高額療養費に萌え~~の、おきらく社労士♪ [健康保険]
現在自宅謹慎自宅待機中の、おきらく社労士であります。え~っと、現在母の白内障の手術中でありまして、術後のアッシー君を仰せつかっているのであります。それ以外にも、介護保険の適用を受けている父で訪問●●が3時でありますゆえ、ちまちまと待機している間にエントリーしちゃおうという魂胆であります。
さて、高額療養費に萌え~~♪の、おきらく社労士であります。
ψ(*`ー´)ψ ウケケ
なぜ故萌え~~なのか?!
実は、以前から白内障の手術について、Dr.から勧められていたようでありますが、父の介護やらなんやらで延び延びとなっていたのであります。
昨年11月頃…
おきらく 「白内障の手術を受けるんだったら、来年3月までに!」
こういうことを、母に言っていたのであります。だってさぁ、当時は今年の4月から2割負担になるから、高額療養費算定基準額(俗にいう、自己負担限度額)が24,600円になっちゃいまする。。。
(;´д` ) トホホ
ところが、1月の頭だったかしら…? どうやら4月以後も70歳以上(一般所得区分)では1割負担のまま行くことが決定していたようであります。
今年1月終わり頃…
おきらく 「白内障の手術は、4月以後になってもいいから、
右目と左目の手術は同一月にしてもらえるように
DR.と相談しておくように!」
このように厳命したのであります。 まぁ、社労士さんなら誰でも知っている内容であります。
えっ?! 知らないって…?! !Σ( ̄ロ ̄lll)
(メ▼。▼)y-~~~おら~モグリか?!
70歳未満の高額療養費については、同一月、1つの病院の外来・入院を分けて、各々の窓口で払った、一部負担金、自己負担額、基本利用料、療養費における一部負担金相当額(これらを総称して、「一部負担金等の額」と言います)の合計が21,000円以上をピックアップして、ピックアップした合計額が高額療養費算定基準額を超えたら、超えた分が高額療養費として還付してもらえるのでありますが…
あ~。!
一部負担金とは、被保険者が保険医療機関で払う3割(1割)負担の部分です。
自己負担額とは、被扶養者が保険利用機関で払う3割、2割、1割負担の部分です。
基本利用料とは、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときに支払う3割、2割、1割負担の部分です。
高額療養費算定基準額の計算の基礎に入れる、一部負担金等の額とは、入院した際の食事代や生活療養に係る高熱水費、寝巻代、自費診療部分は含まれません。
ただ、入院に伴って限度額適用認定を受けて高額療養費の現物給付を受けた後、病院の窓口で支払った一部負担金等以外にも、被保険者とそれに列なる被扶養者が、同一月に1つの病院で21,000円以上一部負担金を支払っていたら、高額療養費の支給申請かけられますよって、忘れないようにね♪
社労士さんみたいでしょ♪ ( ̄^ ̄)えっへん
社労士やろ! (≧∇≦)/☆(.. ) ゴメンちゃい
70歳以上になると、もっと簡単かつ低い水準の高額療養費算定基準額が設定されておりまする♪
同一月、1つの病院の外来が12,000円を超えた部分が高額療養費として還付♪
長い前ふりになりましたが…
当該白内障手術日帰り手術であります故外来扱い、片目で約2万円(70歳以上1割負担)程度だそうでして…
仮に2万円だとしたら、2月にまたがって手術をすれば、各月8,000円しか還付されませんが、同一月にやってしまうと、ナント!
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
まだ、な~~んもゆうてまへんがな(笑)
えっ! 計算できたって?!
28,000円の還付♪ ご名算!
40,000円‐12,000円=28,000円でありますわな
2月にまたがると、(20,000円‐12,000円)×2=16,000円であります。この差は大きいかも!
キャー o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o キャー
さらに、細かく目を洗いに行きますよって還付額の差は開く一方であります。。。
社労士さんみたいでしょ♪ ( ̄^ ̄)えっへん
社労士やろ! (≧∇≦)/☆(.. ) ゴメンちゃい
70歳以上の世帯合算高額療養費の高額療養費算定基準額が44,400円ですよって、さらに、当月他の病院で払った一部負担金等の額が32,400円を超えていたらさらに世帯合算できるじゃあ~りませんか♪(たぶん超えないと思うけど)
悔しいのは、父の後期高齢者医療(長寿医療)と合算できないのでありますよ
で…何で「萌え~~♪」なの???
にゃははは・・・被扶養者になされる保険給付は、被保険者に対して行われるということでありまして、高額療養費の還付を受ける権利を有しているのは、被保険者であるおきらく社労士であります。と言うことはお振り込みいただいた高額療養費は、おきらく社労士の…♪
サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ)
ちゃんと、母に返しまんがな…
と言うことで、高額療養費支給申請書に、後は当月病院で支払った金額の合計を書けばよいようにして、電卓片手に待ち受けているのであります。(大爆笑)
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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さて、高額療養費に萌え~~♪の、おきらく社労士であります。
ψ(*`ー´)ψ ウケケ
なぜ故萌え~~なのか?!
