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ユニオンショップ制って何ぞや?! [労働組合]

2つ前のエントリーでは、黄犬契約について触れましたが、対極にある「ユニオンショップ制」についても触れないとね♪

ユニオン・ショップ( union shop)とは、職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならない、という制度であります。
労働組合法第7条第1号(不当労働行為)
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

   ρ(^◇^)ノ ハイ! 赤字の部分ですな♪



その事業場の過半数を占める労働組合に対しては、ユニオンショップ制を導入できるわけであります。もっとも、そこが、労働組合法で認められた労働組合であったとしても御用組合だったら…(;^_^AA
   怖くて、この先言えないかも…(大爆)

まぁ、組合の是非を言っているのではなく、制度のお話ですよって。(^^ゞ

ユニオンショップ制度とは、簡単に言えば、採用時(または雇入れ後の一定の期間内)に労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度であります。
因みに、当該組合員のみの採用を義務付ける場合は「クローズド・ショップ」、労働組合の加入を労働者の自由意思に任せるのが「オープン・ショップ」と言われております。

で…家人のパート先はユニオンショップ制であり、労働条件の明示に「当該組合に入ってもらいます!」、そしてチェックオフ(使用者は、組合費を賃金から直接控除(労使協定を必要とする)して組合に引き渡す制度)まで書いてありました。

そんで、組合についての記述は、「みなさんの労働条件について交渉します♪」
はいはい、まっとうでありますなぁ。で…なにやっているの???
   (´△`) ワカリマシェーン

いやね。時間給(最低賃金+2円‐30円の賃金)+調整給10円+食費補助20円、そっから20円の組合費を控除される。。。
はてさて、組合は何をしているのやら??? 組合費を・控・除・し・て・も・な・お・も・最低賃金を維持できる程度の時間給を設定する。せめてそのぐらいの賃上げ交渉ぐらいしなはれ! 
あんた、ユニオンショップ制の上に胡坐書いてない???

と、労働条件通知書を見て思わず呟いた、おきらく社労士であります。(大爆)
対象者が、一応家人であります故…(^^ゞ
いえね、別に家人のパート先が、ユニオンショップ制であろうとなかろうとそれをどうこう言うつもりはないのですが、正規雇用と非正規雇用の雇用形態で、ユニオン対応の差が感じられたのでありますよ。故に御用組合かなぁと思ったりして…[わーい(嬉しい顔)]



今日もお軽いところで…失礼こきました。(^^)v



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