解雇予告と雇止め予告ってなに? [人事労務]
引き続き、解雇やら雇止めのお話が続いております(^^ゞ
おきらく社労士の個人的見解は、こういう話題は避けて通りたいのでありますが、流れですよって引き続き…
解雇予告と雇止め予告、似て非となるものであります。
どう違うの?
解雇予告とは…
つまり、法律上の規定(強制力を伴う)なのです。
これに対して、雇止め予告は…
つまり、この告示は法律上の委任規定ではなく、行政の方からこうすべきですよという指導的なものであります。 ということで、雇止め予告をしなかったとしても法律上の制限はないということなのです。
w(°o°)w おおっ!!
と言っても、しないよりした方が絶対に良いので、おきらく社労士は雇止めをする1回前の更新時に、「次は、更新しない」と事前に同意をもらうようにします。さらに、契約満了の1か月以上前にダメ押しますが…(危機管理)
さて・・・
ある掲示板に、解雇予告と解雇予告手当について書かれていたのであります。
イマイチ理解されていないようでありますのでレクチャーなと (*^o^*)
解雇とは、使用者側からの一方的労働契約解除に向けての意思表示なのです。労働者の生活というものがあるので30日前までに予告しなさい(義務規定)としています。 ただ、状況によっては『お前の顔を見たくないから即時に辞めてくれ!』ということもあるでしょう。こういう場合には、平均賃金の30日分を支払えばOKですよということなのです。解雇予告手当は、解雇の通告と同時に渡すべきものとされてます(平均賃金を1日分払うごとに、予告期間を短縮できることになります)。
解雇予告期間は、引き続き労働契約が生きてますから、労働者は労務を提供する義務があります。 ただ、解雇予告したことで、労働者が来なくなった場合は解雇が成立するまでの間、休業手当を支払えばよいという通達もありました。
社長さんが、即時解雇にこだわらないなら、解雇予告と同時に休職命令を発令すれば、良いことになるのですが… 休職命令を発するには、その命令根拠となるものが必要なのです。そこで、就業規則に織り込むのです。
こういうことを、隠し玉に休職規定に盛り込むと、大概社長さんから突っ込まれます。(笑)
社長 「これは、どういうことやねん! うちの会社事業不振で
休業するなんてあり得ん(怒)」
(メ▼。▼)y-~~~おら~
おきらく社労士→アノネ (/^o(・・*)フムフム
これが後日、解雇予告した時に有効になるのですな…
社長→アリガト エヘ♪(*^・^)ノ ⌒☆(*^_^*)ポッ←おきらく社労士
あこぎなおきらく社労士は、解雇予告した際に予告期間内に辞表が出てくることを願っているのであります。だって…解雇になれば、離職証明書には「解雇」て書かないといけないでしょ。辞表が出てくれば、自己都合で書けるのであります。もっとも、会社都合にあるにもかかわらず、離職理由を自己都合とは書きませんが…(^^ゞ
離職理由に従業員さんが異議を言ってきたら、3枚目のここに書いてくださいね(にこっ!)
会社側の判断を書いているだけですから、
貴方の異議はこちらで主張してくださいね♪
文句があるなら、かかってこんかい! W(`0`)W ガオォー!
後は、安定所とおきらく社労士が丁々発止するだけですやんかいさぁ(大爆)
色々あるんですよ… ( 一一)
その前に、従業員さんに機嫌よく働いてもらうことを一番に考えるのですが…
事件は、現場で(おきらく社労士の預かり知らぬ所で)起こっているんですなぁ(困る)
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おきらく社労士の個人的見解は、こういう話題は避けて通りたいのでありますが、流れですよって引き続き…
解雇予告と雇止め予告、似て非となるものであります。
どう違うの?
解雇予告とは…
労働基準法第20条第1項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
つまり、法律上の規定(強制力を伴う)なのです。
これに対して、雇止め予告は…
厚生労働省告示357号
第2条【雇止めの予告】
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければならない。
つまり、この告示は法律上の委任規定ではなく、行政の方からこうすべきですよという指導的なものであります。 ということで、雇止め予告をしなかったとしても法律上の制限はないということなのです。
w(°o°)w おおっ!!
