年金シミュレーションしてみたら… [年金]
あ~~~ 横のカレンダー…今月は、左右対称で絵を書いてみようと思ってたのに…
残念でした(^^ゞ 気を取り直して、通常のエントリーにしましょうか(大爆笑)
さて、ちょっと前から気になっていた案件があって、年金額をシミュレートしてみたのであります。
従前平均標準報酬額が●万円程度の方であります。これを厚生年金保険の最低等級にした場合の年金額であります。さぁ、老齢厚生年金の額が減るのか、増えるのか?
さ~~~て やってみた結果は…
単純計算で、増えました。 ((((ノ^◇^)ノ ウヒョヒョヒョ
試算では4万円ほど増えることになりますが…その間の保険料を考えると概ね50万円
年金額を触るのは、禁じ手なんですが…
( ̄~ ̄;)ウーン・・・どういうこと?
年金は長期保険でありますよって、その人の人生そのものです。勢いの良い時もあれば、そうでない時もあります。
♪人生いろいろ~~♪(*´○`)o¶~~♪
加入記録に平均標準報酬額等が分かってないと、危険なのであります。少なく見積もって多かったら、文句も言われないのですが… 多く言って、実際は少なかった日にゃ、「損害賠償で訴えてやる~~」と言われかねないのであります。(笑)
今回やったのは、60歳当時の平均標準報酬額があったので、後は算数であります。
60歳到達時の平均標準報酬額X、総報酬制導入後の被保険者期間をYか月としたら
(X×Y +60歳から65歳までの標準報酬月額×60月+65歳から70歳までの標準報酬月額×60月)÷(Y+120月)
これで、総報酬制導入後の平均標準報酬額が出ますから
平均標準報酬額×給付乗率×(Y+120月)×スライド率
本来だったら再評価率まで考慮する必要もあるのですが、増えるか増えないか(要は、減らないことの確認)ですから、ちょちょいのちょいと計算したのであります。結果は、先に書いた通りであります。
しかし…50万円余りの保険料を払うことになる。会社としては、それと同額+児童手当の拠出金も噛んできます。となると、やっぱ、一つ釘をさしておかないと!
え~~~! 地球が2つに割れても生き延びてください。(大爆)
払った保険料を回収するためには、少なくとも15年は
サイボーグ化しても生きてもらわないと ~(m^ー^)m
ヾ(ーー ) オイオイ ダースベーダーになれってか?!
今回は、会社の社長さんがお子様に経営権を移すタイミングを見極めるために、試算したのであります。裏側には、色々条件を整えるという命題が含まれていますが…
おきらく社労士が試算してみた本当の理由は、平均標準報酬月額と被保険者期間の月数を色々触ってみて、年金額がどれ位変化するかという点を検証してみたかったのであります。
開業当初、夫婦2人の年金額について、どう動くか実際に高年齢雇用継続給付との絡みで見てみたのですが、まぁ、上手いこと作ってあるなぁと思ったのでありますが、今回再び実感したのであります。
具体的に言えば…日本の年金は、夫婦2人で配偶者の一方がモデル賃金で40年間厚生年金保険加入、他方は専業主婦(夫)で設計されているので、夫が60歳・定額部分の支給開始年齢・65歳、妻が60歳・定額部分支給開始年齢・65歳となった際の夫婦2人の合計年金額は、配偶者加給年金が65歳になって支給されなくなったとしても、減ることなく設計されているのであります。
今回の部分は、単に年金額であります。平均標準報酬額が下がったとしても、被保険者期間の月数でカバーできるのであります。結果年金額は増えるのですが… その間の費用対効果(生涯支払保険料vs生涯受給額)は別として。 (^^;
なにか、相談を持ちかけられないと、こういう計算は
滅多にしませんが…(^^ゞ
でも、60歳以後の厚生年金保険ってあんまり美味しくないんだよなぁ…( 一一)
国民年金の被保険者期間に、免除期間や未納期間があっても、国民年金の任意加入ではないので、老齢基礎年金の額に反映されないから・・・
国ももっと制度の穴を考えないといけないのだけど、国会議員さんたちの中で年金制度を正確に理解している人はほとんどいないから困ったもんだ。
年金制度が出来て、その後の不具合をその都度修正してきた経緯があるので、ここらでもう一回大改正して年金制度の根本から見直さないと、益々ややこしくなるのでありますよ。その前に制度間を渡り歩いた人(特に厚生年金保険→国民年金)の不利益をどうにかしないと…
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
昨日までの累計閲覧数 25,439 アクセスランキング 1,611 位
人気ブログランキング 5位
残念でした(^^ゞ 気を取り直して、通常のエントリーにしましょうか(大爆笑)
さて、ちょっと前から気になっていた案件があって、年金額をシミュレートしてみたのであります。
従前平均標準報酬額が●万円程度の方であります。これを厚生年金保険の最低等級にした場合の年金額であります。さぁ、老齢厚生年金の額が減るのか、増えるのか?
