労働保険の年度更新… 今年は6月1日~7月10日まで [労働保険(労災・雇用)]
ベタなタイトルでありますが… おきらく社労士は社労士試験受験の講師もしておりまする。
受験講座は、本日徴収法に突入であります。
平成21年度より、労働保険の年度更新の時期が6月1日より40日間(7月10日)までとなっております。まぁ、社労士さんの間では周知の事実なのですが…
ヾヾヾヾヾヾ(´▽`;)ゝゝゝゝゝ エヘヘのヘ
徴収法絡みの改正としては、年度更新時期の変更、延納(概算保険料の分割払い)の納期限の変更、平成21年度の概算保険料から新しい労災保険料率及び雇用保険料率の適用、平成21年度に工事を開始した建設の事業における労務費率改正てな辺りでありましょう。。。
細かいことを言うと色々あるのですが大きなところではこの辺りであります。
某県社労士会の会員さんの日記に…
引用ここから***
>21年度労働保険年度更新受付業務の協力依頼のファックスが届きましたが、
>どういう感じなんでしょう?
***引用ここまで
とお書きだったので、その事情なんぞを書いてみようかと♪
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料納付については…
毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日)の初めに、その年度に支払うであろう賃金額の総額をベースに労働保険料を算定し、概算払いします。そして年度が終了したら、確定賃金の総額で労働保険料を算定し、概算払いしていた保険料と精算します。
こういうシステムになっています。 ( ̄ー+ ̄)キラーン
年度更新作業と言うのは、毎年一定の時期に前年度の当初に納めた概算保険料を確定精算し、本年度の概算保険料を納付するというものであります。
この時期が、今年から6月1日から7月10日までの間に行うことになりました。(昨年までは、4月1日から5月20日まで間に行っていました。)
年度更新受付業務と言うのは、監督署や金融機関で集合受付を行って、労働保険概算・確定保険料申告書を受理するお仕事であります。 監督署の職員さんだけでは納期限直前だと処理するのが大変なので、社労士さんも、お手伝いするわけであります。(本当の理由は別にある)
おきらく社労士も4回ほど大阪中央労働基準監督署へ出務いたしましたです。保険料額を間違いないか確認して、受理印をポンポン押すのであります。ここは、大阪市中央区を管轄しているので、凄いですよ~~~♪
一般の会社あり、一括有期事業あり、特別加入あり、なんでもござれでありますので、実戦経験を積むのにはもってこいかと…
ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
最初の年には一括有期事業について、ワクワクしながら待っていたのであります。
。('-'。)(。'-')。ワクワク
でも、おきらく社労士の所には1枚も回ってこず… (_xx)_バタッ…
2回目では、バンバンと言うほどでもなく経験しちゃいました。そうなると楽なもので、昨年は隣に座られた新人さんから、一括有期を略奪してひょうひょいと処理しておりました。
ヾ(*^。^*)ノ いえぇ~い
お隣の新人さん 「すごいっすね~」
いや…感心されるほどのものでもなく、普通に処理したのでありますが…(汗)
あ~たも、来年には出来るようになってますよ♪
(_ _ ??)ヾ(´∀`)
こういうことがあるので、新人さんでさほど経験がないのであればやってみてもよろしいのではないでしょうか?
で…先ほど「本当の理由は別にある」と書いたのでありますが…
その理由とはいかに?! ( ̄~ ̄;)??
実はね、当該期間に概算・確定保険料申告書を提出しない会社に戸別訪問をかけて、「申告書を出してください♪」とお願い行脚に駆けずり回るというオプションがもれなく付いてくるのであります。(大爆笑)
即認定決定するから、必要書類用意して首を洗ってまっとれ!