と言っても、しないよりした方が絶対に良いので、おきらく社労士は雇止めをする1回前の更新時に、「次は、更新しない」と事前に同意をもらうようにします。さらに、契約満了の1か月以上前にダメ押しますが…(危機管理)
さて・・・
ある掲示板に、解雇予告と解雇予告手当について書かれていたのであります。
イマイチ理解されていないようでありますのでレクチャーなと (*^o^*)
解雇とは、使用者側からの一方的労働契約解除に向けての意思表示なのです。労働者の生活というものがあるので30日前までに予告しなさい(義務規定)としています。 ただ、状況によっては『お前の顔を見たくないから即時に辞めてくれ!』ということもあるでしょう。こういう場合には、平均賃金の30日分を支払えばOKですよということなのです。解雇予告手当は、解雇の通告と同時に渡すべきものとされてます(平均賃金を1日分払うごとに、予告期間を短縮できることになります)。
解雇予告期間は、引き続き労働契約が生きてますから、労働者は労務を提供する義務があります。 ただ、解雇予告したことで、労働者が来なくなった場合は解雇が成立するまでの間、休業手当を支払えばよいという通達もありました。
【判例】細谷服装事件 S35.3.11・【通達】昭和24.5.13基収1483号
使用者が解雇予告・解雇予告手当をせずにした解雇は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しなければ、通知の後に30日間経過するか、解雇予告を支払ったときに、解雇の効力が生じる。
【通達】昭和24.7.27.基収1701号
使用者が行った即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に当該労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間(通知後30日が経過するまでの期間)、休業手当を支払わなければならない。
労働基準法第26条【休業手当】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
社長さんが、即時解雇にこだわらないなら、解雇予告と同時に休職命令を発令すれば、良いことになるのですが… 休職命令を発するには、その命令根拠となるものが必要なのです。そこで、就業規則に織り込むのです。
就業規則案
第●条 次に該当したときは、休職命令を発する
1. ●●●
…
▲ 会社の都合により、休職命令を発することがある。
第●条 前条第▲に該当したときは、当該1日に付き平均賃金の60%を支払う。
(こんなにダイレクトな表現はしませんが…(^^ゞ)
こういうことを、隠し玉に休職規定に盛り込むと、大概社長さんから突っ込まれます。(笑)
社長 「これは、どういうことやねん! うちの会社事業不振で
休業するなんてあり得ん(怒)」
(メ▼。▼)y-~~~おら~
おきらく社労士→アノネ (/^o(・・*)フムフム
これが後日、解雇予告した時に有効になるのですな…
社長→アリガト エヘ♪(*^・^)ノ ⌒☆(*^_^*)ポッ←おきらく社労士
あこぎなおきらく社労士は、解雇予告した際に予告期間内に辞表が出てくることを願っているのであります。だって…解雇になれば、離職証明書には「解雇」て書かないといけないでしょ。辞表が出てくれば、自己都合で書けるのであります。もっとも、会社都合にあるにもかかわらず、離職理由を自己都合とは書きませんが…(^^ゞ
離職理由に従業員さんが異議を言ってきたら、3枚目のここに書いてくださいね(にこっ!)
会社側の判断を書いているだけですから、
貴方の異議はこちらで主張してくださいね♪
文句があるなら、かかってこんかい! W(`0`)W ガオォー!
後は、安定所とおきらく社労士が丁々発止するだけですやんかいさぁ(大爆)
色々あるんですよ… ( 一一)
その前に、従業員さんに機嫌よく働いてもらうことを一番に考えるのですが…
事件は、現場で(おきらく社労士の預かり知らぬ所で)起こっているんですなぁ(困る)
ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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昨日までの累計アクセス 1,410 アクセスランキング ちこっと下がって4,088位
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2008-12-15 20:46
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