SSブログ

年金相談か…(;一_一) [年金]

今日は、ある種放置プレイ延び延びになっていた、年金のご相談にお返事を書いたのでありました。こちらは、お友達の抱えている年金相談とは異なり、単純明快な案件であります。ねんきん定期便の内容を見たら、どうなるかはわかりませんが…[わーい(嬉しい顔)]

お友達の方では、
>また、年金相談に無茶な相談が…。年金事務所と喧嘩しろと…?(爆)

かなり、シビアなお話になっているようですが、あたしゃ知らないものね~<(^。^)>~♪
おきらく事務所では、年金は依頼があればやるという程度であります。

こちとら、労基法、育児・介護休業法に対応させる就業規則の改定作業を抱えておりますが、目先の裁定請求と並行させて、今週のお仕事になると思いまする。その後は、4月ごろまで、休眠状態♪
   チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )

いや、将来の案件は忘れたいかも…(爆)


保険料を納めているときは、「何で払わなあかんねん」。まぁ、このようによく仰られますが、実は、年金って、障害や死亡に関しての給付がなされるのであります。生命保険には入るけど、公的年金には入らないというのはな~~ぜ?

入っときなはれや♪

生命保険は、一時金でドカンと払ってくれますが、公的年金は、ちまちまと2か月に1回、老齢年金なんぞ、1回貰ってそれでジャンという例もあり、一生を賭けた大博打的な要素があります。また、年金制度間をまたぐと不利益になる制度が厳然とあり、例えば、サラリーマンさんが、中高年に達してから、独立して自営業となった場合は、極端に不利益を甘受するのであります。独立後なくなった場合に、遺族基礎年金は18歳の年度末までにある子、あるいは国民年金法障害等級1、2級に該当する子か、その子を育てている妻にしか支給されず、さりとて、寡婦年金をもらうには、亡くなった亭主が25年以上国民年金第1号被保険者期間を持ってないとダメ!

今国会で提出しようかと言われている、新年金制度にち~~と期待しているおきらく社労士でありますが、長妻クンはともかく、鳩ちゃんが、極楽とんぼでくるっく~と、前後のことを考えず発言しているだけだしなぁ[もうやだ~(悲しい顔)]
しかし、新年金制度にもつれ込むと、たぶん消費税率15%になりうるかも…[もうやだ~(悲しい顔)]
   痛し痒しであります。( 一一)

さて、話を元に戻して、しかし、長い人生何があるかわかりませんやん♪
障害や、死亡したときに残された妻子…
    妻子と書いて、ふと思うことでありますが、支給要件に男女間の差があるというのも、法の下の平等に反してると思うのですがねぇ…w(`0`)w ガオォー!

被災し障害を持ったり、残された遺族については、「当面の生活費を公的年金で乗り切れ~!」とこのように言うのであります。←FPさんみたい(笑)
   因みに、おきらく社労士はFPの資格はありませんが(^^ゞ

何かあれば、速攻で年金の裁定請求を出していくのでありますが、その最低条件が保険料納付要件であります。これがネックで貰えない人もいるのであります。そうなると、大変ですよね。[ふらふら]
障害の場合は初診日の前日、死亡の場合は死亡日の前日の納付要件を見ることになります。したがって、事後に、慌てて保険料を納付してももう手遅れ、月々の納付期日にはきっちりお支払いしましょうね。

当該日の前々月までに、国民年金に加入すべき人は、その期間の3分の2以上保険料を納付しているか免除規定により免除を受けている必要があり、裏を返せば、未納(滞納)期間が3分の1未満でないと、年金が貰えないということになります。もっとも、平成28年までは、当該日の年齢が65歳未満であれば、前1年間未納期間がなければよいことになってます。

保険料納付要件が調ってないときに限って、事案が発生して社労士さんが走り回ることに…
お友達の社労士さんも、年金事務所と掛け合っておられるようですなぁ。
   ゚+。*゚+。(*´Д`)σ)Д`*) ガンバレョ。+゚*。+゚

後から、後悔するより、きっちり保険料を払いましょうね♪

公的年金離れの一因は、単年度賦課方式であります故、今年お支払いした保険料を今年の年金支給に回していることであります。国民年金・厚生保険特別会計には、今までの分で溜めこんだものもありますが。
「年取ってから貰えない」を理由にしちゃいけないんですよね。国民共同連帯の相互扶助の精神に戻って、若い衆には、いつも言っております。
お 「頑張って、子供をたくさん産んでください。
   おきらく社労士の年金のために(爆)」
若 「嫌やw センセの年金のためなんかに ( ̄  ̄メ) ヌオー」
お    あ~やっぱし( 一一)

老齢に関する年金は、障害や遺族とは別の納付要件で来ますよって、俗に言う25年以上公的年金制度に加入していれば、老齢の年金が支給されます。こっちの場合は、老齢厚生年金の受給開始年齢に達した後も、厚生年金の被保険者だったら、在職老齢年金の規定で、老齢厚生年金の全部または一部、あげないよ(ジャン!)こういうことを言われるのであります。
それと、老齢基礎年金の繰り上げ支給と絡めて、いつからもらうのが一番有利ですか?

ナッナニー!それを聞く?! (^(^(^(^(^(^^;)
あ~た、いつまで生きまんねん?!

年金額の見込みもなく、現状の標準報酬月額もなく、かつ、現在の家計費もわからず、かようなことをお聞きになられるとは、ご無体な[がく~(落胆した顔)]
いつ、小川の向こうのお花畑に行かれるのかわかれば、それはそれで、もっとも金額の増える方法でお答えしますが… そうなると、FPさんよりもっとシビアに、年金の取っていきようをご伝授いたしますがな♪

このところ、情報の足りない年金相談が3つほどありまして、苦戦しておりまする( 一一)





↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳

エントリー現在の累計閲覧数 299,527 ←おぉ!明日ぐらいに30万HIT?!
アクセスランキング 886位
人気ブログランキング 8位

nice!(1)  コメント(6)  トラックバック(0) 

nice! 1

コメント 6

YAOJIMA

年金相ですか、とりあえずの相談は無料ですか?
ああ、ごめんなさい、おおやけにはいえないですよね、。じつは相談が。。。またの機会に。。
by YAOJIMA (2010-03-14 21:32) 

おきらく社労士

YAOJIMAさんへ
取り敢えずの部分(こちらが移動や、動く必要がない一般的な部分)については、立ち話のうだ話程度となりますが、無料でしております。
また、お会いした時にでも(^^)
by おきらく社労士 (2010-03-14 21:43) 

あかりん

ある脱サラした開業社労士さんが、
「あー、厚生年金18年以上やったら加給年金がついたのに・・・」
法人化して厚生年金加入を目論んでおられます。
奥様の年齢によっては振替加算がつかないのですが・・・
( ;^^)へ..
by あかりん (2010-03-15 20:25) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
当該開業社労士さんの年齢が…(;^_^ A フキフキ
守秘義務かかってません???

うちの場合、下級年金額の加算は65歳にならないと…
44年の特例もきついしぃ。

by おきらく社労士 (2010-03-15 21:43) 

あかりん

下級年金→加給年金かと・・・( ;^^)へ..
by あかりん (2010-03-19 20:57) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
>下級年金→加給年金かと・・・( ;^^)へ..

あひっ!Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン

by おきらく社労士 (2010-03-19 21:08) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