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協会けんぽの保険給付支給申請書が変更されたぞ~ [健康保険]

7月10日に、知ったことですが、傷病手当金の支給申請書が様式変更されていたのであります。


協会けんぽの社保受付で、「傷病手当金支給申請書」くださいと言ったところ…
職 「え~っと、7月1日から様式変更となったんですが、
  新しいのと、古いのどっちがいいですか?」
お 「新しいの!」

速攻で、新しい方を要求したのであります。
どこが変わったの???



旧様式では、見開き右側の、上段が事業主による休業と賃金の支払い状況の証明欄、下段が医療担当者の意見を書くところでありましたが、これが裏面にお引っ越しされました。

新様式では、賃金の証明欄の書き方が簡素になりまして、書きやすいぞ♪
今までは、賃金を支払った場合には、賃金計算期間の全期間支払分と一部期間支払分に分けて書かなあかんかったのですが、今度新様式では、賃金台帳をまる写しした後、右欄に減額の計算の方法(日給・時間給の場合は労働日数・時間に応じて支払った旨記載)をちょこちょこ書くだけでよくなったのであります。
   ヘ(^∇^ヘ)ヘ(^∇^ヘ) ウヒョヒョ

いえね…賃金の一部支払いの書き方って、イマイチ分かってなかった部分があり、別紙参照として、別紙に計算方法その他を書いていたのでありますが… その部分が楽になったのであります。
   o(^o^o)o(^o^)o(o^o^)o ウキョキョキョ

出産手当金についても賃金の証明欄は、変更されているはず! 楽チンになりました。[わーい(嬉しい顔)]



社労士受験される方も、相当数お読みなので、傷病手当金について試験対策用にちょっとだけ注入すると…
まぁ、基本的な傷病手当金の受給要件ですけどね。(^^ゞ

受給要件
①療養の給付の対象となる傷病による療養のため、②労務不能(原則は全部労働不能)であること。③そのため賃金・報酬の支払いがないこと。

  ②の労務不能については、担当医の意見書によって判断されます。
  この担当医は、保険医(健康保険の療養を担当する医師のこと)で
  あるか否かは問われないことになってます。

  ②の労務不能は、原則として全部労働不能(事業所で勤務できない)で
  である必要があり、治癒後の一定期間を労働時間短縮による
  職場復帰プランで働いているような場合は、、労務不能とは認められません。

  ③の賃金の支払いは、原則は賃金の支払いがあれば不支給ですが
  例外として、傷病手当金の額より支払われた賃金の額が少ない場合は
  差額支給となります。資格喪失後の継続給付による傷病手当金は
  老齢年金給付が行われる場合は不支給、ただし傷病手当金の額の方が
  多い場合は、差額支給となります。

  障害年金給付との調整もあるのですが、省略します。

休業開始の連続する3日間は、必ず上記の要件を満たすこと。この場合、その3日の中に会社が公休の日があっても、その日が公休でないとした場合に上記要件に該当する必要があります。この期間を待期といい、待期を完成させてる必要があります。そして休業第4日目から、傷病手当金が支給されるという図式であります。

待期の3日間は有給休暇の取得OKであります。

休業の第1日目でありますが、お仕事をしている日であれば、所定労働時間内に具合が悪くなって早退したような場合はその日が第1日目となり、残業している時間に具合が悪くなった場合は翌日が第1日目になります。つまり、1日分の給与が確保できたのかできなかったのかで、待期初日が決まるわけです。

実務の場合は、再発なのか、治癒しなかったのかを問われることがありますが、こんなところでしょうか♪

ここまででほっといたら…メールで

>いくらもらえるのか?どのくらいの期間もらえるのか?その起算日は?
>・・・ポイントをチェックしておいて下さいね。

そこまで書かなあかんの…[がく~(落胆した顔)] 

では、追加して…
給付額の日額は、標準報酬月額の30分の1(1円の位で四捨五入)した金額の3分の2(十銭の位で四捨五入した額)
休業開始第4日目以後、受給要件を最初に満たした日から起算して、その受給要件を満たした日ごと、受給を開始した日から暦日数にして1年6か月が限度となります。詳しくは協会けんぽへお問い合わせください。

これで、いかがでやんしょ…細かく書くとこれのここに書いた3倍以上書くことになります故、この辺で(爆)




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