これぐらい強気に出れば、すんなり提出してくれるのですが…
だって、認定決定(職権で保険料額を決定すること)したら、本来の保険料にペナルティーがかかるのであります。一発喰らったら次からはちゃんと出すでしょ(たぶん)
このお願い行脚(督励と言うのでありますが)に回ると、色々な会社があることに気が付きます。
会社の社長さん曰く「社労士に任せているから…」
ウソです!(きっぱり!)受任したら、きっちり提出しますがな…
大概は、お金を払わない会社でありましょう(笑)
社長が居留守を使う会社…
ここいらの会社は、収入官吏さんに囁くんですなぁ
(/^-^(^ ^*)o ヒソヒソ
おきらく 「この会社、昨年も一昨年も居留守使いよるんですw
一回認定決定かましなはれ!」
収入官吏「そないえぐいんでっか?」
おきらく 「社長って呼んでいた声、聴いているんでっせ…
で、社長お願いしますって言ったら、留守ですっていうんですw」
収入官吏「そら、えぐいですなぁ」
この後、この会社が認定決定を受けたか否かは分かりませんが…(^^ゞ
お願い行脚している間は、労働基準監督署の臨時職員扱いであります故、
怒らせると怖いでっせ(大爆笑)
おきらく社労士としては、単に認定決定を見てみたいという野次馬根性だけであります。
まぁね…このお願い行脚で回っている期間と言うのは本来怖いんですよ。
労働保険の申告書の提出及び保険料の納付が行われていない状態でありますから、業務上災害・通勤災害が発生すると保険給付の都度40%を事業主さんから分捕っていくわけであります。(療養の給付と介護(補償)給付と二次健康診断等給付は除かれますが)
きついでしょ! (^_-)-☆
きっちり納期限までに申告納付しましょうね♪ お支払がきついようであれば、ご相談に乗ってくださいますのでお気軽に労働基準監督署に行ってくださいね。
会社の財産である従業員さんの為にも!
さて… ちょこっと法改正関連で
年度更新時期 毎年4月1日=5月20日→毎年6月1日から7月10日
延納における納期限(継続事業・一括有期事業)
第1期 5月20日→7月10日
第2期 8月31日→10月31日
(労働保険事務組合に事務処理委託の場合11月14日=おきらく社労士の誕生日)
第3期 11月30日→1月31日(同 2月14日=バレンタインデー)
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平成21年度より、労働保険の年度更新の時期が6月1日より40日間(7月10日)までとなっております。まぁ、社労士さんの間では周知の事実なのですが…
ヾヾヾヾヾヾ(´▽`;)ゝゝゝゝゝ エヘヘのヘ
徴収法絡みの改正としては、年度更新時期の変更、延納(概算保険料の分割払い)の納期限の変更、平成21年度の概算保険料から新しい労災保険料率及び雇用保険料率の適用、平成21年度に工事を開始した建設の事業における労務費率改正てな辺りでありましょう。。。
細かいことを言うと色々あるのですが大きなところではこの辺りであります。
某県社労士会の会員さんの日記に…
引用ここから***
>21年度労働保険年度更新受付業務の協力依頼のファックスが届きましたが、
>どういう感じなんでしょう?
***引用ここまで
とお書きだったので、その事情なんぞを書いてみようかと♪
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料納付については…
毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日)の初めに、その年度に支払うであろう賃金額の総額をベースに労働保険料を算定し、概算払いします。そして年度が終了したら、確定賃金の総額で労働保険料を算定し、概算払いしていた保険料と精算します。
こういうシステムになっています。 ( ̄ー+ ̄)キラーン
年度更新作業と言うのは、毎年一定の時期に前年度の当初に納めた概算保険料を確定精算し、本年度の概算保険料を納付するというものであります。
この時期が、今年から6月1日から7月10日までの間に行うことになりました。(昨年までは、4月1日から5月20日まで間に行っていました。)
年度更新受付業務と言うのは、監督署や金融機関で集合受付を行って、労働保険概算・確定保険料申告書を受理するお仕事であります。 監督署の職員さんだけでは納期限直前だと処理するのが大変なので、社労士さんも、お手伝いするわけであります。(本当の理由は別にある)
おきらく社労士も4回ほど大阪中央労働基準監督署へ出務いたしましたです。保険料額を間違いないか確認して、受理印をポンポン押すのであります。ここは、大阪市中央区を管轄しているので、凄いですよ~~~♪
一般の会社あり、一括有期事業あり、特別加入あり、なんでもござれでありますので、実戦経験を積むのにはもってこいかと…
ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
最初の年には一括有期事業について、ワクワクしながら待っていたのであります。
。('-'。)(。'-')。ワクワク
でも、おきらく社労士の所には1枚も回ってこず… (_xx)_バタッ…
2回目では、バンバンと言うほどでもなく経験しちゃいました。そうなると楽なもので、昨年は隣に座られた新人さんから、一括有期を略奪してひょうひょいと処理しておりました。
ヾ(*^。^*)ノ いえぇ~い
お隣の新人さん 「すごいっすね~」
いや…感心されるほどのものでもなく、普通に処理したのでありますが…(汗)
あ~たも、来年には出来るようになってますよ♪
(_ _ ??)ヾ(´∀`)
こういうことがあるので、新人さんでさほど経験がないのであればやってみてもよろしいのではないでしょうか?