さ~~~て やってみた結果は…
単純計算で、増えました。 ((((ノ^◇^)ノ ウヒョヒョヒョ
試算では4万円ほど増えることになりますが…その間の保険料を考えると概ね50万円
年金額を触るのは、禁じ手なんですが…
( ̄~ ̄;)ウーン・・・どういうこと?
年金は長期保険でありますよって、その人の人生そのものです。勢いの良い時もあれば、そうでない時もあります。
♪人生いろいろ~~♪(*´○`)o¶~~♪
加入記録に平均標準報酬額等が分かってないと、危険なのであります。少なく見積もって多かったら、文句も言われないのですが… 多く言って、実際は少なかった日にゃ、「損害賠償で訴えてやる~~」と言われかねないのであります。(笑)
今回やったのは、60歳当時の平均標準報酬額があったので、後は算数であります。
60歳到達時の平均標準報酬額X、総報酬制導入後の被保険者期間をYか月としたら
(X×Y +60歳から65歳までの標準報酬月額×60月+65歳から70歳までの標準報酬月額×60月)÷(Y+120月)
これで、総報酬制導入後の平均標準報酬額が出ますから
平均標準報酬額×給付乗率×(Y+120月)×スライド率
本来だったら再評価率まで考慮する必要もあるのですが、増えるか増えないか(要は、減らないことの確認)ですから、ちょちょいのちょいと計算したのであります。結果は、先に書いた通りであります。
年金額を直接計算するのは禁じ手ですので、良い子の皆さんは、決して触らぬように(笑)
年金額については、社会保険庁の見込み額照会の回答をもってしてみてくださいね
しかし…50万円余りの保険料を払うことになる。会社としては、それと同額+児童手当の拠出金も噛んできます。となると、やっぱ、一つ釘をさしておかないと!
え~~~! 地球が2つに割れても生き延びてください。(大爆)
払った保険料を回収するためには、少なくとも15年は
サイボーグ化しても生きてもらわないと ~(m^ー^)m
ヾ(ーー ) オイオイ ダースベーダーになれってか?!
今回は、会社の社長さんがお子様に経営権を移すタイミングを見極めるために、試算したのであります。裏側には、色々条件を整えるという命題が含まれていますが…
おきらく社労士が試算してみた本当の理由は、平均標準報酬月額と被保険者期間の月数を色々触ってみて、年金額がどれ位変化するかという点を検証してみたかったのであります。
開業当初、夫婦2人の年金額について、どう動くか実際に高年齢雇用継続給付との絡みで見てみたのですが、まぁ、上手いこと作ってあるなぁと思ったのでありますが、今回再び実感したのであります。
具体的に言えば…日本の年金は、夫婦2人で配偶者の一方がモデル賃金で40年間厚生年金保険加入、他方は専業主婦(夫)で設計されているので、夫が60歳・定額部分の支給開始年齢・65歳、妻が60歳・定額部分支給開始年齢・65歳となった際の夫婦2人の合計年金額は、配偶者加給年金が65歳になって支給されなくなったとしても、減ることなく設計されているのであります。
今回の部分は、単に年金額であります。平均標準報酬額が下がったとしても、被保険者期間の月数でカバーできるのであります。結果年金額は増えるのですが… その間の費用対効果(生涯支払保険料vs生涯受給額)は別として。 (^^;
なにか、相談を持ちかけられないと、こういう計算は
滅多にしませんが…(^^ゞ
でも、60歳以後の厚生年金保険ってあんまり美味しくないんだよなぁ…( 一一)
国民年金の被保険者期間に、免除期間や未納期間があっても、国民年金の任意加入ではないので、老齢基礎年金の額に反映されないから・・・
国ももっと制度の穴を考えないといけないのだけど、国会議員さんたちの中で年金制度を正確に理解している人はほとんどいないから困ったもんだ。
年金制度が出来て、その後の不具合をその都度修正してきた経緯があるので、ここらでもう一回大改正して年金制度の根本から見直さないと、益々ややこしくなるのでありますよ。その前に制度間を渡り歩いた人(特に厚生年金保険→国民年金)の不利益をどうにかしないと…
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
昨日までの累計閲覧数 25,439 アクセスランキング 1,611 位
人気ブログランキング 5位
2009-02-22 16:13
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0