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旧法の年金ガイダンス…【その1】 語るほどのものじゃないけどね(笑) [年金]

締切までシャカリキに走っていたお仕事も残すところ確認事項が2~3つまでこぎつけました。後は送り状を書いて、明日安定所で確認して納品して終了かも♪
懸案事項の目途が立ったので、次は6月のセミナーレジュメとおきらくノートと社労士受験講座の法改正+労働経済の数字拾いが残っているのであります。GW終了までにすればよろしいかと…

あ。! 自習室の呼び込みチラシを作らないとあかんねや…( ̄□ ̄;)ガーン
一応、ここで告知しておこう♪
GWは遊ばない! 社労士受験自習室OPEN♪
日時 : 平成21年5月2日(土曜日) 9:30~13:30
場所 : イングライセンスアカデミー梅田校(大阪駅前第4ビル2F)

社労士講座の受講生さんの為に、上記の時間自習室を解放しております。担当講師であるおきらく社労士が常駐しての自習室であります(授業は行いません)。問題やら参考書を持ち込んで、自習していただくものであります。勉強していて分からないことはその場で回答しますので、ちょっと心強いかも♪
参加者に制限はありませんが、お部屋が狭いので10人程度しか入れません。参加ご希望の方はメールでお知らせくださいませ。(^^)
[ひらめき]【免責事項】
因みに、当該行事はおきらく社労士の手弁当で企画しておりますので、万一事故が発生しても個人責任で対処してくださいね。


さて・・・旧法の年金であります。
何と言ってもね、社労士試験を受けたのが、新法になって18年ほどたってからのことであります故、おきらく社労士にとってほとんど空白地帯であります。ちまちまと情報収集するつもりもないのですが、集まってきたものを整理して書いてみようかなぁ♪


   

え~~っと! ざっくり書いてますので細かい突っ込みはしないでね[わーい(嬉しい顔)]
昭和61年3月までの年金各法を旧法、昭和61年4月からの年金各法を新法と呼びます。


旧法の厚生年金でありますけど…当初(昭和17年)は、「労働者年金保険」と言われ男子工員のみを対象にしていたのでありますが、昭和19年に「厚生年金保険」と改められ、事務職員さんや女性にもその加入対象が拡げられたのであります♪ 
  この当時は、55歳から老齢年金が支給されておりました♪
  当時の世相を勘案すれば戦費調達もあり得たのかも… (@_@) パチクリ

終戦後、昭和29年に厚生年金保険法を改正して、それまで55歳から支給だったところを、男子の支給開始年齢を60歳にしたのでありました。それと同時に、定額部分(加入期間に応じて一定額が支払われる部分)と報酬比例部分(報酬額に応じて支払われる部分)の2階建て構造になったのであります(現在の特別支給(60歳台前半の)老齢厚生年金の支給パターンです)。

おきらく社労士が御幼少のみぎりには、女性は結婚すれば退職して家庭に入るのが一般的でありまして…
年金受給要件の20年が作れない人の為に、脱退手当金という制度もあったのであります。
条件として、今後厚生年金の被保険者になることがない、かつ、年金の受給資格を得ることができない場合に保険料の掛け捨てにならないように脱退手当金名目で保険料の一部を返して上げようという制度なんですよね。ただ、「返しちゃったら被保険者期間はチャラ(無し)にするよ♪」というお約束なのですが、当時は退職金代わりにしていたことも多く、今になって…
   ( ̄△ ̄#) ウラー アタシノ加入記録!
てな問題にも発展しているのであります。

ややこしくなるので、年金を貰うのは夫、その配偶者を妻という表現にします。
   (#^.^#) エヘッ

ただね…夫の老齢年金には、妻の分として加給年金が付いて来たのであります。それと同時に、当時は夫が厚生年金保険の被保険者であれば、専業主婦である妻は国民年金に任意加入できたのでありますが、任意加入だと入らない人のほうが多かったのであります。となると、夫婦仲良く共に白髪の生えるまで… こういうお方は問題ないのですが、老齢離婚なんかしようものなら、妻は無年金になる可能性も高く、これを改めるために世帯単位の年金(旧法)から個人単位の年金(新法)へ切り替えたのであります。
  制度が変わると、既得権が存在するので経過措置が
  いっぱいできてくるのであります。

さて、引き続き旧法のお話を続けますが…
旧法では、一人一年金の原則がなかったので、20年の受給要件を満たすと複数の年金がもらえたのであります。しかし、人によっては年金制度間を渡り歩く方も多く、結果として20年という期間ができないときは諸制度を通算して年金を支給しようという制度があり、これを通算年金と呼んでおりました。
   ( ̄▽ ̄)ノ_彡☆バンバン!

ところがね、通算年金は加給年金が付かないなど、厚生年金の老齢年金を単独で貰う方が断然有利でありましたので、厚生年金の被保険者期間が10年以上ある人等が退職した後任意加入できる制度として、「厚生年金保険第4種被保険者」という制度がありました。第4種被保険者さんは単独で20年(中高齢の特例に該当すれば15年~19年)の被保険者期間を作ることを目的としているのであります。

この辺りまで書いてきたら、社労士受験を経験した人ならうなづけるでしょうね♪

旧法では男性60歳支給(女性55歳支給)だったんですが、新法になると65歳支給(男女)になっちゃったんですよね。 この話は、明日へつづく♪



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