で…先ほど「本当の理由は別にある」と書いたのでありますが…
その理由とはいかに?! ( ̄~ ̄;)??
実はね、当該期間に概算・確定保険料申告書を提出しない会社に戸別訪問をかけて、「申告書を出してください♪」とお願い行脚に駆けずり回るというオプションがもれなく付いてくるのであります。(大爆笑)
即認定決定するから、必要書類用意して首を洗ってまっとれ!
これぐらい強気に出れば、すんなり提出してくれるのですが…
だって、認定決定(職権で保険料額を決定すること)したら、本来の保険料にペナルティーがかかるのであります。一発喰らったら次からはちゃんと出すでしょ(たぶん)
このお願い行脚(督励と言うのでありますが)に回ると、色々な会社があることに気が付きます。
会社の社長さん曰く「社労士に任せているから…」
ウソです!(きっぱり!)受任したら、きっちり提出しますがな…
大概は、お金を払わない会社でありましょう(笑)
社長が居留守を使う会社…
ここいらの会社は、収入官吏さんに囁くんですなぁ
(/^-^(^ ^*)o ヒソヒソ
おきらく 「この会社、昨年も一昨年も居留守使いよるんですw
一回認定決定かましなはれ!」
収入官吏「そないえぐいんでっか?」
おきらく 「社長って呼んでいた声、聴いているんでっせ…
で、社長お願いしますって言ったら、留守ですっていうんですw」
収入官吏「そら、えぐいですなぁ」
この後、この会社が認定決定を受けたか否かは分かりませんが…(^^ゞ
お願い行脚している間は、労働基準監督署の臨時職員扱いであります故、
怒らせると怖いでっせ(大爆笑)
おきらく社労士としては、単に認定決定を見てみたいという野次馬根性だけであります。
まぁね…このお願い行脚で回っている期間と言うのは本来怖いんですよ。
労働保険の申告書の提出及び保険料の納付が行われていない状態でありますから、業務上災害・通勤災害が発生すると保険給付の都度40%を事業主さんから分捕っていくわけであります。(療養の給付と介護(補償)給付と二次健康診断等給付は除かれますが)
きついでしょ! (^_-)-☆
きっちり納期限までに申告納付しましょうね♪ お支払がきついようであれば、ご相談に乗ってくださいますのでお気軽に労働基準監督署に行ってくださいね。
会社の財産である従業員さんの為にも!
さて… ちょこっと法改正関連で
年度更新時期 毎年4月1日=5月20日→毎年6月1日から7月10日
延納における納期限(継続事業・一括有期事業)
第1期 5月20日→7月10日
第2期 8月31日→10月31日
(労働保険事務組合に事務処理委託の場合11月14日=おきらく社労士の誕生日)
第3期 11月30日→1月31日(同 2月14日=バレンタインデー)
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2009-03-28 23:43
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社会保険労務士ランキング
おきらく様
ありがとうございます。
でも、大阪でしたら、すごい数の受付があるんでしょうね…
何でも経験できるんでしょうね~
では、私も今回応募してみたく思います。
by りえこ (2009-03-29 12:44)
りえこさんへ
おきらく社労士が対応した最高数は、日に100件位でしょうか?
最初は、半泣きになりながらやってましたけど、今ではすいすい…
やってませんなぁ(大爆)
それでも、良い経験になりますよ♪
by おきらく社労士 (2009-03-29 13:29)