですが、そこを24年とした点でありますよ。
昭和61年4月1日より法律がごろっと変わっちゃって昭和5年4月1日生まれの人は、このとき御年56歳であります。すでに、払い終わって…
(;^_^AA チカレマシタ
という状態だったのですがな。ということで、新法では、25年ないといけないところ24年のままで留めたということでしょうね。(^^)v
それと、もう1点!
60年法附則別表4との絡みですがな♪ 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生まれの場合、フルペンション減額方式で満額の基礎年金を受けるには、28年でよいことになってます。
29年あるのになんで28年なの???
この質問の裏側には、こういう意味もあるのです。
え~~法律が変わりましたので、満額の老齢基礎年金が欲しかったら引き続き60歳まで、保険料払ってくださいませ←By 社会保険庁
え~~~~! バタ ヾ(≧∇≦)〃ヾ(≧∇≦)〃バタ
本来でしたら、40年払ってもらわな満額の老齢基礎年金差し上げられませんが、あんさんは、旧法の規定で24年間払ってくれましたよって後4年保険料を払ってくれたら、満額扱いさせてもらいましょ。
壁】`∀´)Ψヶヶヶ
31歳から60歳まで、法律上納付可能なのは、55歳までの24年間、それと新法に移行した、56歳から60歳までの4年間、都合28年となるのであります。
こういうような、経過措置が講じらているのであります。
国民年金法60年法附則の他の期間短縮措置は、通算年金制度や、旧法の厚生年金保険法の規定をそのまま経過措置として残していたように記憶しているのであります。
まぁ… 社労士受験される方は、ここはこういう規定だと思って、深追いする必要もなく、他の部分を理解するようにしてほしいかも
年金問題を複雑にしているのは、既得権を生かしたまま、法改正後の法律に対応させると、経過措置を乱発しないといけなくなるのであります。
こんな感じで、回答したのでありますが… あ。! 回答文は、マジメに書いてますよ(大爆笑)
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2010-04-14 21:54
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