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事務所報 時々(ときどき) 7月号 [事務所報]

おきらく社労士の事務所報「時々(ときどき)」7月号であります。
時事だったら、かっこいいのでありますが、「時どき」でもまぁ許せるかな…(笑) 実際、忘れた頃に発行しているので、時々なのであります。
   ヾ(°∇°*) オイオイ

隔月発行を目指しているのでありますが、実際は…[がく~(落胆した顔)]
半年に1回だったりして(自爆)

最近は、コラム化しているのであります。



【ヘッドライン】
・育児・介護休業法の対応について
・労働基準法改正に伴う時間外労働の賃金について(復習)
・協会けんぽの健康保険料率の改正について(予告)


第171回国会において、育児・介護休業法の改正が可決されました。
次世代育成法や男女雇用機会均等法の趣旨から、「お父さんにも育児休業を!」という、迷惑な法の趣旨にのっとって極めて妥当な制度となりました。また、養育期間中の所定労働時間の短縮についても、請求があれば時間短縮措置を講じる義務が課せられました。
改正に伴い、9月までには立法趣旨を踏まえた通達が発令されますので、それを踏まえた就業規則の変更案を来年早々にも提示させていただきますので、ご検討ください。

労働基準法改正に伴う時間外労働の賃金について
法定労働時間を超えて労働させる場合に、60時間を超える時間外労働をさせた場合は、割増率が従前の25%から50%となります。45時間を超え60時間以内は労使間の協議で定めることになっております。現在おきらく社労士が、関与している会社様につきましては、施行日(平成22年4月)に即時に適用されませんが、将来的に考慮すべき点でありますので、通達が出そろう平成22年3月末日の段階で勘案して、同法の改正の適用を受ける前までに、変更案を御提示いたします。

協会けんぽの健康保険料率の改正について(予告)
平成21年9月(賃金から控除については、10月支払い分より)
大阪府の協会けんぽの保険料率は、8.22%(従業員さんからの保険料徴収は、当該金額の半額)となります。標準報酬月額表は9月にお届けいたします。



【うだうだ、労働事件コラム】
平成21年6月30日の産経新聞朝刊の記事より…昭和シェル石油男女差別認定!
   ほよ?! (_ _ ??)/◇ ワカラン・・・

労働基準法では賃金について、男女間差別を禁止しております。
つまり、同一労働同一賃金の原則を謳っておりまして、男性に比べて女性の賃金を低くすることは、
   ダメ! (T∇T )( T∇T) ダメ!

じゃ、高くすることは?
   (( ̄_ ̄ )(  ̄_ ̄)) いいえダメです!(きっぱり!)

あの~もしもし… キャパクラのおねいさんと、黒服さんの賃金時給違うんですけど…
   ( ・◇・)?
あれは、職務内容が異なるのでOKかと…(笑)

実は、男女間の労働条件差別に関しては、男女雇用機会均等法が施行される前から、公序に反するから無効という法理(裁判所の判例による法律解釈理論)が固まっていたのです。したがって、労働基準法では、同一労働同一賃金のみを定め、その他の点では、男女雇用機会均等法で制限を加えているのであります。

で・・・今回の昭和シェル事件では、「能力主義の新人事制度が始まった平成12年以後も男女間で昇進の早さに差はあった旧制度の影響が残っていた(賃金格差や人事制度で違法な男女差別があった)」として、不法行為による慰謝料を含めて、原告12人に対して、総額5億5000万円の支払い命令が出されました。
一人換算では軽く4000万円を超えてます。この手の判決がでて、それ以外に従業員にも、均衡待遇を講じないといけないので(それをほっておくと我も我もと訴えが続きます)、実質●倍以上の出費になります。
   w(°o°)w おおっ!!

もっとも、客観的に見た従業員の能力格差による、賃金格差は全く問題がありませんから、ご安心ください。
   (*´∇`*;△ はぁーよかった~

未だに、漫然と男尊女卑制度が生きている会社では、この機会に人事制度を見直す必要があります。もし、男女間で労働条件に差が出ているようであれば、是正措置を講じなければなりません。会社の屋台骨を揺るがすような案件になる前に対処しておきましょう。労働条件に関しては、既得権と競合する案件ですので、コンセンサスを得ながら緩やかに、でも速やかに進めていきましょう。



   あ~~~今月も、歯に衣をかぶせているなぁ( 一一)





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