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届出義務のある労使協定と届け出義務のない労使協定の見分け方… [労働契約]

当該ブログには、ちと仕込みがありまして、キリ番になると、特別画面が表示される仕組みになっております。
メッセージを求める文面もあるのですが… お名前を聞かないようにしておりますので、キリ番ぞろ目を踏まれた方は、コメントしてやってくださいませ。
   @マジメ継続に付きモチベーション上がりますよって[わーい(嬉しい顔)]

で…本日、目出度く22,000番を踏まれた方が登場であります。次の設定はぞろ目22222で設定しております。今晩か、遅くとも明後日までには到達予定であります。これを書き始めた時点での、カウンター数値は、22,070であります。

お題と、概要文がちゃうがな…[がく~(落胆した顔)]
本文は、最後の方でありますよ。


ログに、コメントくださった方でありますが…


11,000 社労士受験生の方でありました。8月23日頑張ってくださいね。
   ※o(▽ ̄*)ノフレー※\(* ̄▽ ̄*)/※フレーヽ(* ̄▽)o※

17,000 休職について検索でヒットされてご訪問くださいました。
   うーん "( ' ' ;) 傷病休職? 留学制度による休職?
   色々取り揃えて…おりませんなぁ( 一一)

22,000 社労士さんでありました。

途中、麗しのmomoさんもキリ番踏んでくださったのでありますが…記事の方へコメントくださいましたです。[わーい(嬉しい顔)]

おきらく社労士のブロググループは、業界関係者の皆様がよく読んでおられるのであります。同業他者のブログが気になるというのではなく、ただ単に面白いという理由なんでしょうか?(自爆)
   意図が、よく分からないのでありますが…(;一_一)

知っていて当たり前のことを、面白おかしく(これは危険なんですけど)書いているだけのしろものなんですがねぇ。そういう意味で、ちょっと琴線に触れ、ここは書いた方がいいかなって思ったので、2つ目のエントリーになりました。
   今日のエントリー「事務所報」は、昨夜チマチマと
   作っていたのでありますが…(^^ゞ

コメント引用ここから***
>育児介護休業の適用除外の労使協定の提出義務の
>有無を調べていまして、このページに行きつきました。
***引用ここまで

法律に基づく協定の締結義務に関して、提出義務のある方が圧倒的に少ないのであります。じゃぁ、どこで見分けるの?
   σ(・・?)..ヘ(~・・)ゝドコドコ?

届出の必要なもの
労働基準法第36条【時間外及び休日の労働】第1項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

届出が不要なもの
労働基準法第34条【休憩】第2項
 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。


ね…届け出義務がある場合には、「届け出て」等の言葉が条文内に織り込まれているのであります。したがって、この言葉が織り込まれていなければ、届け出義務はないのであります。

じゃぁ、別になくてもいいじゃん…
   ┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ by 社長

法の規定に基づく協定の締結義務は、本来だったら労働者の持っている法によって保護された権利を、何らかの形で制限を加える場合の免罪符となるものであります。

  原則→労働者に権利がある。
  例外→協定によりその権利を制限する。

こういう図式ですから、紛争になったときに効力が現れるのであります。

労働者 「お代官(裁判長)様、育児休業取らせてくれないんです…」
代官   「ナニ、伊勢屋それは、本当か?!」
伊勢屋 「お代官様、うちの店では労使協定を締結しており、周知も万全!
      これこのとおり訴え出た労働者は、育児休業取得除外者でございますよ…」
代官   「うむ、相分かった。労働者の訴えは却下する~!
      これにて一件落着!」

平たく言えば、こういうことですなぁ。 ψ(*`ー´)ψ ウケケ

ただ、労働基準法では…
労働基準法第106条【法令等の周知義務】第1項
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

労働基準法に基づく労使協定(赤字の部分)に関しては、労働者に周知させろという規定があります。他の法律に基づく労使協定で、この規定があれば周知は義務となりますが、なければ義務ではありません。

義務ではないのですが、法律に基づく労働者の権利を制限するものですから周知している方が、トラブルになりにくいというのは、いうまでもありません。←ちょっとカッコつけて、本を書くようなタッチで書いてみました(爆)

ただね…法律に基づかない協定を締結するのもま~~~たく問題ない訳で、労使間の決定すればよいことであります。
例えば、このような協定もありです。

婚活支援による労使協定書

1.本協定は、ひよこの会の結婚適齢期を迎えたスタッフの為に、毎月1回弁護士との
 合コンを主宰者がセッティングする。
2.本協定の適用者は、次の者とする。
 ひよこの会ならびに天然平等院連邦共和国に属する者
3.本協定の有効期間は、平成21年7月1日から1年間とし、当該協定の満了期間終了
 までに、主宰者を除く関係当事者から異議が出ない場合は、継続するものとする。
4.本協定により、目出度く弁護士とゴールインした者の配偶者に対する保証は、
 主宰者が担当する。
平成21年7月1日 ひよこの会主宰者 天然平等院社労士事務所所長
平等院
ひよこの会スタッフ過半数代表者 よくできるバリバリおねいさま


念のため、この協定は、フィクションでありますから、登場人物等実在の団体名とは一切関係ありませんので…
一応ですよ、い・ち・お・う・申し添えます(大爆笑)




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コメント 12

かなち

ちなみに一番最初のキリを踏んだ私です。

このエントリーも大統領登場かなぁ?

