SSブログ

老齢厚生年金裁定請求顛末…( 一一) [年金]

本日は、エントリーを書き始めてはぽしゃってます。 一発目…昨日のことの続きを書いていたのですが、途中子供のお受験の合格通知が届いたので、ソレ[ビール]祝杯をあげて、さらに、母から確定申告の書類について、あ~たらこ~たら言われている間にタイムアウト…消えちゃいましたです。[もうやだ~(悲しい顔)]
神様の書くなとの思し召しかと…(^^ゞ

気を取り直して、別エントリーを書き始めたら…ブラウザが不安定になり強制再起動されてしまって、再び…消えちゃいましたです。[もうやだ~(悲しい顔)]

でも! おきらく社労士はめげずに挑戦するのであります。
チャレンジャーおきらく! よっ いい男♪
  自分で言うな!  (≧∇≦)/☆(.. )

本日は、朝からキリンさんになって郵便受けを30分ごっとにチェックしていたのであります。まぁ、子供の合否判定の通知を待っていたのでありますが、もう一つ老齢厚生年金の裁定請求書を待っているのであります。

え。?! 裁定請求書ってなに???




年金は、受給権が発生(貰える要件が整った状態)しただけでは貰えないのでありまして、裁定権者(国民年金・厚生年金保険では社会保険庁長官、労災保険では所轄の労働基準監督署長)に、「私は、年金を貰う権利がありますよ!」とアピールしてその権利を確認(認めてもらう)してもらって、初めて年金が貰えるのであります。これを「裁定請求」と言います。そして裁定権者が、権利を確認した証が「年金証書」と言われるものであります。

でもね…国民年金や厚生年金保険では、年金が全額支給停止されている状態であれば時効の進行はないのですが、労災保険にはこの規定がないので、労働者死亡の際に、55歳以上の「夫」「父母」「祖父母」「兄弟姉妹」については、60歳まで支給停止でありますので早い目に請求しておかないと時効(請求時効は5年)により権利消滅というのもあり得るのです。

で…本題であります。

なぜか、昨年下半期に、60歳代前半の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢で裁定請求していなかった事例に多数ぶち当たりまして、片っ端から裁定請求をしていたのであります。

おきらく社労士 「当然、老齢厚生年金貰ってますよね♪」
受給権者    「えっ?! 社会保険事務所では65歳からと言われましたよ」
   ( ̄_ ̄|||)どよ~ん  またやりやがった…

年金制度加入期間が25年以上(期間短縮される場合があります)あって、厚生年金保険加入期間が1年以上あれば、男性昭和36年4月1日以前生まれ、女性・坑内員・船員(坑内員・船員にあっては若干の条件が問われるのでありますが)昭和41年4月1日以前生まれであれば、65歳以前の一定の年齢から、60歳代前半の老齢厚生年金の受給が可能なのです。また、60歳代前半の老齢厚生年金は、本来65歳からの支給を経過措置により65歳前支給を認めているので、65歳からの老齢厚生年金と異なり繰り下げができないのであります。

繰り下げというのは、受給権発生の日から1年間受給しないという据え置き期間の後、本来受給(受給権発生月)から申し出をした月の前月までの月数×0.7%増額してもらえるメリットがあります。もっとも、請求時効5年であります故本来の年金額で今後貰うことにして、今までの分をまとめて貰うことも可能なのです。
   (;°°)ワーッ!(O_o)WAO!



ということで…ウソを教えられた、当該受給権者さんたちであります。
   ウソと書くと誤解を生じるかも…(笑)
   例によって説明責任を果たして無いんですよね。( 一一)

   以前、行政不服審査にかけたろとかと思ったこともあります。
   書類を整えて、基礎年金番号の統合を申請したら
   「年金貰うときでOKですよ…」 ヽ。(ー_ーメ) しゃきーん

ということで、片っ端から年金寄こせと裁定請求をしたのであります。4年分とか3年分のまとまった年金を貰って喜んでいただいたのであります。
おきらく社労士 「まとまったお金ですから、できるなら残しておいてくださいね。」
この先何があるか分からないので、残しましょうねなどと言っておりましたが、ご家庭の事情もあるでしょう♪ でも、振り込め詐欺にはご注意を[わーい(嬉しい顔)]

その中のお1人から、1月に訳が判らないものが届いたんだけど…とのご連絡を頂戴して早速伺ったのであります。
おきらく社労士が見ると…ターンアラウンドの裁定請求書 Σ(ノ°▽°)ノハウッ!

ターンアラウンドの裁定請求書というのは、年金受給権発生の3か月ほど前に社会保険庁から送ってきてくれる、裁定請求書であります。必要事項の大半が記載されておりまして…便利と言えば便利なのですが、この請求書は、60歳~65歳の時点で未だ老齢厚生年金を貰ってない人、または65歳から始めて年金を貰う用なのであります。

本来、60歳代前半の老齢厚生年金を貰っている人には、はがき形式の裁定請求書が届きます。これは繰り下げの意思があるかあるか否かを確認するものだと思っていただいてよろしいかと♪ この様なお話をしていたものだから、悩まれたのでしょうね(^^)

要は、裁定請求の時期がちと遅く、裁定請求済みと認識してなかったようです。で早速、社会保険事務局へ問い合わせたのであります。
おきらく社労士 「はがき形式の裁定請求書が未着ですが…」
事務局      「ターンアラウンドの方を使って貰っても良いのですが」
おきらく社労士 「では、再び戸籍抄本等を貰って来いと…?!」
事務局      「え…・(汗)」

結局しばらく待って、未着であれば社会保険事務所で作ってもらってください…

  作ってもらってください…
    作ってもらってください…
       作ってもらってください…

ほんまやな(笑)

という経緯があって、社会保険事務所に依頼してはがき形式の白ぼての裁定請求書を送ってもらうことになりましたです。小商いで時間的猶予もなく、土曜日あたりに裁定請求書を書いてもらって、早速送ろうかと考えているのであります。


ということで、裁定請求書の到着を待っているのであります。
もう3月ほど早く請求していたら、こういう事態にならなかったのですが…
色々あるんですよ (;一_一)





↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳

昨日までの累計閲覧数 21,172  アクセスランキング 797 位
人気ブログランキング 5位
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