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旧法の年金ガイダンス…【その2】 やっぱり語るほどのものじゃなかった(大爆笑) [年金]

昨日は、
旧法では男性60歳支給(女性55歳支給)だったんですが、新法になると65歳支給(男女)になっちゃったんですよね。 

この辺りまでお話が進んだので、今日はその続きであります。[わーい(嬉しい顔)]

じゃぁ、早速…

 いきなりですかないぁ
 はいな! 苦手な分野はできるだけスルーすることに…d ( ̄ ・ ̄)ヾ(^o^; )オイオイ

え~~っと! 引き続きざっくり書いてますので細かい突っ込みはしないでね[わーい(嬉しい顔)]
昭和61年3月までの年金各法を旧法、昭和61年4月からの年金各法を新法と呼びます。


昭和61年5月に60歳になる人がいたとしましょうね♪

時は、昭和61年3月であります。
俺は、後2か月で年金が貰える~♪ ((((ノ^◇^)ノ ウヒョヒョヒョ

政府 「お喜びの所申し訳ありませんが、法律改正により
    あなたの年金は、65歳からです。。。あしからず[わーい(嬉しい顔)]

     怒怒怒 (`´)怒怒怒

てなことになりかねない訳で、既得権を守る意味で経過措置として、特別支給の老齢厚生年金(60歳前半)が支給されることとなったのであります。

60歳台前半の老齢厚生年金は旧法の規定のパターンを踏襲して支給されているのであります。ということで…
受給要件としては、俗にいう公的年金の加入期間が25年以上あること+厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること

この、「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること」と言うのがみそなんですよね♪

(ヽ ̄□)/≪≪ さて~~ 平成6年法附則第6条・14条について←完全に受験講師(大爆)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にある初診日において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者又は共済組合の組合員であった者(旧法の被保険者等)であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日(平成6年11月9日)において被用者年金各法の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日から65歳に達する日の前日までの間に、障害の年金の支給を請求することができる。

平成6年法附則第6条や14条を分かりやすくするためにいじくってますが、ポイントは赤字で書いた部分であります。今の法律なら、障害年金を支給してもらえる人でありますが、旧法の法律では加入期間不足で年金が貰えない人がいたのであります。
   Σ(ノ°▽°)ノハウッ!

旧法の国民年金では6か月、旧法の厚生年金保険では1年以上加入していないと年金は貰えなかったのであります。社労士の受験生諸君! 法律の理解と言うのはこのように関連付けて行くんだよ。。。
   フフーンd ( ̄ ・ ̄)ヾ (≧∇≦)チャウヤロ!
   まぁまぁ脱線は常套でありますが(^^ゞ

特別支給の老齢厚生年金は旧法のパターンを踏襲しているので、被保険者期間が1年以上いるわけですな♪
さらに…平成6年改正で定額部分の支給開始年齢を引き上げ、12年改正で報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げることにしたのでありますが、女性の支給開始年齢を引き上げることに付き、男性より生年月日で5年遅れとなっています。
   受験勉強中は、なんて女性に有利なの!と思ったものであります。
   実は、女性は55歳支給を60歳支給にする経過措置が完了して
   その後に、65歳へ持っていったために5年遅れたのであります。

この辺がガイダンスであります。。。やっぱ書くほどのものではなかったかと(自爆)


しかし、某所で旧法の遺族年金のお話で盛り上がっておりましたです。。[わーい(嬉しい顔)]

旧法の遺族年金の受給権者さん、遺族年金額約70万
60歳になられた時の受給権者さんの年金額が79万、定額部分支給開始年齢到達後150万円
65歳からの年金額は5万円UPという条件でどの貰い方が一番有利か?!(金額は実際の額ではありません。修正しております。)

老齢をもらった方が金額が多くなるので老齢厚生年金裁定請求を出して、遺族厚生年金(旧法)を支給停止にしてもらうのが一番かと思いきや…

旧法では、60歳になったら151900円の寡婦加算あるらしいのであります。
    ワーイ ( ^_^)o-o<※ ☆ パンッ
となると、裁定請求を出して2以上の年金受給権を確定させて、「選択届」で遺族を選び他方は停止!
定額部分の支給開始年齢になったら、再度「選択届」で老齢を選ぶのがベストかも…
問題は65歳からであります。

この5万円UP は、なんだ! 老齢基礎年金なのか、はたまた老齢厚生年金なのか?!
てなことを話していたのでありますが…

社労士さん 「65歳からも老齢をもらう。」
おきらく   「65歳から、老齢基礎年金と遺族を貰う。」

寡婦加算が65歳で消滅するのであれば別ですが引き続き支給されるのであれば、老齢基礎年金に、旧法の遺族年金を乗っけた方がよいのか老齢厚生年金を乗っけた方が良いのか…
遺族年金と報酬比例部分の年金額を見て判断した方がいいかもね♪ 
でも、新法の老齢厚生年金と旧法の遺族年金を比べてちょっとぐらいの差で老齢厚生年金の方が多かっても、場合によっては遺族の方を選択することもあります。税務署と市役所へ電話して、「所得税(住民税)なんぼでっか???」その上での判断かも…
取り敢えずは、複数の年金があれば選択届で、多・い・方・を・選・ぶ・♪

でも、選択届で多い方を単に選んでしまうということが禁じ手になる場合があるんですよ。[ふらふら]
障害の年金では、労災保険から障害(補償)年金が出ている場合、障害の年金を選択すると労災保険が減額されることがあるので、電卓を叩きながら算段することになります。
まぁ、一つの事例で、思いっきり遊んでいる検討しているおきらく社労士であります。(大爆笑)

まぁ、年金は専門じゃないのでこれくらいで許したろかい(自爆)





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