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育児休業ってなに? [出産・育児]

昨日は、出産に関してでありました。出産した後は育児休業でしょう(^^)
ということで、育児休業のあれこれをば・・・


え~~ 要約文短いって?!
   ( ;; ̄3 ̄) サッサア?

実は…この後会社訪問であります。新たな紛争の火種にならないようにPKOの発動であります。
PKFにならないようにね♪
と言いつつ、タイムリミットで会社を訪問して、現在にいたっております(大爆)




さて、育児休業というのは、俗にいう「育児・介護休業法」に規定する休業でありまして…
労働者の権利の部分であります。

育児・介護休業法
第5条第1項【育児休業の申出】
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2 その養育する子が1歳に達する日(以下この条において「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

法律で定められた労働者の権利ですから、原則は申し出を拒むことはできません。

ただし、期間雇用従業員さんなら…
「1年以上雇用されていること、育児休業終了後も1年を超えて雇用されることが見込まれること。」の要件を満たさない人は拒めます。
日雇い労働者さんは拒めます。
この他、労使協定を締結して適用除外にすることができる人がいます。
施行規則第6条と第7条を見てくださいね。
   ((( ^・_^・) チラッ

育児・介護休業法第6条第1項【育児休業申出があった場合における事業主の義務等】
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令(施行規則第6条)で定める者に該当する場合における当該労働者
3 前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令(施行規則第7条)で定めるもの
同法施行規則第6条(常態として子を養育することができる配偶者)
法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
1 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日)以下の者を含む。)であること。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 育児休業申出に係る子と同居している者であること。
同法施行規則第7条(育児休業をすることができないとすることに合理的な理由があると認められる労働者)
法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする
1 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項<1歳~1歳6箇月までの育児休業>の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
2 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日)以下の労働者
3 育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該労働者(配偶者以外に子の養育ができる者(子の親に限る)がいる労働者)

は~~やったらめったら長いのでありますが…
簡単に言えば、その子を養育してくれる、「その子の親がいれば育児休業をとれなくしてもいいよ!」ということです。
まぁ、他にもありますが(^^ゞ

全部書くと長いので…
気になる方は、労働局辺りでリーフレットを貰うか、社労士受験の基本書を買って読んでいただければ、それでよろしいかと(笑)
   サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ) テヌキカヨ!

当該ブログは、会社側の労務管理上の留意点を書いているのでありまして…

まずは、就業規則へ「育児休業を取る時の手続き」について記載するのであります。
  ヽ(´~`;)ウーン  なにを書くの?

就業規則第●条【育児休業等】
1.1歳(厚生労働省令に定められた一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育する従業員は育児休業を申し出ることができる。ただし、育児・介護休業法に規定された、期間雇用従業員、および労使協定を締結した場合において、当該拒むことができるとされた従業員はこの限りでない。
2.前項の申し出は、所定の申出書に必要事項を記入の上、育児休業を取得しようと希望する日の1か月前までに行わなければならない。
3.育児休業中の賃金は、無給とする。
就業規則第■条
1.3歳に満たない子を養育する従業員は…(育児・介護休業法の規定)
2.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は…(育児・介護休業法の規定)
育児・介護休業法では、時間短縮で働くことや、法定時間外労働、深夜業に関して制限を求めることができます。

後、子の看護休暇と介護休業の規定を記載して…
就業規則第▲条
第●条から第○条の規定は、当該条項で定める他は、育児・介護休業法の定めによる。

てなことを、盛り込んでおきます。
本来だと、申出(請求)の手続きを書くのでありますが…ちとぼかして書いているのであります。
   ( ̄ .  ̄)ノ" ソンナアコギナ…

だって、取得して欲しくないんだもん
   サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ) オィ!

冗談ですってばぁ…会社の規模や実態に合わせて、煙幕を張っている、おきらく社労士であります。

労使協定の裏ワザであります。
毎年労使協定の一斉締結日を決めておき、その途中で初めて労使協定を締結した場合は、その前日までを有効期限にして、一斉締結日から1年間を次の協定締結日とするのですが…
その労使協定に付き、自動更新条項を儲けておくわけですな♪

そして、一斉締結日に労使協定のタイトルを列挙し、「更新に異議はない」と労使双方の署名押印しちゃいます。こんな感じ…

>●●に関する労使協定書
1.・・・
●.当該労使協定の有効期限は、平成●年●月●日より1年間とする。当該協定の満了日30日前までに、労使双方から異議がないときは、自動継続するものとする。

●●に関する労使協定書
○○に関する労使協定書
以上の内容に付き、労使双方の異議はなく、平成■年●月●日より向こう1年継続するものとする。
平成■年○月○日
  使用者    何の何某 (ハンコ)
  労働者代表 何の何某 (ハンコ)

提出義務のある労使協定書と、ない労使協定書を2つに分けてそれぞれ、正本副本の2つ用意して署名をしてもらえば、署名の手間は省けるでしょ。該当労使協定書に、署名したものをくっつけてしまえばOK♪
労使協定書は使い回しできるので提出義務のある労使協定書を監督署へ持ち込む訳ですな…

当然に監督官は、嫌~な顔しますけど様式が整っていれば文句は言えないのであります。(笑)

   個々に、協定を締結しろとお硬い監督官から
   指導が入れば、それに従うのですが…

     今年だけは許して♪ m(゜゜) オ・ネ・ガ・イ

     ごり押しすれば通っても、後で目っこ付けられるのは嫌なので…

もっとも…社労士さんのお仕事が減りますよって、そういう意味では辛いかも・・・( 一一)


後、育児休業関係の手続きでは、
休業開始~休業期間中
健康保険・厚生年金保険の育児休業開始の申し出、雇用保険では、休業開始日前2年間に12か月以上一般の被保険者期間を有していれば、育児休業基本給付金の支給申請
休業終了後
健康保険・厚生年金保険の育児休業終了の申し出、育児休業等終了時報酬月額変更届、厚生年金保険の養育期間の標準報酬月額特例申出。雇用保険育児休業者職場復帰給付金支給申請等一連の申し出や請求があります。


子の看護休暇とは、有給休暇とは別に養育する子が病気や怪我をしたときに、1年度を通して5日取得できるのであります。(一人の労働者につき5日、子は小学校就学の始期に達するまでの子が対象です。)
この1年度は、指定しなければ4月1日より1年ですが、就業規則に「毎年●月●日を起算日とし…」記載すれば自由に設定できます。基準日を決めた場合は変更するときには、調整規定を設ける必要があります。


どかっと、書いちゃいましたが…
社労士になるためにお勉強していた時には、訳わかめ状態でありましたが…
さほど難しい法律でもないのですが、実務上育児休業した従業員さんを職場復帰させる条件整備をどのようにするのか、その点がその会社で最初に育児休業を取得した従業員さんがパイロットケースになるので、気をつかう訳です。



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