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カラ期間(合算対象期間)ってなに?! [年金]

先週末だったでしょうか? 本邦以外の地域から本邦に来られた方…
   えっ?! もう少し分かりやすく書けってか…(^^ゞ

在日外国人労働者さん達の脱退一時金のことについて、カラ期間(合算対象期間)についてお問い合わせがあったのであります。 日本国内において生活基盤を構築する以上日本国の法律の適用を受けるのですが、帰国する際に今まで払ってきた保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)は、年金を受けることができる期間(受給資格期間)を作れないならその一部を返してあげようと言うのが脱退一時金であります。

受給資格期間(俗にいう年金加入期間25年以上って言われる、アレであります)を満たした場合は、脱退一時金を請求できず、年金をもらえるのであります。

年金は、さほど得意分野でないおきらく社労士でありますが、通り一遍のことはお任せあれ♪



受給資格期間を満たすというのは、老齢の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)の受給権が発生した際に、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間(未納=滞納期間はダメですよ。算入されません)を合算して25年以上、もし25年に満たないときは、カラ期間と併せて25年以上あれば、当該老齢に関する年金がもらえると言うものであります。

因みに、20~60歳までの期間であって、厚生年金保険や共済組合の加入期間は全て国民年金の保険料の納付済期間として扱われます。

ここで、保険料納付済み期間と保険料免除期間で25年作れない人がいるんですな。
旧制度において任意加入だったり、今の制度であれば強制加入だったのが当時は加入できなかった… こういう状態のときに、受給資格期間が作れないなら受給資格期間に算入してあげるけど、老齢基礎年金の年金額の計算には入れないよというのが、カラ期間と言われるものであります。
現在でも、学生の保険料納付特例や30歳未満の若年者納付猶予の期間については、保険料免除期間となるのですが、老齢基礎年金の額を計算する上では、実質カラ期間と同様に扱われます。


さて・・・具体的にその一部を書いてみましょう。。。

昭和36年3月31日までの期間(ここは、簡単に流します。)
これは、国民年金制度ができる前の厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間の取り扱いですし、ほとんどの方が年金受給できる年齢に到達しているか、間もなく到達する方なのでスルーしちゃいます。[わーい(嬉しい顔)]

ということで、ここからが昭和36年4月1日以後のお話です。
次の期間がカラ期間となります。あっと・・・受給資格期間は月を単位に計算しますのでご注意くださいね。(^^ /""

厚生年金保険や共済組合等(被用者年金制度)に加入していた期間で、20歳未満の期間と60歳以後の期間
国民年金の第1号被保険者(日本国内に住んでいて、第2号被保険者(被用者年金制度に加入している人)や第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者であって、第2号被保険者を除きます。)⇒平たくいうと、自営業者やその配偶者、無職の人、学生さん等)は、20歳以上60歳未満が対象となるので、それに合わせて当該年齢要件に該当しない人は、カラ期間として取り扱います。
ただね…制度上、60歳以後の厚生年金保険の加入期間はカラ期間になってしまうので、20歳以後60歳になるまでの間に未納期間があれば、退職していれば任意加入できるけど継続勤務しているとその間を埋めることができないのであります。。。
   ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!

ただし、老齢基礎年金の受給資格を見る(つまり、「公的年金加入期間が25年以上いるよ」という期間)ときにはカラ期間となりますが、障害や遺族の年金の受給要件を見るときは、国民年金の被保険者として扱われます。

任意加入できたけど任意加入しなかった期間
昭和61年3月31日までの、厚生年金保険等の被保険者でその被扶養配偶者であった期間がカラ期間になります。当時は、国民年金に任意加入出来たのですが任意加入しなかった人でありまして、現在の法律では第3号被保険者に該当する人なんですよ。

平成3年3月31日までの学生さんであった期間もカラ期間になります。平成3年3月31日までは、20歳以上の学生さんは任意加入だったので…

日本に住んでいない日本国籍のある人は、海外在住の期間がカラ期間となります。
昭和61年3月31日までは、強制適用除外(任意加入できない)だったし、昭和61年4月1日以後は適用除外で任意加入できるのであります。

脱退手当金を貰ったので被保険者とされなくなった期間
昭和61年3月31日までは、当時の法律で20年の加入期間(昭和61年3月31日までは20年間保険料を納めると60歳から老齢の年金がもらえた)を作れないと年金受給できないので、今後厚生年金等に加入しないのであれば、脱退手当金を払う代わりにそれまでの被保険者期間はなかったものにするよ♪とされていたのであります。昭和61年4月からは、65歳以上になると老齢基礎年金がもらえるなら、1か月でも厚生年金保険等に加入していれば老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されるので、脱退手当金は法律から削除されました。

これ以外に…任意加入できたけどしなかった等の理由としては
・国会議員が昭和55年3月31日までの期間は、国民年金の強制適用除外とされていました。
・地方議会議員であって、国民年金の適用除外とされた期間で、任意加入しなかった期間
・昭和61年3月までの国民年金法の規定で、都道府県知事の承認に基づき任意脱退した期間
こういうのがあります。


さて・・・お問い合わせのあった、外国人さんの取扱であります。
外国籍をお持ちの人で、来日されてた方で昭和36年5月1日以後20歳以上65歳未満で日本国籍を取得した人(永住許可を受けた人も含みます)であって、次の期間(20歳以上60歳未満の期間)
   これがややこしいかも…[がく~(落胆した顔)]
① 昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの間で、日本国内に住所を有していた期間
   昭和56年12月31日までは、強制適用除外だったのであります。
   昭和57年1月1日からは、強制適用(公的年金制度に加入義務)
② 日本国内に住んでいなかった人が、日本国籍を取得した日の前日まで…
   日本国籍を取得した時点で海外在住であれば、適用除外(任意加入できます)
   日本国内に住所を持った時点で、国民年金の被保険者になります。

年金は、経過措置だらけでややこしいのであります。。。
   (((((((((((o_ _)o ドテッ  ∥出口∥

社労士受験講座では、図表にしてお話しするのでありますが、今回は文章にして余計に分かりにくくしてみたりして(大爆笑)

いかがでやんした♪ 今宵は、受験生さんの為のエントリーになったかな???
旧法(昭和61年3月までの法律の規定)を具体的に捉えると、全体像が見えてくるのであります。

旧法のお話については、この次にしてみようかなぁ(笑)
明日と明後日… 諸般の事情でエントリー出来ないかも ( ̄ー ̄)ゞスマンスマン

  えっ?! なんでって聞くの???
  明日は、ちと納期の迫ったお仕事で、明後日はお花見で…(^^ゞ

ちまちまと、なにがしかのことをしているおきらく社労士であります。




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