実は、以前から白内障の手術について、Dr.から勧められていたようでありますが、父の介護やらなんやらで延び延びとなっていたのであります。
昨年11月頃…
おきらく 「白内障の手術を受けるんだったら、来年3月までに!」
こういうことを、母に言っていたのであります。だってさぁ、当時は今年の4月から2割負担になるから、高額療養費算定基準額(俗にいう、自己負担限度額)が24,600円になっちゃいまする。。。
(;´д` ) トホホ
ところが、1月の頭だったかしら…? どうやら4月以後も70歳以上(一般所得区分)では1割負担のまま行くことが決定していたようであります。
今年1月終わり頃…
おきらく 「白内障の手術は、4月以後になってもいいから、
右目と左目の手術は同一月にしてもらえるように
DR.と相談しておくように!」
このように厳命したのであります。 まぁ、社労士さんなら誰でも知っている内容であります。
えっ?! 知らないって…?! !Σ( ̄ロ ̄lll)
(メ▼。▼)y-~~~おら~モグリか?!
70歳未満の高額療養費については、同一月、1つの病院の外来・入院を分けて、各々の窓口で払った、一部負担金、自己負担額、基本利用料、療養費における一部負担金相当額(これらを総称して、「一部負担金等の額」と言います)の合計が21,000円以上をピックアップして、ピックアップした合計額が高額療養費算定基準額を超えたら、超えた分が高額療養費として還付してもらえるのでありますが…
70歳未満の高額療養費算定基準額
一般区分
80,100円+(療養に要した費用の額‐267,000円)×1%
上位所得者(その月の標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(療養に要した費用の額-500,000円)×1%
療養に要した費用の額とは、窓口で支払った一部負担金等の額を負担割合で割ったもの。
あ~。!
一部負担金とは、被保険者が保険医療機関で払う3割(1割)負担の部分です。
自己負担額とは、被扶養者が保険利用機関で払う3割、2割、1割負担の部分です。
基本利用料とは、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときに支払う3割、2割、1割負担の部分です。
高額療養費算定基準額の計算の基礎に入れる、一部負担金等の額とは、入院した際の食事代や生活療養に係る高熱水費、寝巻代、自費診療部分は含まれません。
ただ、入院に伴って限度額適用認定を受けて高額療養費の現物給付を受けた後、病院の窓口で支払った一部負担金等以外にも、被保険者とそれに列なる被扶養者が、同一月に1つの病院で21,000円以上一部負担金を支払っていたら、高額療養費の支給申請かけられますよって、忘れないようにね♪
社労士さんみたいでしょ♪ ( ̄^ ̄)えっへん
社労士やろ! (≧∇≦)/☆(.. ) ゴメンちゃい
70歳以上になると、もっと簡単かつ低い水準の高額療養費算定基準額が設定されておりまする♪
同一月、1つの病院の外来が12,000円を超えた部分が高額療養費として還付♪
長い前ふりになりましたが…
当該白内障手術日帰り手術であります故外来扱い、片目で約2万円(70歳以上1割負担)程度だそうでして…
仮に2万円だとしたら、2月にまたがって手術をすれば、各月8,000円しか還付されませんが、同一月にやってしまうと、ナント!
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
まだ、な~~んもゆうてまへんがな(笑)
えっ! 計算できたって?!
28,000円の還付♪ ご名算!
40,000円‐12,000円=28,000円でありますわな
2月にまたがると、(20,000円‐12,000円)×2=16,000円であります。この差は大きいかも!
キャー o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o キャー
さらに、細かく目を洗いに行きますよって還付額の差は開く一方であります。。。
社労士さんみたいでしょ♪ ( ̄^ ̄)えっへん
社労士やろ! (≧∇≦)/☆(.. ) ゴメンちゃい
70歳以上の世帯合算高額療養費の高額療養費算定基準額が44,400円ですよって、さらに、当月他の病院で払った一部負担金等の額が32,400円を超えていたらさらに世帯合算できるじゃあ~りませんか♪(たぶん超えないと思うけど)
悔しいのは、父の後期高齢者医療(長寿医療)と合算できないのでありますよ
で…何で「萌え~~♪」なの???
にゃははは・・・被扶養者になされる保険給付は、被保険者に対して行われるということでありまして、高額療養費の還付を受ける権利を有しているのは、被保険者であるおきらく社労士であります。と言うことはお振り込みいただいた高額療養費は、おきらく社労士の…♪
サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ)
ちゃんと、母に返しまんがな…
と言うことで、高額療養費支給申請書に、後は当月病院で支払った金額の合計を書けばよいようにして、電卓片手に待ち受けているのであります。(大爆笑)
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2009-04-08 13:53
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