このミサイルもどこに着弾するかわかりませんなぁ(爆)

私も労使協定2の適用者か?ひよこの会に属しているかも知んない。
共和国は・・・?
by かなち (2009-07-01 20:33) 

おきらく社労士

かなちさんへ
は~~~ははは・・・この協定はフィクションであると、お断りしておりますがな…(大爆)

天然平等院連邦共和国に属する国家は…恐ろしくて言えません。。。
完全に我が、おきらく帝国を包囲しておりますがな(^^)

by おきらく社労士 (2009-07-01 20:50) 

平等院@京都

ほほう~~~~~、そう来るわけですな。大●の大先生は・・・・・・・。

これはもう完全な宣戦布告ですな。

ということでこちらも応戦、空爆、何でもあり作戦・の開始を宣言させていただきます。

ではでは・・・・・・・。
by 平等院@京都 (2009-07-01 22:16) 

おきらく社労士

平等院様
>これはもう完全な宣戦布告ですな。

はて…何の事やら?
ちゃんと、【フィクションでありますから】と明記しておりますが…(^^)v

by おきらく社労士 (2009-07-01 22:28) 

平等院@京都

読者の皆様、協定書の一部に誤りがありました。
深くお詫びをさせていただくと同時に正しい協定書をお知らせさせていただきます。





天然おきらく事務所職員候補者婚活支援による労使協定書

1.本協定は、天然おきらく事務所職員候補者の結婚適齢期を迎えたスタッフの福利厚生を目的として毎月1回以上弁護士との合コンを天然おきらく事務所長晶がセッティングする。

2.本協定の適用者は、次の者する。
天然おきらく事務所職員候補と所長が認める者
 
3.本協定の有効期間は、平成21年7月1日から1年間とし、当該協定  の満了期間終了までに、主宰者を除く関係当事者から異議が出な  い場合は、継続するものとする。

4.本協定により、目出度く弁護士とゴールインした者の配偶者に対す  る保証は、天然おきらく事務所長が担当する。

5.ゴールインをした職員候補者には福利厚生の一環として、天然おき らく事務所長晶より金一封を支給する。
 なお、金額については最低○○万円を保証し、貢献度により増額をす  る。

6.ゴールインした職員候補者が将来独立する場合には天然おきらく事  務 所長晶は優良な顧問先2軒以上を与えるものとする。

7.天然おきらく事務所長晶はゴールインした職員候補者の紹介料とし てじゅんで、うぶで、しゃいな平等院に○万円を支払うものとする。





平成21年7月1日 天然おきらく事務所所長大物社労士晶


天然おきらく事務所過半数代表者 よくできるバリバリおねいさま



by 平等院@京都 (2009-07-01 22:50) 

hashimoto

おきらく先生!暫くお久しぶりです^^!
hashimotoです。
最近、私にしては珍しく(?)忙しく過ごしております^^。
やたら出張があったり、会社主催のセミナーを受けておりました。
少し一息つきましたので、久しぶりに投稿させていただきました!
さて、「おきらくノート(通称?)」は8月頃発売予定なんですね!
店頭に並ばれる日を楽しみにしております。
是非本のタイトルと出版社名を教えてください!!
おきらく先生、ご多忙でしょうが頑張って下さいね^^!!
では。

by hashimoto (2009-07-02 00:34) 

おきらく社労士

コラコラコラ~ 平等院様

忌避します!
てか、対抗するために、必死になって協定文を打ち込んでいる姿を想像すると、かわいいかも(爆)

by おきらく社労士 (2009-07-02 06:43) 

おきらく社労士

hashimotoさんへ
お久で~す♪ お忙しそうでなによりです。

>さて、「おきらくノート(通称?)」は8月頃発売予定なんですね!
おきらくノートと書いてますが、どうやら「平成21年版特定社労士受験ノート」という名前になりそうな気配です。昨日、本体部分の初校を送り出しましたが、予定より1週間遅れで走っております。
予定では、8月21日に書店に並ぶ予定ですが、ちょっと遅れるかもしれません。お楽しみに

by おきらく社労士 (2009-07-02 06:49) 

平等院@京都

天然おきらく事務所長晶お兄様

コピペですし、原案は出来上がっていましたから後は入れ替えだけですがな。【爆】

こちらも本日午前中に社保事務所に例のものを提出し、監督署を表敬訪問?して夕方にはフリーの予定。

夜はゆっくりと今後の絨毯爆撃の件について検討する予定です。【爆】
by 平等院@京都 (2009-07-02 07:04) 

おきらく社労士

平等院様
>夜はゆっくりと今後の絨毯爆撃の件について検討する予定です。【爆】
ナント優雅な…( 一一)
弱小で食うや食わずの有能おきらく事務所と、高額納税天然平等院事務所ではこれほどの差があるんですなぁ(笑)
by おきらく社労士 (2009-07-02 07:37) 

平等院@京都

ちゃいますがな。

時間の余裕=仕事が少ない。

ここに毎年売上3倍ゲームの○阪会天然おきらく事務所とちまちま事務所の根本的違いが・・・・・・・・・。

ところで、そちら方面都○、○東、あ○○区で天然事務所にふさわしい人材を用意させていただいております。
びしばし鍛えてあげてくださいな。【大爆】

これでまたまた事務所のさらなる発展間違いなしですな。

羨ましい。!!
by 平等院@京都 (2009-07-02 07:59) 

おきらく社労士

平等院様
>ここに毎年売上3倍ゲームの○阪会天然おきらく事務所とちまちま事務所の根本的違いが・・・・・・・・・。

異議あり!


>にふさわしい人材を用意させていただいております。

忌避!
by おきらく社労士 (2009-07-02 08:05) 

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